◇ 19日都内で学習交流集会:第3回日本政府報告書審査
~国連子どもの権利条約委員会が、前回2004年の勧告を実施・対応していないことに遺憾を表明!政府に包括的対応を求めて強く勧告!!
先月27・28日に国連欧州本部(ジュネーブ)子どもの権利委員会で行われた子どもの権利条約の第3回日本政府報告書審査の最終所見が11日付で勧告され、DCI日本支部翻訳の報告学習交流集会が都内で開催されました。
前回の第2回審査で示された懸念及び勧告の大部分が十全もしくは全く対応されていないことに遺憾の念を表明した上で、懸念が示され88のパラグラフにわたって、国家予算措置の方法まで示して大変厳しく勧告された事について報告され、質疑と意見交換・ロビー活動参加者の報告などが行われました。
休憩をはさんで「第3回国連審査に向けての報告書をつくる会」の総会も開催され、8月5日から約2週間、国連子どもの権利委員会のクラップマン委員が来日して日本各地で講演会を開催する計画案などについても報告され今後の活動についての意見交換が行われました。
≪日本政府は、勧告を真摯に受け止め、速やかに実施せよ!≫
委員会は、第2回審査で示された懸念及び勧告の大部分が
十全もしくは全く対応されていないことに遺憾の念を表明!
87ものパラグラフに及ぶ危機感を示した厳しい勧告!!!
【包括的に対応するための、あらゆる努力をすることを国家予算措置の方法も示して政府に要求!!】
国連子どもの権利委員会は第54回会議(2010年5月1日~6月25日)を開き、子ども権利条約第44条に基づいて締約国(日本政府)から出された報告を審査し、以下のような最終所見(報告と勧告)を発表した。
以下、その内容を要約し、とくに注目すべき勧告について述べたい。
【日本に対する最終所見】
A 初めに(略)
B 日本が行ったフォローアップ策と前進点(略)
C 懸念と勧告の主要点
【委員会の第2回の勧告】
委員会は、日本が実行しなかった第2回報告の審査について最終所見(行動計画、独立した観察、子どもの定義、非差別、国籍、体罰、障害者、少年の自殺)から出された勧告に全力で取り組むよう促す。また今回の審査で出された懸念に総合的に対処するよう促す。
「立法」:子どもの権利に関する包括的な法の制定のため、条約の原則と規定に国内法を十全に調和させるための措置をとることを日本政府に強く勧告。
【留保】・【立法】・【調整】いずれも略
【国家行動計画】
パラグラフ18;(a)人権保護条約の国会通過と人権委員会の設置を促進すること
(b)次の報告で、人権委員会とオンブズマンの権限、機能、配当される予算について情報を提供すること
【予算措置】
パラグラフ20;(a)予算措置が子どもの権利を実現するために日本が責任を果たせるよう、中央並びに地方自治体レベルで十分配慮すること
(b)子どもの権利を優先する戦略的予算を明示すること
(c)予算配分の変動に際しても子ども優先の配分を確保すること
(d)政策の結果を見極める追跡制度を確立すること
(e)市民社会と子どもがあらゆる段階で相談できる制度をつくること
・国内行動計画・独立した監視・資源の配分・
【データー収集】・【広報、研修、意識向上・市民社会との共同・子どもにとって利益となるプログラムや措置のための国際協力について】 いずれも略
【子どもの定義】
パラグラフ30;日本は、結婚年齢を両性を18歳以上に引き上げること
【自由と市民的権利】
パラグラフ46;あらゆる場所における体罰、子どもの扱いの低下について、家庭、代替保護施設、刑罰施設、法律によって明確に禁止すること
【子どもに対する暴力についての国連の研究へのフォローアップ】
パラグラフ47;子どもに対する暴力について国連事務総長の検討に関連して
(a)6月14日から16日までバンコックで開かれた東アジア・太平洋地域の地域協議の勧告を考慮に入れ、子どもに対する暴力の国連の検討の勧告を実現するためあらゆる必要な措置をとること
(b)次の点に特別の注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形の暴力をなくすため国連の検討の勧告を最優先して実現すること
