≪毎日新聞社説(2011年5月31日)≫
◎ 君が代起立判決 現場での運用は柔軟に
学校行事の君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと、最高裁が初めての判断を示した。卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否された東京都立高校の元教諭が損害賠償などを求め訴えていた裁判だ。
公立学校の教職員に対する君が代斉唱・起立をめぐっては、基本的人権としての19条と、「全体の奉仕者」として上司の命令に従わなければならない地方公務員の立場のどちらに重きを置くかにより、司法判断が分かれてきた。
今回の裁判も1審の東京地裁は09年1月、職務命令は合憲としながら、定年前の一時期は命令に従っていたことから「裁量権の逸脱」として都に約210万円の支払いを命じた。だが、東京高裁は同10月、「都には広い裁量権がある」として元教諭の訴えを退けていた。
元教諭は、「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたと主張した。最高裁は「国歌の起立・斉唱行為は、式典における儀礼的な所作であり、職務命令は、元教諭の歴史観、世界観それ自体を否定するものではない」と、判断した。
ただし、最高裁は「君が代の起立・斉唱行為には、敬意の表明の要素を含み、思想・良心の自由に対する*間接的な制約となる面があることは否定し難い」との考え方を初めて示した。その上で、職務命令をする場合は、その制約が許される程度の必要性や合理性があるかの観点から判断すべきだと述べた。
命令の目的や内容、制約のあり方によっては、認められない場合もあり得ることを示したものだ。
須藤正彦裁判官は、補足意見で「本件職務命令のような不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ、無用な混乱を生じさせ、活力をそぎ萎縮させるということであれば、かえって教育の生命が失われることにもなりかねない。強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべきだ」と述べた。
同感である。99年に国旗・国歌法が成立した際、過去の歴史に配慮して国旗・国歌の尊重を義務づける規定は盛り込まれなかった。教育現場の自治や裁量に委ねることが本来、望ましい姿ではないか。
大阪府では、公立学校の式典で君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける全国初の条例案が府議会に提出された。今後、違反した教職員の処分基準も定める方針という。最高裁判決は、過度のペナルティーを認めたものではない。その点を踏まえた議論が必要だ。
『毎日新聞』(2011年5月31日 東京朝刊)
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/archive/news/20110531ddm005070040000c.html
◎ 君が代起立判決 現場での運用は柔軟に
学校行事の君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと、最高裁が初めての判断を示した。卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否された東京都立高校の元教諭が損害賠償などを求め訴えていた裁判だ。
公立学校の教職員に対する君が代斉唱・起立をめぐっては、基本的人権としての19条と、「全体の奉仕者」として上司の命令に従わなければならない地方公務員の立場のどちらに重きを置くかにより、司法判断が分かれてきた。
今回の裁判も1審の東京地裁は09年1月、職務命令は合憲としながら、定年前の一時期は命令に従っていたことから「裁量権の逸脱」として都に約210万円の支払いを命じた。だが、東京高裁は同10月、「都には広い裁量権がある」として元教諭の訴えを退けていた。
元教諭は、「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたと主張した。最高裁は「国歌の起立・斉唱行為は、式典における儀礼的な所作であり、職務命令は、元教諭の歴史観、世界観それ自体を否定するものではない」と、判断した。
ただし、最高裁は「君が代の起立・斉唱行為には、敬意の表明の要素を含み、思想・良心の自由に対する*間接的な制約となる面があることは否定し難い」との考え方を初めて示した。その上で、職務命令をする場合は、その制約が許される程度の必要性や合理性があるかの観点から判断すべきだと述べた。
命令の目的や内容、制約のあり方によっては、認められない場合もあり得ることを示したものだ。
須藤正彦裁判官は、補足意見で「本件職務命令のような不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ、無用な混乱を生じさせ、活力をそぎ萎縮させるということであれば、かえって教育の生命が失われることにもなりかねない。強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべきだ」と述べた。
同感である。99年に国旗・国歌法が成立した際、過去の歴史に配慮して国旗・国歌の尊重を義務づける規定は盛り込まれなかった。教育現場の自治や裁量に委ねることが本来、望ましい姿ではないか。
大阪府では、公立学校の式典で君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける全国初の条例案が府議会に提出された。今後、違反した教職員の処分基準も定める方針という。最高裁判決は、過度のペナルティーを認めたものではない。その点を踏まえた議論が必要だ。
『毎日新聞』(2011年5月31日 東京朝刊)
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/archive/news/20110531ddm005070040000c.html
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