2006年9月25日
東京都ならびに東京都教育委員会への申し入れ
日本科学者会議東京支部幹事会
9月21日東京地裁は、「日の丸・君が代」強制反対訴訟において、2003年10月23日の東京都教育委員会の通達の内容とこれに基づく校長の職務命令が、憲法19条の思想・良心の自由を侵すものであり、また、この通達とその後の東京都教育委員会の校長に対する一連の指導等が、教育基本法10条1項の教育に対する不当な支配に該当するとの判断を明確に下した。
東京都ならびに東京都教育委員会は、憲法・教育基本法の精神に基づいた教育を学校現場で実現するために「日の丸・君が代」の強制に反対してきた多くの教職員に対して、上記の通達を根拠に、これまで不当な懲戒処分を繰り返してきた。教育の現場に本来強制はなじむものではなく、教育基本法も教育行政の目的を「必要な条件整備確立」に限定している。それは、同時に、国家権力の教育への不当な介入が、皇国思想や軍国主義思想を鼓舞し、国民をあの悲惨なアジア・太平洋戦争に駆り立てたことへの深刻な総括によるものである。
「日の丸・君が代」の教職員に対する強制が違憲・違法であるとの司法判断が下された今、東京都ならびに東京都教育委員会は、この間の教育への不当な介入を深刻に反省すべきである。
日本科学者会議東京支部は、東京都ならびに東京都教育委員会に対して、上記の東京地裁判決を真摯に受け止め、ただちに
(1)控訴を断念し、
(2)2003年10月23日の通達を撤回し、
(3)被処分者に対する不当処分を取り消す、ことを申し入れるものである。
東京都ならびに東京都教育委員会への申し入れ
日本科学者会議東京支部幹事会
9月21日東京地裁は、「日の丸・君が代」強制反対訴訟において、2003年10月23日の東京都教育委員会の通達の内容とこれに基づく校長の職務命令が、憲法19条の思想・良心の自由を侵すものであり、また、この通達とその後の東京都教育委員会の校長に対する一連の指導等が、教育基本法10条1項の教育に対する不当な支配に該当するとの判断を明確に下した。
東京都ならびに東京都教育委員会は、憲法・教育基本法の精神に基づいた教育を学校現場で実現するために「日の丸・君が代」の強制に反対してきた多くの教職員に対して、上記の通達を根拠に、これまで不当な懲戒処分を繰り返してきた。教育の現場に本来強制はなじむものではなく、教育基本法も教育行政の目的を「必要な条件整備確立」に限定している。それは、同時に、国家権力の教育への不当な介入が、皇国思想や軍国主義思想を鼓舞し、国民をあの悲惨なアジア・太平洋戦争に駆り立てたことへの深刻な総括によるものである。
「日の丸・君が代」の教職員に対する強制が違憲・違法であるとの司法判断が下された今、東京都ならびに東京都教育委員会は、この間の教育への不当な介入を深刻に反省すべきである。
日本科学者会議東京支部は、東京都ならびに東京都教育委員会に対して、上記の東京地裁判決を真摯に受け止め、ただちに
(1)控訴を断念し、
(2)2003年10月23日の通達を撤回し、
(3)被処分者に対する不当処分を取り消す、ことを申し入れるものである。
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