(01)
(ⅰ)
1 (1) P→(Q→ R) A
2 (2) Q&~R A
3(3) Q→ R A
2 (4) Q 2&E
23(5) R 34MPP
2 (6) ~R 45&I
23(7) R&~R 56&I
2 (8) ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P 18MTT
1 (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅱ)
1 (1) (Q&~R)→~P A
2 (2) P A
2 (3) ~~P 2DN
12 (4) ~(Q&~R) 13MTT
5 (5) Q A
6(6) ~R A
56(7) Q&~R 56&I
1256(8) ~(Q&~R)&
(Q&~R) 47&I
125 (9) ~~R 68RAA
125 (ア) R 9DN
12 (イ) Q→ R 5アCP
1 (ウ)P→(Q→ R) 2イCP
従って、
(01)により、
(02)
① P→(Q→R)
②(Q&~R)→~P
に於いて、
①=② は「対偶(contraposition)」である。
然るに、
(03)
① P→(Q→ R)
②(Q&~R)→~P
に於いて、
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値は下降する。
といふ「代入」を行ふと、
①「脱水」であるならば、(点滴をすれば、数値は下降する)。
②(点滴をしても、数値が下降しない)ならば、「脱水」ではない。
に於いて、
①=② は「対偶(contraposition)」である。
然るに、
(04)
S先生曰く、
(ⅰ)「1月25日の血液検査」で、
(ⅱ)「脱水による血液濃縮」による、
(ⅲ)「赤血球数・クレアチニン」等の「数値」が「上昇」が見られたため、
(ⅳ)「1月25日」より、「輸液(点滴)」を再開した。
cf.
従って、
(03)(04)により、
(05)
S先生は、「対偶」で言ふと、
① 「脱水」なので、(点滴をすれば、数値は下降する)。⇔
②(点滴をしても、数値が下降しない)ならば、「脱水」ではない。
といふ『診断』を下してゐる。
然るに、
(06)
(07) 従って、
(06)(07)により、
(08)
「07月31日(点滴無し)」の「赤血球」
「10月23日(点滴無し)」の「赤血球」
「12月13日(点滴無し)」の「赤血球」
「12月21日(点滴無し)」の「赤血球」
「12月26日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月04日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月11日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月18日(点滴有り)」の「赤血球」
「01月25日(点滴無し)」の「赤血球」
「01月29日(点滴有り)」の「赤血球」
の『グラフ』は、
といふ『具合』に、
「07月31日(点滴無し)」の「赤血球」は「普通」であり、
「10月23日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であり、
「12月13日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であり、
「12月21日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であるが、
「12月26日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月04日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月11日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月18日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月25日(点滴無し)」の「赤血球」は「普通」であり、
「01月29日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
然るに、
(06)(07)により、
(09)
「07月31日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「10月23日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「12月13日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「12月21日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「12月26日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月04日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月11日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」
「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」
の『グラフ』は、
といふ『具合』に、
「07月31日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「普通」であり、
「10月23日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「普通」であるが、
「12月13日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「異常に高く」、
「12月21日(点滴無し)」の「クレアチニン」も「異常に高く」、
「12月26日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月04日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月11日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「極端に高く」、
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、
「更に、極端に高い」。
従って、
(06)(09)により、
(10)
「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。
「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「極端に高く」、
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、
「更に、極端に高い」。
といふ「事実」により、S先生による、
① 脱水なので、(点滴をすれば、数値は下降する)。
といふ『診断』は、『誤診』であると、「言はざるを得ない」。
(11)
「私の父」は、「退院した当日」に「再入院」をして、「その日の内に死亡した」のであるが、
「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、
「更に、極端に高い」。
といふ「(再入院の際)のデータ」が無かったとしたら、
S先生の『誤診』を「証明」することは、「叶はなかった」。
(12)
「41回の、検査結果」は、
「41回の、各々の回の、赤血球を、1.00とした場合」は、 従って、
(12)(13)により、
(14)
「私の父」は、遅くとも、「1月25日」に、
「脱水」ではなく、「急性腎不全」を「発症」し、「4日後に、死亡してゐる」が、
「1月4日」から「投与」された「フェブリク」は、「同じ病院の前医」によって、『禁忌』とされてゐる。
cf. (15)
S先生には、中央区の弁護士(は病院側)を介して、3カ月前に、「長文の質問」を「送付」しているが、「(3回ほど催促しているにも拘わらず、)未だに、回答」が無い。
(16)
「仮説検定の数値(約0.13%)」から言っても、
S医師が、私に「反論」することは、「ほとんど、不可能」であると、考へます。
然るに、
(17)
「私が争点にしたい」のは、『数学や論理学の定理』ではないため、「原理的に証明」が「不可能」な、
「フェブリクの副作用で、父が死亡した」といふことではなく、「生成AIが要約」した、 といふ『事柄(説明義務違反)』です。