東京都知事石原慎太郎様
要 求 書
9月21日東京地裁で、日の丸・君が代反対裁判で、画期的大勝利判決が下されました。日の丸・君が代は、侵略戦争の旗であり、歌であります。また、差別の元凶の旗であり、歌であります。
このことを、はっきりと宣言しました。
また、日の丸・君が代に反対する教育労働者の存在と闘いが、正しく、正義であり尊敬に心から値するものであることが示されました。
貴職は、絶対に控訴をやめて下さい。そして、原告らを初めとした東京都の教育労働者への不当処分を直ちに止め、撤回して下さい。
なお、回答を、9月30日までに必ず、文書で行うことをも強く要求します。
以上、強く要求します。
2006年9月25日
京都―滋賀地域合同労働組合・公務員労働者部会
京都生協の試用期間パート(パート見習い)、アルバイトなどの働く仲間の会
京都―滋賀地域合同労働組合・伏見織物加工支部
(連絡先=伏見東郵便局私書箱26号keizirou.hushimi@hotmail.co.jp
郵便為替口座番号01000―8-43014京都―滋賀地域合同労組)
第1に、
21日東京地裁で、日の丸・君が代反対裁判で、原告401名の教育労働者達の画期的大勝利判決が勝ち取られました。私たちは、これを受けて、職場で、労働者・労働組合は団結して、戦争協力を拒否しよう!不当な業務命令には反対しよう!の声を、揚げていきたいと思います。
第2に、
9月21日、東京都立学校教職員原告401人は、ついに勝訴判決を勝ちとった。本当に闘って良かった!東京地裁民事36部(難波裁判長)は、予防訴訟(国歌斉唱義務不存在等確認請求訴訟)で原告全面勝訴の画期的・歴史的判決を下した。教育基本法改悪を臨時国会の「最優先議題」とする安倍新内閣には痛烈な打撃になった。石原慎太郎都政・都教委は大敗北だ。被処分者にとっては、不当処分撤回の展望を切り開くものになった。
●判決文要旨(被処分者の会のメモより)
(1)本訴訟は事前救済を求めるものであるが、侵害を受ける権利の性質を考えると「回復しがたい重大な損害」を生じさせるおそれがあると認められる。よって、事前救済を行うことは適法である。
(2)「日の丸君が代」は、明治時代以降、第二次大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実である、それゆえ、「日の丸・君が代」に反対するものも多い。と判決は指摘している。
(3)起立・伴奏行為について、外部的行為と内心は密接な関係を有しており、切り離せるものではない。外形的行為に対する職務の公共性等による制約は、必要かつ最小限度の制約にすべきであり、起立斉唱・ピアノ伴奏はその制約の限度を超えている。
(4)通達は、学習指導要領にもとづくというが、教育の自由を侵すものであり、教育基本法第10条に違反する。また、一定の観念を強制すると解することができることから、「教育の機会均等」を阻害するものである。よって、起立・斉唱・ピアノ伴奏義務があると解することはできない。
(5)卒業式等において国歌斉唱するか否かの自由がないとはいえない。国歌斉唱の際に教員が起立をしなくても、式の進行をことさら妨害することはなく、学習指導要領の目的(国旗国歌条項)は達成できる。
(6)国歌斉唱が全員で行われないことに不満を持つ者もいるだろうが、憲法は相反する世界観も許容し合うことを求めているものであり、問題はない。
(7)以上のことから、懲戒処分はしてはならいと命ずるのが相当である。
(8)精神的損害に対する国歌賠償請求は3万円相当を下らない。(よって被告に支払いを命ずる)
(9)国旗掲揚・国歌斉唱を、起立・斉唱・伴奏したくない者に、懲戒処分を加えてまでやらせるのは、国旗国歌法の制定趣旨に照らして、違法である。
第3に、
私たち労働者・労働組合は、職場で団結し、「日の丸・君が代」の業務命令、基地建設等々の戦争協力の業務命令等の不当な業務命令には反対し、拒否しよう!首切り等の処分反対を闘おう!と、訴えていきます。また、そう闘います。