( 忙劼匹發紡个垢襪△蕕罎詼塾呂鬚覆・垢海ネ
(◆忙劼匹發里燭瓩貌・・圓稜塾呂鮃發瓩襪海ネ
(・剖裟機・匆馼僊サービスの提カ。
(ぁ僕・儔椎修福∋劼匹發砲笋気靴な鷙霎・戮筌機璽咼垢亮存ス
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(Α坊賄・・淵如璽拭室・犬噺Φ罎粒・・犯・ク
【教育・余暇・文化活動】
パラグラフ69;日本は、学問的優位性、子ども中心の能力推進を、極端に競争主義的環境によって引き起こされた否定的結果の回避に結びつけるために、学校と大学制度を再検討すること。
この点に関して、日本は教育についての委員会の総括コメントを考慮に入れるよう求められる。
委員会はまた、日本が友人間のいじめに対して取り組み、その施策のために子どもたちの意見を入れるよう努力をするよう強く勧告する。
パラグラフ71;日本は第28条に沿ってすべての子どもたちが教育を受けられ、初等教育はすべての子どもたちに無料で、中国や朝鮮籍のような少数グループの子どもたちも自国語を学ぶ機会を持ち、自国文化に尊敬の念を抱けることを確保すべきである。
日本は、教育の差別に対するユネスコ条約の批准を求められる。
【遊び、余暇および文化活動】
パラグラフ72;委員会は日本政府に子どもの休息、余暇および文化活動の権利を想起させ、子どもたちが公共の場所、学校、子ども施設と家庭において遊び時間や自主的活動を推進できるよう勧告する。
【特別な保護を要する子どもの施策】
パラグラフ74;正式機関の設立によって、亡命希望の子どもの拘束を防止し、入国拘束施設からの子どもを即時解放し、彼らに保護、適切なケアと教育を提供すること。
【児童売買】
パラグラフ76;勧告
(a)子どもの売買と取り組むため有効な監視策を講ずること
(b)心身売買の犠牲者の肉体的・心理的回復の援助を確保すること
(c)行動計画の実行の情報を提供すること
(d)「国境を越えた組織犯罪に対する国連条約(2000年)」で補いつつ、とくに女性と子供の人身売買の防止、加罰の議定書を批准すること
【性的搾取】
パラグラフ77;日本は、子どもの性的搾取の事件を捜査し実行者を訴追し、被害者にカウンセリングや回復措置を施す努力を強めること
【少年司法の施策】
パラグラフ81;日本は、37条、40条と39条に沿って運用するよう少年司法制度を再検討すること、また少年司法の子どもの権利についての委員会の総括コメントを考慮している「少年司法の運用のための国連最低基準制度」、「少年非行の防止の国連ガイドライン(リヤド・ガイドライン)」、「自由を剥奪された少年の保護についての国連規則(ハバナ・ルール)」、「刑事司法制度の少年に対する行動のウィーン・ガイドライン」に沿って再検討すること。
【フォローアップと広報】
パラグラフ84;日本はこの勧告を完全に実行するためのあらゆる施策を講じ、とりわけその内容を交際、内閣、国会と地方自治体に伝達すること、可能ならば更なる行動をとること。
【最終所見の周知】
パラグラフ85;日本は条約についての意識、その実現及び監視を強めるため、この第3回報告、日本政府の回答とこの所見を自国語でインターネットなどにより、広く一般社会、市民社会団体、メディア、青年団体、専門的機関に周知すること。
【次の報告】
パラグラフ87;委員会は日本に、2016年5月21日までに第4、5回合同の定期報告書を提出するよう求める。
この報告書は120ページを超えないこと。
またこの最終所見の実行状況についての情報を含むものとする。
パラグラフ88;委員会は日本に、2006年6月に人権条約機関の第5回委員会間会議によって承認された、報告の統一ガイドラインの共通の中心文書の要件に従った最新の中心文書を提出するよう求める。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/6/20)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/15265822.html
~国連子どもの権利条約委員会が、前回2004年の勧告を実施・対応していないことに遺憾を表明!政府に包括的対応を求めて強く勧告!!
