《第2回「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会 8・13学習・交流から》
◇ 採用拒否撤回裁判最高裁判決を糾弾する!!
(2011年6月6日 最高裁第1小法廷)
2005年8月に提訴して始まった都立高校嘱託員採用拒否裁判は、今年6月6日に最高裁判決が出され、10・23通達および職務命令の違憲違法性については上告棄却、裁量権逸脱については上告不受理という敗訴に終わりました。
この裁判は2008年の地裁判決では違憲・違法は認められなかったものの、裁量権逸脱として都教委の違法行為が認められ一部勝訴となりましたが、高裁で違憲・違法はもとより裁量権逸脱すらも認められず逆転敗訴となったため上告されていたものです。
1週間前の5月30日から始まりここ2カ月足らずのうちに、実に11件もの「君が代」関連裁判の最高裁判決が出されてきましたが、そのどれもが判で押したような同一内容の敗訴という結果でした。
わずかな期間に十把一絡げともいえるこうした最高裁の処置は、中央政界の動向や都知事の続投、大阪における「君が代」斉唱の条例化といった政治状況、3月10日の東京「君が代」裁判一次訴訟における高裁での原告一部勝訴といった司法状況を踏まえた上でのきわめて政治色の強い行動であったと思います。
ほぼ共通する判決内容とは、
①起立斉唱行為は、一般的・客観的に見て慣例上の儀礼的な所作であって、上告人の歴史観ないし世界観を否定することにむすびつくものではない。
②起立斉唱は、一般的・客観的に見ても国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為で、思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある。
③外部的行動に対する制限が必要かつ合理的なものである場合にはこのような間接的な制約も許容されるとして、教育上の行事にふさわしい秩序の確保、国家の現状と伝統や国際協調を謳う学校教育法、学習指導要領の国旗国歌条項、国旗国歌法、地方公務員法における地位の性質及びその職務の公共性等々を並べて必要性及び合理性は認められ、憲法19条に違反しないと結論づけています。
何が何でも合憲・合法をでっち上げるために、無理やり引っ張りだしてきた理由にもならない理由を、論理にもならない論理で無理やりくっつけたものがこの一連の判決に他なりません。
人権に関わる問題をマナー上の問題に矮小化し、結局は行政の追認をしているだけの国策としか言いようのない判決です。憲法の番人という役割を自ら放棄し、行政の番人であることに自足している最高裁の現在の姿がここに表れています。
それに対して宮川裁判官が都教委の強権的な施策の実態や学校現場での異様な状況を明らかにし、「本件通達は、式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく、前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き、その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することあるとみることができる」として、ただ一人反対意見を表明しています。しかしこうした判断が当たり前ではなくわずか一人という点に、この国の司法の底深い病根がうかがわれます。
私たちはこのような最高裁判決を決して認めず、状況におもねる司法の姿勢を許すことはできません。
現在、管理統制と全体主義・愛国主義的なイデオロギーがこの日本社会を広く覆っています。私たちは、処分取消し裁判の高裁勝訴を通して、こうした流れを少しでも押しとどめることを今後も追求していきたいと思っています。
◇ 採用拒否撤回裁判最高裁判決を糾弾する!!
(2011年6月6日 最高裁第1小法廷)
2005年8月に提訴して始まった都立高校嘱託員採用拒否裁判は、今年6月6日に最高裁判決が出され、10・23通達および職務命令の違憲違法性については上告棄却、裁量権逸脱については上告不受理という敗訴に終わりました。
この裁判は2008年の地裁判決では違憲・違法は認められなかったものの、裁量権逸脱として都教委の違法行為が認められ一部勝訴となりましたが、高裁で違憲・違法はもとより裁量権逸脱すらも認められず逆転敗訴となったため上告されていたものです。
1週間前の5月30日から始まりここ2カ月足らずのうちに、実に11件もの「君が代」関連裁判の最高裁判決が出されてきましたが、そのどれもが判で押したような同一内容の敗訴という結果でした。
わずかな期間に十把一絡げともいえるこうした最高裁の処置は、中央政界の動向や都知事の続投、大阪における「君が代」斉唱の条例化といった政治状況、3月10日の東京「君が代」裁判一次訴訟における高裁での原告一部勝訴といった司法状況を踏まえた上でのきわめて政治色の強い行動であったと思います。
ほぼ共通する判決内容とは、
①起立斉唱行為は、一般的・客観的に見て慣例上の儀礼的な所作であって、上告人の歴史観ないし世界観を否定することにむすびつくものではない。
②起立斉唱は、一般的・客観的に見ても国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為で、思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある。
③外部的行動に対する制限が必要かつ合理的なものである場合にはこのような間接的な制約も許容されるとして、教育上の行事にふさわしい秩序の確保、国家の現状と伝統や国際協調を謳う学校教育法、学習指導要領の国旗国歌条項、国旗国歌法、地方公務員法における地位の性質及びその職務の公共性等々を並べて必要性及び合理性は認められ、憲法19条に違反しないと結論づけています。
何が何でも合憲・合法をでっち上げるために、無理やり引っ張りだしてきた理由にもならない理由を、論理にもならない論理で無理やりくっつけたものがこの一連の判決に他なりません。
人権に関わる問題をマナー上の問題に矮小化し、結局は行政の追認をしているだけの国策としか言いようのない判決です。憲法の番人という役割を自ら放棄し、行政の番人であることに自足している最高裁の現在の姿がここに表れています。
それに対して宮川裁判官が都教委の強権的な施策の実態や学校現場での異様な状況を明らかにし、「本件通達は、式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく、前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き、その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することあるとみることができる」として、ただ一人反対意見を表明しています。しかしこうした判断が当たり前ではなくわずか一人という点に、この国の司法の底深い病根がうかがわれます。
私たちはこのような最高裁判決を決して認めず、状況におもねる司法の姿勢を許すことはできません。
現在、管理統制と全体主義・愛国主義的なイデオロギーがこの日本社会を広く覆っています。私たちは、処分取消し裁判の高裁勝訴を通して、こうした流れを少しでも押しとどめることを今後も追求していきたいと思っています。
「日の丸・君が代」強制反対、嘱託採用拒否撤回を求める会
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