◆ 「大阪市教委 議事録残さず」の新聞記事
大阪市の松田です。
4月25日(火)の朝日新聞朝刊と読売新聞朝刊、毎日新聞夕刊に大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会の会議議事録を大阪市教委が作成していなかったことが報じられました。
私たちD-TaCでは、私の不起立処分撤回の闘いのポイントとして、2015年4月17日に開催された大阪市人事監察委員会教職員分限部会で私の提出した上申書・上申書(2)がどう扱われ、どんな判断くだされたのか明らかにすることを位置づけてきました。
会議議事録の公開請求に対し、不存在を理由に非公開とされたことに対して、審査請求を行いました。
新聞記事は、その審査請求に対する審査会の答申書が出され、その答申に沿って4月24日の大阪市教育委員会会議で裁決がされたことを受けた報道でした。
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● 会議録 委員発言記載せず
大阪市教委 12~16年 公文書指針反し
『読売新聞』(2018年4月25日)
大阪市教育委員会が、教職員の懲戒処分を審査する第三者委員会「人事監察委員会」の会議要旨に、委員の発言を2012年から16年まで記載していなかったことが24日、わかった。
市の公文書作成指針では、要旨に発言を記録するよう定められており、市情報公開審査会は「誠に遺憾だ」などと市教委に答申している。
市教委がこの日の教育委員会会議で明らかにした。
市教委は16年、前年に教諭が受けた懲戒処分に関する情報公開請求に対し、「記録がない」として、非公開を決定。これを不服とする審査請求が出ていた。
指針は、「市民への説明責任を果たすため」に、公文書の適切な作成と管理を求めており、審査会は3月の答申で、「主な発言も記載すべきだ。認識が誤っている」と対応を批判した。
市教委は、17年から記載するよう改めたといい、「当時は、発言のない要旨で十分だと考えていた。答申の指摘を真摯(しんし)に受け止め、指針に沿った公文書作成に努めたい」とする。
太田肇・同志社大教授(組織論)は「処分に関することは後に裁判になるかもしれず、委員の発言は検証のために不司欠だ。公文書として残す範囲を最小限にとどめようという意識が働いた可能性がある」と指摘した。
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報道では、「市教委は、審査会の答申前に対応を改め、部会の議事録をつくるようにしているという」とありますが、そもそも、市教委は、なぜ、議事録をつくっていなかったのか?
それは、年17~18回開かれる人事監察委員会教職員分限懲戒部会のうち、実際に集まって会議をするのは、2回程度、ほとんどは持ち回りという実態で明らかなとおり、ほとんど実態ない機関だったからです。
市教委が「すでに議事録をつくるようにしている」と答えても、ほとんど変わっていないのです。(2017年度で実際に集まって教職員分限懲戒部会を開催したのは17回中2回だけ)
この本質的な問題を追及するとともに、2015年4月17日の大阪市人事監察委員会教職員分限部会で審議された内容を知るためには、部会長に人事委員会に来てもらって聞くしかないと証人採用の要求を強めたいと思います。
昨年10月31日付で大阪市人事委員会に提出した私の陳述書の関連部分を以下に載せておきます。
以下
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● 6.上申書・上申書(2)への判断を示さず処分した市教委
~職員基本条例は欠陥条例~
(1)私は、処分対象者である私の権利・弁明の機会を主張し、上申書・上申書(2)を提出するとともに、処分にあたって大阪市教委が意見を聞かなければならないと職員基本条例に記載されている人事監察委員会教職員分限懲戒部会での口頭での弁明の機会を求めた。
しかし、人事監察委員会教職員分限懲戒部会は、私に連絡することなく4月17日に開催したとのことであるが、口頭での弁明の機会を求めていた私に対して結果の報告もなされなかった。私がこの事実を知ったのは、5月13日の処分発令後の処分に個人情報開示請求によってであった。
その部会で私の上申書・上申書(2)についてどう判断されたのかについては、議事録が存在しないとのことで、知ることができていない。
5月12日に開かれた教育委員会会議議事録では、井上教務部長が、「当該教諭が提出しました上申書には当該教諭の主張が記載されているが、処分にあたり斟酌する内容は含まれていない」と述べ、忍服務・監察担当課長が「4月17日開催の人事監察委員会教職員分限懲戒部会では、事務局が準備した資料等により当該教諭の主義主張については懲戒処分の判断には影響しないので、直接会って話を聞く必要はないと判断されております」と述べているが、私が、上申書・上申書(2)に「君が代」起立・斉唱職務命令に従えない理由として記述していることに対してどう判断したのか、なぜ、それが懲戒処分の判断に影響しないのか、判断の根拠は不明のままである。
(2)大阪府の人事監察委員会教職員分限懲戒部会では会議議事録が作成されていて、公開請求すれば見ることができる。
大阪市の人事監察委員会職員分限懲戒部会では会議の議事要旨が作成されているが、現在は非公開の扱いである。
ところが、大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会だけが、会議の議事要旨を作成していない。
2015年度、教職員分限懲戒部会18回のうち、実際に会議が行われたのは2回だけ、後の16回は「持ち回り」という個別に部会委員に同意を求める形であった。
