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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

東京「君が代」三次訴訟控訴審判決(2015/12/4)について(1)

2016年02月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《被処分者の会通信から》
 ◎ 12/4東京「君が代」三次訴訟控訴審判決
   減給以上の処分取り消しが確定!


 2015年師走早々、103号法廷で控訴審判決が出されました。中西茂裁判長は、原告席を一瞥することもなく、主文を述べるとすっと後ろに消えました。主文は、「第1審原告らの本件各控訴及び第1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。」と、もう一つ原告被告それぞれの控訴費用はそれぞれで負担せよというものでした。
 地裁判決(1/16)の後、私達は残された25人の戒告処分の取り消しと、50人の原告全員の損害賠償を求めて控訴しました。都側は減給以上の処分が取り消された26人の内、「内心の自由」の生徒への説明などを理由に5人を控訴していました。
 都側の控訴が棄却されたという点では、私達は一部とはいえ勝訴したのです。その後、都側は上告しなかったので、この5人についても処分取り消しが確定しました。千葉の弁護団のご尽力、被処分者の会の事務局や控訴審に詰めかけて下さった皆さんのおかげです。
 とはいえ判決には幾つも問題点があります(別頁の立松弁護士の指摘参照)。
 私が特に問題を感じたのは、「国旗掲揚・国歌斉唱」が「一般的、客観的に見て儀式的行事における儀礼的所作と認められている」という文言です。これがまるで決め台詞のように多用されているのです。
 みんながやっている当たり前のことなのに、教育公務員であるにもかかわらず、何勝手なことをしているのかと言わんばかりのものを感じました。全国の小中高や養護学校等で、教育行政が処分を振りかざして強制してきた歴史を無視しています。
 ここには明治以来、民法で強いられてきた夫婦同姓が、今は定着しているから合憲だという最高裁判決(12/16)と共通するおかしさがあります。日本国憲法の根幹である「個人の尊重」が消え、多数派に従うのが当然となっているのです。
 原告の一人がかつて指摘していたことですが、卒業式や入学式という子どもや保護者にとって人生の節目となるハレの場で、国家への崇敬が一番に優先されるのは、「個人の尊重」と根本的に相容れないことです。
 欧米等の諸国に見られるような「国旗掲揚・国歌斉唱」ではなく、式場ステージ正面に張り出された「日の丸」に正対して、式典の初めに「君が代」を斉唱するという形は、「御真影」こそ「日の丸」に代わってはいるものの、戦前の学校における国家神道儀式を引きずるものです。
 立憲主義の危機は、アベ内閣からではなく、「日の丸・君が代」の強制からすでに始まっていると言えるのではないでしょうか。
 三次訴訟原告団は臨時総会を開き(12/11)、戒告の取り消しと原告全員の損害賠償を求めて上告することを決めました。いま弁護団はその理由を書面にまとめています(2/12提出予定)。
 最高裁に向けての署名活動も始めます。用紙はこの通信に同封しました。是非、ご協力下さい。また高裁判決のあと都教委要請にも行って来ました(12/8)。暖簾に腕押しであっても、くり返ししつこく申し入れることが大切だと考えます。私達が沈黙したらそれこそ都教委の横暴を認めることになってしまいます。(岡山輝明)
『被処分者の会通信 第103号』(2016/1/21)

 ※ 3次訴訟最高裁要請署名用紙ダウンロード
 『被処分者の会HP』http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
 上部フレームをスクロールすると、一番下にあります。
 最高裁要請署名用紙 ○個人用、○団体用、○裏面の説明(個人・団体共通)
 ご面倒でも、用紙記載の宛先までご郵送下さい。欄が埋まらなくても構いません。

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