先月27・28日に国連欧州本部(ジュネーブ)子どもの権利委員会で行われた子どもの権利条約の第3回日本政府報告書審査の最終所見が11日付で勧告され、DCI日本支部翻訳の報告学習交流集会が都内で開催されました。
前回の第2回審査で示された懸念及び勧告の大部分が十全もしくは全く対応されていないことに遺憾の念を表明した上で、懸念が示され88のパラグラフにわたって、国家予算措置の方法まで示して大変厳しく勧告された事について報告され、質疑と意見交換・ロビー活動参加者の報告などが行われました。
休憩をはさんで「第3回国連審査に向けての報告書をつくる会」の総会も開催され、8月5日から約2週間、国連子どもの権利委員会のクラップマン委員が来日して日本各地で講演会を開催する計画案などについても報告され今後の活動についての意見交換が行われました。
≪日本政府は、勧告を真摯に受け止め、速やかに実施せよ!≫
委員会は、第2回審査で示された懸念及び勧告の大部分が
十全もしくは全く対応されていないことに遺憾の念を表明!
87ものパラグラフに及ぶ危機感を示した厳しい勧告!!!
【包括的に対応するための、あらゆる努力をすることを国家予算措置の方法も示して政府に要求!!】
『子どもの権利委員会第3回所見』の特徴について
(2010年6月11日発表)国連子どもの権利委員会は第54回会議(2010年5月1日~6月25日)を開き、子ども権利条約第44条に基づいて締約国(日本政府)から出された報告を審査し、以下のような最終所見(報告と勧告)を発表した。
以下、その内容を要約し、とくに注目すべき勧告について述べたい。
【日本に対する最終所見】
A 初めに(略)
B 日本が行ったフォローアップ策と前進点(略)
C 懸念と勧告の主要点
【委員会の第2回の勧告】
委員会は、日本が実行しなかった第2回報告の審査について最終所見(行動計画、独立した観察、子どもの定義、非差別、国籍、体罰、障害者、少年の自殺)から出された勧告に全力で取り組むよう促す。また今回の審査で出された懸念に総合的に対処するよう促す。
「立法」:子どもの権利に関する包括的な法の制定のため、条約の原則と規定に国内法を十全に調和させるための措置をとることを日本政府に強く勧告。
【留保】・【立法】・【調整】いずれも略
【国家行動計画】
パラグラフ18;(a)人権保護条約の国会通過と人権委員会の設置を促進すること
(b)次の報告で、人権委員会とオンブズマンの権限、機能、配当される予算について情報を提供すること
【予算措置】
パラグラフ20;(a)予算措置が子どもの権利を実現するために日本が責任を果たせるよう、中央並びに地方自治体レベルで十分配慮すること
(b)子どもの権利を優先する戦略的予算を明示すること
(c)予算配分の変動に際しても子ども優先の配分を確保すること
(d)政策の結果を見極める追跡制度を確立すること
(e)市民社会と子どもがあらゆる段階で相談できる制度をつくること
・国内行動計画・独立した監視・資源の配分・
【データー収集】・【広報、研修、意識向上・市民社会との共同・子どもにとって利益となるプログラムや措置のための国際協力について】 いずれも略
【子どもの定義】
パラグラフ30;日本は、結婚年齢を両性を18歳以上に引き上げること
【自由と市民的権利】
パラグラフ46;あらゆる場所における体罰、子どもの扱いの低下について、家庭、代替保護施設、刑罰施設、法律によって明確に禁止すること
【子どもに対する暴力についての国連の研究へのフォローアップ】
パラグラフ47;子どもに対する暴力について国連事務総長の検討に関連して
(a)6月14日から16日までバンコックで開かれた東アジア・太平洋地域の地域協議の勧告を考慮に入れ、子どもに対する暴力の国連の検討の勧告を実現するためあらゆる必要な措置をとること
(b)次の点に特別の注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形の暴力をなくすため国連の検討の勧告を最優先して実現すること
( 忙劼匹發紡个垢襪△蕕罎詼塾呂鬚覆・垢海ネ
