応援してください!「もの言える自由」裁判
「はなむけの言葉」が不適切たった?
「もの言える自由」裁判第1回口頭弁論
日時 4月13日(木)午前10時~短時間?
場所 東京地裁620法廷(裁判所合同ビルの6階、霞ヶ関下車1分)
終了後、弁護士会館で簡単な報告集会
(傍聴券発行・抽選はないので、6階620法廷へ直接いらしてください。)
20席の法廷で先着順です。裁判所隣の弁護士会館の会議室を借りますので、法廷が満席で入れなかった場台にはそちらでお待ち下さい。報告集会もその部屋で行います。
大勢来たことは裁判官にも報告されるので、表現の自由に関わる重要な裁判として、多くの方が関心を持っていることを裁判所に知ってもらうことに意味があります。恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらして下さるようお願いします。
「物言える自由裁判」とは…
昨年(2005年)3月に前任校(都立高校)の卒業式に来賓として参列した池田幹子(教員)が、来賓紹介の際「色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対して、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を請求するものです。
ほんの些細なことがいつしかとんでもない事態になってしまう、あの「茶色の朝」のようにならないためにも私たち1人ひとりがこの裁判を見守り、支援していきたいと考え、「もの言える自由」裁判交流会を発足させました。
どうぞご入会いただき、ご一緒に「何が問われているか」を考えながら、この裁判を支えて下さい。
■入会のお願い:年会費一口1,000円(会費を二口以上納入して下さった場合には裁判費用カンパとさせていただきます。)
(郵便振替口)「もの言える自由」裁判交流会(口座番号)OO150-4-261078
「もの言える自由」裁判交流会事務局連絡先 080-3084-9477
「もの言える自由」裁判を2月24日提訴しました。
2006年3月池田幹子
昨年3月12日、土曜日の週休日に行われた前任校(都立豊多摩高校)の卒業式から、早いものでもう1年が経過し、あのとき2年生で、私が1年次に担任した学年の生徒たちが卒業式を迎える3月となりました。
来賓として招かれて、お祝いのために出席した昨年の卒業式。このとき来賓紹介の場で、卒業生に向けて「はなむけの一言」を言ったために、東京都教育委員会による事情聴取の対象とされ、校長による「指導」という処分を受ける結果となりました。言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい。」ただそれだけの15秒もかからない言葉でした。この言葉が「不規則発言」だと報告され、不適切であるとか、TPOを考えるとふさわしくない、との理由で「指導」という処分を受けました。しかし、私はいまだに何が「不適切」だったのか、説明を受けていません。縁のある旧職員が卒業生に一声お祝いの言葉をかけるのは、これまでは決して珍しいことではありませんでした。
そもそも休日のことでした。休日にTPOにふさわしくないことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、「指導」を受けたりするものなのでしょうか?前任校の卒業式のことなのに、現任校に調査に来られて、現任校の人たちは一体何事かと大変驚いていました。なんとおかしなことを、と、笑うしかない、という気もしますが、しかし笑ってもいられない、底なし沼に足を踏み入れているような恐ろしさを感じています。
現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の何ら違法性のない行動について職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。校長からの「指導」は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
短い一言のために、大変大げさなことになっていますが、裁判を通じて、都教委からきちんとした説明を得たい、休日のことであっても「指導」しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのかを、順序を立てて説明して貰いたい、それによって、この底なし沼状態から抜け出したい、と思います。
東京都を被告として、精神的苦痛の損害賠償を求めるこの裁判を「もの言える自由」裁判と名付けました。豊多摩高校の卒業式に出席していた保護者や在校生の保護者が中心となって支援をして下さり、2月25日に提訴報告と交流会発足の会を行うことができました。一体何が起こっているのかを私自身もはっきりと把握したいし、他の方々にも知っていただき、共に考えていきたいと思います。ご支援をよろしくお願いします。
「はなむけの言葉」が不適切たった?
「もの言える自由」裁判第1回口頭弁論
日時 4月13日(木)午前10時~短時間?
場所 東京地裁620法廷(裁判所合同ビルの6階、霞ヶ関下車1分)
終了後、弁護士会館で簡単な報告集会
(傍聴券発行・抽選はないので、6階620法廷へ直接いらしてください。)
20席の法廷で先着順です。裁判所隣の弁護士会館の会議室を借りますので、法廷が満席で入れなかった場台にはそちらでお待ち下さい。報告集会もその部屋で行います。
大勢来たことは裁判官にも報告されるので、表現の自由に関わる重要な裁判として、多くの方が関心を持っていることを裁判所に知ってもらうことに意味があります。恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらして下さるようお願いします。
「物言える自由裁判」とは…
昨年(2005年)3月に前任校(都立高校)の卒業式に来賓として参列した池田幹子(教員)が、来賓紹介の際「色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対して、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を請求するものです。
ほんの些細なことがいつしかとんでもない事態になってしまう、あの「茶色の朝」のようにならないためにも私たち1人ひとりがこの裁判を見守り、支援していきたいと考え、「もの言える自由」裁判交流会を発足させました。
どうぞご入会いただき、ご一緒に「何が問われているか」を考えながら、この裁判を支えて下さい。
■入会のお願い:年会費一口1,000円(会費を二口以上納入して下さった場合には裁判費用カンパとさせていただきます。)
(郵便振替口)「もの言える自由」裁判交流会(口座番号)OO150-4-261078
「もの言える自由」裁判交流会事務局連絡先 080-3084-9477
「もの言える自由」裁判を2月24日提訴しました。
2006年3月池田幹子
昨年3月12日、土曜日の週休日に行われた前任校(都立豊多摩高校)の卒業式から、早いものでもう1年が経過し、あのとき2年生で、私が1年次に担任した学年の生徒たちが卒業式を迎える3月となりました。
来賓として招かれて、お祝いのために出席した昨年の卒業式。このとき来賓紹介の場で、卒業生に向けて「はなむけの一言」を言ったために、東京都教育委員会による事情聴取の対象とされ、校長による「指導」という処分を受ける結果となりました。言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい。」ただそれだけの15秒もかからない言葉でした。この言葉が「不規則発言」だと報告され、不適切であるとか、TPOを考えるとふさわしくない、との理由で「指導」という処分を受けました。しかし、私はいまだに何が「不適切」だったのか、説明を受けていません。縁のある旧職員が卒業生に一声お祝いの言葉をかけるのは、これまでは決して珍しいことではありませんでした。
そもそも休日のことでした。休日にTPOにふさわしくないことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、「指導」を受けたりするものなのでしょうか?前任校の卒業式のことなのに、現任校に調査に来られて、現任校の人たちは一体何事かと大変驚いていました。なんとおかしなことを、と、笑うしかない、という気もしますが、しかし笑ってもいられない、底なし沼に足を踏み入れているような恐ろしさを感じています。
現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の何ら違法性のない行動について職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。校長からの「指導」は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。
短い一言のために、大変大げさなことになっていますが、裁判を通じて、都教委からきちんとした説明を得たい、休日のことであっても「指導」しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのかを、順序を立てて説明して貰いたい、それによって、この底なし沼状態から抜け出したい、と思います。
東京都を被告として、精神的苦痛の損害賠償を求めるこの裁判を「もの言える自由」裁判と名付けました。豊多摩高校の卒業式に出席していた保護者や在校生の保護者が中心となって支援をして下さり、2月25日に提訴報告と交流会発足の会を行うことができました。一体何が起こっているのかを私自身もはっきりと把握したいし、他の方々にも知っていただき、共に考えていきたいと思います。ご支援をよろしくお願いします。
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