◎ 言論・表現の自由を守る会法務省要請
~国連自由権勧告パラグラフ22に関する要請中心の報告
国際人権NGO「言論・表現の自由を守る会」は、「個人通報制度」の即時批准を求めて、5月19日の外務省に続いて、6月2日午後2時から約1時間、法務省要請を行った。
対応したのは、法務省大臣官房秘書課国際室 吉田里日(さとか)室長。
『要請書』はこちら(外務省要請と基本的に同じ)。
垣内つね子事務局長の趣旨説明に続いて、堀越明男代表(国公法弾圧堀越事件元被告)から、自らのビラ弾圧事件が最高裁で無罪を勝ち取った経験と、その高裁判決において人権の「世界水準」が用いられて無罪になったことを踏まえて、人権蹂躙の公安警察による犯罪被害者として、公安警察の廃止を求め要請を行った。
国際室長からは、「個人通報制度」批准に向けて法務省内に新たな動きはないか、との問いかけに対しては、今のところすぐにどうこうとの動きはない、との回答。
また批准に向けて何が障害になっているかとの問いかけには、法務省一つでは出来ない、関係省庁が多岐にわたっていて、実施体制をどうするのか、判決が出た問題に違った国連見解が出た場合の対応とか、色々な調整すべきことがまだまだ多く、検討をしている最中との回答だった。
以下には、会員の君が代裁判原告による、自由権規約日本審査総括所見「パラグラフ22」(公共の福祉を理由とした基本的自由の制限)に関する要請について少し詳しく、紹介しておく。
【提供資料3点】
①日弁連のパンフ(自由権規約第6回審査総括所見解説)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/liberty_rep6_pam.pdf
②ケイ氏ブリーフィング用資料(公共の福祉)和文・英文
http://wind.ap.teacup.com/people/10312.html
③ケイ氏ブリーフィング用資料(国旗国歌問題)和文・英文
http://wind.ap.teacup.com/people/10663.html
【口頭要請3項目】
(1)日弁連のパンフレットで、規約19条(表現の自由)・18条(思想・良心・宗教の自由)に対する人権制約を取り上げた「パラグラフ22」は、国内のいくつかの具体的事例に対する改善を勧告したものであるとの見解が示されているが、これをどう受けとめるか。
(2)デビッド・ケイ氏のブリーフィング用に提出した2つのNGOの事案は、いずれもCCPRに対して日本政府が「最高裁判決」を例示して人権制約を正当化しようとした事例であった。それに対してこのような勧告が出たことは、これら「最高裁判決」が規約18条・19条3項の「厳しい条件」という国際標準を満たしていないと判断されたからではないのか。
(3)2つのNGOの資料に掲載されている、文科省及び都教委とのやりとりは、当事者意識が希薄で、「日本政府の見解について答える立場にない」など責任放棄に等しい対応を取っているが、批准した条約を国内法として施行していく立場の法務省として、行政機関としての適切な対応を指導していただけないだろうか。
【法務省回答】
(0)要請全体に対して
見解を求める要請とはうかがっていなかったので、法務省見解となると、ここで責任をもってお答えすることは難しい。皆様方が、このような懸念を抱かれていることについては、受けとめさせていただく。
(こちらから重ねて「感想」でもいいからと促したのに対して)
(1)この内容から、それを読み取るのは難しいかなと、思う。
(2)CCPRに色々な情報が、皆様から入って、そういう意味で懸念を表明されたとは思うが、個々にこの事件に対して「厳格な要件」を満たしていない、というところまでは書かれていない。
(3)法務省は一政府機関として条約を遵守していく義務がある。さらに国内法が出来て、それが地方公共団体に係る法律であれば、遵守を求めていくことになると思われる。
室長は4月に着任したばかりとのことだったが、国際社会の動向をしっかり見極めて、国民の声に耳を傾ける姿勢を大切にして、人権水準の国際レベルへの向上に向けて積極的に動いていっていただきたいものである。
(まとめ:会員花輪)
~国連自由権勧告パラグラフ22に関する要請中心の報告
