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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

懲戒でもないのに免許を取り上げられる「日本で一番不運な教師」

2012年07月25日 | 暴走する都教委
《尾形修一の教員免許更新制反対日記》から
 ◆ 東京で、またまた「失職者」2人!


 7月23日付で、東京でまたも、更新制による失職者が。夏休みの初日に。
  (1) 公立小学校教員(区部) 教諭 36歳 男
  (2) 公立中学校教員(区部) 教諭 55歳 男 の二人である。
 いずれも、更新講習は修了していながら更新手続きを行っていなかったというケースである。
 これで全教員調査を終えたと都教委のサイトには出ている。
 なお、賛育休代替教師、非常勤講師、管理職、私立学校教員の調査を行ったという趣旨ではないので、今後講師で失職する人が出る可能性はある
 管理職と私立はやる気がないと思うけど、やり始めると特に私立は大変なことになるのではないかと思う。
 また今度も「3月31日に遡っての失職」であるが、毎回書くように、3月31日には免許が有効なので失職通知は出せないはずだ。
 相変わらず、この制度そのものへの批判はどこにもない。

 朝日新聞に、本当に不運なケース「酒気帯び」運転をしたとされ「懲戒免職」になった教員の話が出ていた。
 「酒気帯び」は「飲酒運転」ではないので、人身事故、物損事故がないときの「一発解雇」は過酷に過ぎると思う。現に何件も裁判で免職取り消しの判決が出ている。
 しかし、そういうケースは「処分」なので、処分が重すぎると言うことなら、人事委員会に提訴したり、処分取り消しの行政訴訟を起こせる。
 朝日の記事には「日本で一番不運な教師」と表現されているが、そういう意味では「日本で一番不運な教師」は、更新講習を済ませていながら、手続きをしてないということで今ごろ失職させられる教員ではないだろうか。なぜなら、処分ではなく、法的効力が及んだだけなので、処分取り消し訴訟がしにくいと言うことがあるからだ。
 もちろん、今ごろまで調査をしなかった都教委の不手際を裁判で問うことはできる。また、更新制そのもの、あるいは手続きなしで失職する仕組みを、そもそも憲法違反であると訴えることはできる。
 しかし、それもこれも都教委が勝手にしていると言うよりも、国権の最高機関である国会で立法された仕組みなので、国会の裁量権の範囲内とされてしまう可能性が、今の裁判所ではかなり強いと思う。
 しかし、マジメに働いていて、更新講習も終えているのに、失職する仕組みそのものがおかしくないとすれば、一体何がおかしいのか。本当は弁護士会が一丸となって違憲訴訟をおこすような問題だと思う。
『尾形修一の教員免許更新制反対日記』(2012年07月23日)
http://blog.goo.ne.jp/kurukuru2180/e/c99efe0341777eb84469a487c95fd64c
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