現に今、沖縄辺野古では、基地建設のために、名護市教育委員会の業務命令の下、基地建設協力の為の埋蔵文化財調査の命令が下されて来ています。私たちは、この中で、防衛施設庁の労働者、教育委員会の労働者仲間に、業務命令に反対しよう!拒否しようと訴えています。私たちは、この取り組みが、戦争反対行動の中心をなすと思います。
第4に、
それは、京都でも同じです。
不当な業務命令は、日の丸君が代の強要だけではありません。憲法違反、労働基準法違反、労働組合法違反、労働安全衛生法違反の業務命令もまた、不当な業務命令そのものです。私たちは、今こそ、職場の主人公として労働者が、労働組合が団結して、憲法違反、労働基準法違反、労働組合法違反、労働安全衛生法違反の不当な業務命令に、反対し、拒否しようと訴えています。
第5に、
今回の東京都教育労働者の闘いと裁判闘争勝利は、私たちの闘いそのものです。東京都石原慎太郎知事は、必ず控訴を止めるように強く要求します。そしてこれまでの不当処分を全部撤回することをも強く要求します。なお、回答を、9月30日までに必ず、文書で行うことをも強く要求します。以上。
要 求 書
9月21日東京地裁で、日の丸・君が代反対裁判で、画期的大勝利判決が下されました。日の丸・君が代は、侵略戦争の旗であり、歌であります。また、差別の元凶の旗であり、歌であります。
このことを、はっきりと宣言しました。
また、日の丸・君が代に反対する教育労働者の存在と闘いが、正しく、正義であり尊敬に心から値するものであることが示されました。
貴職は、絶対に控訴をやめて下さい。そして、原告らを初めとした東京都の教育労働者への不当処分を直ちに止め、撤回して下さい。
なお、回答を、9月30日までに必ず、文書で行うことをも強く要求します。
以上、強く要求します。
2006年9月25日
京都―滋賀地域合同労働組合・公務員労働者部会
京都生協の試用期間パート(パート見習い)、アルバイトなどの働く仲間の会
京都―滋賀地域合同労働組合・伏見織物加工支部
(連絡先=伏見東郵便局私書箱26号keizirou.hushimi@hotmail.co.jp
郵便為替口座番号01000―8-43014京都―滋賀地域合同労組)
第1に、
21日東京地裁で、日の丸・君が代反対裁判で、原告401名の教育労働者達の画期的大勝利判決が勝ち取られました。私たちは、これを受けて、職場で、労働者・労働組合は団結して、戦争協力を拒否しよう!不当な業務命令には反対しよう!の声を、揚げていきたいと思います。
第2に、
9月21日、東京都立学校教職員原告401人は、ついに勝訴判決を勝ちとった。本当に闘って良かった!東京地裁民事36部(難波裁判長)は、予防訴訟(国歌斉唱義務不存在等確認請求訴訟)で原告全面勝訴の画期的・歴史的判決を下した。教育基本法改悪を臨時国会の「最優先議題」とする安倍新内閣には痛烈な打撃になった。石原慎太郎都政・都教委は大敗北だ。被処分者にとっては、不当処分撤回の展望を切り開くものになった。
●判決文要旨(被処分者の会のメモより)
(1)本訴訟は事前救済を求めるものであるが、侵害を受ける権利の性質を考えると「回復しがたい重大な損害」を生じさせるおそれがあると認められる。よって、事前救済を行うことは適法である。
(2)「日の丸君が代」は、明治時代以降、第二次大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実である、それゆえ、「日の丸・君が代」に反対するものも多い。と判決は指摘している。
(3)起立・伴奏行為について、外部的行為と内心は密接な関係を有しており、切り離せるものではない。外形的行為に対する職務の公共性等による制約は、必要かつ最小限度の制約にすべきであり、起立斉唱・ピアノ伴奏はその制約の限度を超えている。