(◆忙劼匹發里燭瓩貌・・圓稜塾呂鮃發瓩襪海ネ
(・剖裟機・匆馼僊サービスの提カ。
(ぁ僕・儔椎修福∋劼匹發砲笋気靴な鷙霎・戮筌機璽咼垢亮存ス
(ァ棒睫誓嫻い粒諒檗・沙・叛ユ
(Α坊賄・・淵如璽拭室・犬噺Φ罎粒・・犯・ク
【教育・余暇・文化活動】
パラグラフ69;日本は、学問的優位性、子ども中心の能力推進を、極端に競争主義的環境によって引き起こされた否定的結果の回避に結びつけるために、学校と大学制度を再検討すること。
この点に関して、日本は教育についての委員会の総括コメントを考慮に入れるよう求められる。
委員会はまた、日本が友人間のいじめに対して取り組み、その施策のために子どもたちの意見を入れるよう努力をするよう強く勧告する。
パラグラフ71;日本は第28条に沿ってすべての子どもたちが教育を受けられ、初等教育はすべての子どもたちに無料で、中国や朝鮮籍のような少数グループの子どもたちも自国語を学ぶ機会を持ち、自国文化に尊敬の念を抱けることを確保すべきである。
日本は、教育の差別に対するユネスコ条約の批准を求められる。
【遊び、余暇および文化活動】
パラグラフ72;委員会は日本政府に子どもの休息、余暇および文化活動の権利を想起させ、子どもたちが公共の場所、学校、子ども施設と家庭において遊び時間や自主的活動を推進できるよう勧告する。
【特別な保護を要する子どもの施策】
パラグラフ74;正式機関の設立によって、亡命希望の子どもの拘束を防止し、入国拘束施設からの子どもを即時解放し、彼らに保護、適切なケアと教育を提供すること。
【児童売買】
パラグラフ76;勧告
(a)子どもの売買と取り組むため有効な監視策を講ずること
(b)心身売買の犠牲者の肉体的・心理的回復の援助を確保すること
(c)行動計画の実行の情報を提供すること
(d)「国境を越えた組織犯罪に対する国連条約(2000年)」で補いつつ、とくに女性と子供の人身売買の防止、加罰の議定書を批准すること
【性的搾取】
パラグラフ77;日本は、子どもの性的搾取の事件を捜査し実行者を訴追し、被害者にカウンセリングや回復措置を施す努力を強めること
【少年司法の施策】
パラグラフ81;日本は、37条、40条と39条に沿って運用するよう少年司法制度を再検討すること、また少年司法の子どもの権利についての委員会の総括コメントを考慮している「少年司法の運用のための国連最低基準制度」、「少年非行の防止の国連ガイドライン(リヤド・ガイドライン)」、「自由を剥奪された少年の保護についての国連規則(ハバナ・ルール)」、「刑事司法制度の少年に対する行動のウィーン・ガイドライン」に沿って再検討すること。
【フォローアップと広報】
パラグラフ84;日本はこの勧告を完全に実行するためのあらゆる施策を講じ、とりわけその内容を交際、内閣、国会と地方自治体に伝達すること、可能ならば更なる行動をとること。
【最終所見の周知】
パラグラフ85;日本は条約についての意識、その実現及び監視を強めるため、この第3回報告、日本政府の回答とこの所見を自国語でインターネットなどにより、広く一般社会、市民社会団体、メディア、青年団体、専門的機関に周知すること。
【次の報告】
パラグラフ87;委員会は日本に、2016年5月21日までに第4、5回合同の定期報告書を提出するよう求める。
この報告書は120ページを超えないこと。
またこの最終所見の実行状況についての情報を含むものとする。
パラグラフ88;委員会は日本に、2006年6月に人権条約機関の第5回委員会間会議によって承認された、報告の統一ガイドラインの共通の中心文書の要件に従った最新の中心文書を提出するよう求める。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/6/20)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/15265822.html
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