国際人権NGO「言論・表現の自由を守る会」は、「個人通報制度」の即時批准を求めて、5月19日の外務省に続いて、6月2日午後2時から約1時間、法務省要請を行った。
対応したのは、法務省大臣官房秘書課国際室 吉田里日(さとか)室長。
『要請書』はこちら(外務省要請と基本的に同じ)。
垣内つね子事務局長の趣旨説明に続いて、堀越明男代表(国公法弾圧堀越事件元被告)から、自らのビラ弾圧事件が最高裁で無罪を勝ち取った経験と、その高裁判決において人権の「世界水準」が用いられて無罪になったことを踏まえて、人権蹂躙の公安警察による犯罪被害者として、公安警察の廃止を求め要請を行った。
国際室長からは、「個人通報制度」批准に向けて法務省内に新たな動きはないか、との問いかけに対しては、今のところすぐにどうこうとの動きはない、との回答。
また批准に向けて何が障害になっているかとの問いかけには、法務省一つでは出来ない、関係省庁が多岐にわたっていて、実施体制をどうするのか、判決が出た問題に違った国連見解が出た場合の対応とか、色々な調整すべきことがまだまだ多く、検討をしている最中との回答だった。
以下には、会員の君が代裁判原告による、自由権規約日本審査総括所見「パラグラフ22」(公共の福祉を理由とした基本的自由の制限)に関する要請について少し詳しく、紹介しておく。
【提供資料3点】
①日弁連のパンフ(自由権規約第6回審査総括所見解説)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/liberty_rep6_pam.pdf
②ケイ氏ブリーフィング用資料(公共の福祉)和文・英文
http://wind.ap.teacup.com/people/10312.html
③ケイ氏ブリーフィング用資料(国旗国歌問題)和文・英文
http://wind.ap.teacup.com/people/10663.html
【口頭要請3項目】
(1)日弁連のパンフレットで、規約19条(表現の自由)・18条(思想・良心・宗教の自由)に対する人権制約を取り上げた「パラグラフ22」は、国内のいくつかの具体的事例に対する改善を勧告したものであるとの見解が示されているが、これをどう受けとめるか。
(2)デビッド・ケイ氏のブリーフィング用に提出した2つのNGOの事案は、いずれもCCPRに対して日本政府が「最高裁判決」を例示して人権制約を正当化しようとした事例であった。それに対してこのような勧告が出たことは、これら「最高裁判決」が規約18条・19条3項の「厳しい条件」という国際標準を満たしていないと判断されたからではないのか。
(3)2つのNGOの資料に掲載されている、文科省及び都教委とのやりとりは、当事者意識が希薄で、「日本政府の見解について答える立場にない」など責任放棄に等しい対応を取っているが、批准した条約を国内法として施行していく立場の法務省として、行政機関としての適切な対応を指導していただけないだろうか。
【法務省回答】
(0)要請全体に対して
見解を求める要請とはうかがっていなかったので、法務省見解となると、ここで責任をもってお答えすることは難しい。皆様方が、このような懸念を抱かれていることについては、受けとめさせていただく。
(こちらから重ねて「感想」でもいいからと促したのに対して)
(1)この内容から、それを読み取るのは難しいかなと、思う。
(2)CCPRに色々な情報が、皆様から入って、そういう意味で懸念を表明されたとは思うが、個々にこの事件に対して「厳格な要件」を満たしていない、というところまでは書かれていない。
(3)法務省は一政府機関として条約を遵守していく義務がある。さらに国内法が出来て、それが地方公共団体に係る法律であれば、遵守を求めていくことになると思われる。
室長は4月に着任したばかりとのことだったが、国際社会の動向をしっかり見極めて、国民の声に耳を傾ける姿勢を大切にして、人権水準の国際レベルへの向上に向けて積極的に動いていっていただきたいものである。
(まとめ:会員花輪)
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