(4)通達は、学習指導要領にもとづくというが、教育の自由を侵すものであり、教育基本法第10条に違反する。また、一定の観念を強制すると解することができることから、「教育の機会均等」を阻害するものである。よって、起立・斉唱・ピアノ伴奏義務があると解することはできない。
(5)卒業式等において国歌斉唱するか否かの自由がないとはいえない。国歌斉唱の際に教員が起立をしなくても、式の進行をことさら妨害することはなく、学習指導要領の目的(国旗国歌条項)は達成できる。
(6)国歌斉唱が全員で行われないことに不満を持つ者もいるだろうが、憲法は相反する世界観も許容し合うことを求めているものであり、問題はない。
(7)以上のことから、懲戒処分はしてはならいと命ずるのが相当である。
(8)精神的損害に対する国歌賠償請求は3万円相当を下らない。(よって被告に支払いを命ずる)
(9)国旗掲揚・国歌斉唱を、起立・斉唱・伴奏したくない者に、懲戒処分を加えてまでやらせるのは、国旗国歌法の制定趣旨に照らして、違法である。
第3に、
私たち労働者・労働組合は、職場で団結し、「日の丸・君が代」の業務命令、基地建設等々の戦争協力の業務命令等の不当な業務命令には反対し、拒否しよう!首切り等の処分反対を闘おう!と、訴えていきます。また、そう闘います。
現に今、沖縄辺野古では、基地建設のために、名護市教育委員会の業務命令の下、基地建設協力の為の埋蔵文化財調査の命令が下されて来ています。私たちは、この中で、防衛施設庁の労働者、教育委員会の労働者仲間に、業務命令に反対しよう!拒否しようと訴えています。私たちは、この取り組みが、戦争反対行動の中心をなすと思います。
第4に、
それは、京都でも同じです。
不当な業務命令は、日の丸君が代の強要だけではありません。憲法違反、労働基準法違反、労働組合法違反、労働安全衛生法違反の業務命令もまた、不当な業務命令そのものです。私たちは、今こそ、職場の主人公として労働者が、労働組合が団結して、憲法違反、労働基準法違反、労働組合法違反、労働安全衛生法違反の不当な業務命令に、反対し、拒否しようと訴えています。
第5に、
今回の東京都教育労働者の闘いと裁判闘争勝利は、私たちの闘いそのものです。東京都石原慎太郎知事は、必ず控訴を止めるように強く要求します。そしてこれまでの不当処分を全部撤回することをも強く要求します。なお、回答を、9月30日までに必ず、文書で行うことをも強く要求します。以上。
自分が確実に正しいと確信しているのならば、
控訴・上告しようと問題ないはずですよね?
日本は、裁判の権利が「誰でも」「等しく」与えられています。そう、あなた方の「敵」である石原都知事及び都教育委員会でも。
あなた方が敗訴したら控訴しないわけではないでしょう?
もしかして、裁判に自信がないとか? または「日教組、またはそれに準じている団体はそれぞれ違う裁判官に当たるよう同じ訴訟を3件起こし、難波が下した判決を受け、残り2件は取り下げている」という事実を隠蔽したいだけ?
下記、あるドイツ人の見解を転載いたします。
「自分の国旗や国歌にまっすぐ向かえなかったり、敬意を示せないのなら、外国の国旗の意味もわかってくれそうにない、この裁判官と訴えた人達って国旗の意味わかってないかもしれない、私達の国旗、日本人に焼かれたりするかもしれないし、スポーツの場でも他国の国旗掲揚と国歌斉唱時に、起立してくれないでしょう、するとあまり民主的な国民ではないでしょうね、日本人は。
でもこの教師達、その教師達から社会のルールを教わるべき生徒が「挨拶したくないからしない」と言ったら「オッケー、挨拶なんてしなくてもいいよ、それは個人の自由だ」って教育するのかな……私そんな子供育つ所って気味悪いわ、日本人っていったいどういう税金の使い方してるの?」
※当コメントを掲載しない場合、当方はブログを立ち上げ掲載いたしますので、そのつもりでお願いいたします。※
※異なる意見も尊重するのが民主主義ではないでしょうか。「自分たちの意見に従わない=悪」というのは、あなた方がもっとも忌み嫌うファシストですよ。※