大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会は、市教委事務局の処分原案をきちんと審議する機関としての実態がないといえる。
(以下略)
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大阪市の松田です。
4月25日(火)の朝日新聞朝刊と読売新聞朝刊、毎日新聞夕刊に大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会の会議議事録を大阪市教委が作成していなかったことが報じられました。
私たちD-TaCでは、私の不起立処分撤回の闘いのポイントとして、2015年4月17日に開催された大阪市人事監察委員会教職員分限部会で私の提出した上申書・上申書(2)がどう扱われ、どんな判断くだされたのか明らかにすることを位置づけてきました。
会議議事録の公開請求に対し、不存在を理由に非公開とされたことに対して、審査請求を行いました。
新聞記事は、その審査請求に対する審査会の答申書が出され、その答申に沿って4月24日の大阪市教育委員会会議で裁決がされたことを受けた報道でした。
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● 会議録 委員発言記載せず
大阪市教委 12~16年 公文書指針反し
『読売新聞』(2018年4月25日)
大阪市教育委員会が、教職員の懲戒処分を審査する第三者委員会「人事監察委員会」の会議要旨に、委員の発言を2012年から16年まで記載していなかったことが24日、わかった。
市の公文書作成指針では、要旨に発言を記録するよう定められており、市情報公開審査会は「誠に遺憾だ」などと市教委に答申している。
市教委がこの日の教育委員会会議で明らかにした。
市教委は16年、前年に教諭が受けた懲戒処分に関する情報公開請求に対し、「記録がない」として、非公開を決定。これを不服とする審査請求が出ていた。
指針は、「市民への説明責任を果たすため」に、公文書の適切な作成と管理を求めており、審査会は3月の答申で、「主な発言も記載すべきだ。認識が誤っている」と対応を批判した。
市教委は、17年から記載するよう改めたといい、「当時は、発言のない要旨で十分だと考えていた。答申の指摘を真摯(しんし)に受け止め、指針に沿った公文書作成に努めたい」とする。
太田肇・同志社大教授(組織論)は「処分に関することは後に裁判になるかもしれず、委員の発言は検証のために不司欠だ。公文書として残す範囲を最小限にとどめようという意識が働いた可能性がある」と指摘した。
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報道では、「市教委は、審査会の答申前に対応を改め、部会の議事録をつくるようにしているという」とありますが、そもそも、市教委は、なぜ、議事録をつくっていなかったのか?
それは、年17~18回開かれる人事監察委員会教職員分限懲戒部会のうち、実際に集まって会議をするのは、2回程度、ほとんどは持ち回りという実態で明らかなとおり、ほとんど実態ない機関だったからです。
市教委が「すでに議事録をつくるようにしている」と答えても、ほとんど変わっていないのです。(2017年度で実際に集まって教職員分限懲戒部会を開催したのは17回中2回だけ)
この本質的な問題を追及するとともに、2015年4月17日の大阪市人事監察委員会教職員分限部会で審議された内容を知るためには、部会長に人事委員会に来てもらって聞くしかないと証人採用の要求を強めたいと思います。
昨年10月31日付で大阪市人事委員会に提出した私の陳述書の関連部分を以下に載せておきます。
以下
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● 6.上申書・上申書(2)への判断を示さず処分した市教委
~職員基本条例は欠陥条例~
(1)私は、処分対象者である私の権利・弁明の機会を主張し、上申書・上申書(2)を提出するとともに、処分にあたって大阪市教委が意見を聞かなければならないと職員基本条例に記載されている人事監察委員会教職員分限懲戒部会での口頭での弁明の機会を求めた。
しかし、人事監察委員会教職員分限懲戒部会は、私に連絡することなく4月17日に開催したとのことであるが、口頭での弁明の機会を求めていた私に対して結果の報告もなされなかった。私がこの事実を知ったのは、5月13日の処分発令後の処分に個人情報開示請求によってであった。
その部会で私の上申書・上申書(2)についてどう判断されたのかについては、議事録が存在しないとのことで、知ることができていない。
5月12日に開かれた教育委員会会議議事録では、井上教務部長が、「当該教諭が提出しました上申書には当該教諭の主張が記載されているが、処分にあたり斟酌する内容は含まれていない」と述べ、忍服務・監察担当課長が「4月17日開催の人事監察委員会教職員分限懲戒部会では、事務局が準備した資料等により当該教諭の主義主張については懲戒処分の判断には影響しないので、直接会って話を聞く必要はないと判断されております」と述べているが、私が、上申書・上申書(2)に「君が代」起立・斉唱職務命令に従えない理由として記述していることに対してどう判断したのか、なぜ、それが懲戒処分の判断に影響しないのか、判断の根拠は不明のままである。
(2)大阪府の人事監察委員会教職員分限懲戒部会では会議議事録が作成されていて、公開請求すれば見ることができる。
大阪市の人事監察委員会職員分限懲戒部会では会議の議事要旨が作成されているが、現在は非公開の扱いである。
ところが、大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会だけが、会議の議事要旨を作成していない。
2015年度、教職員分限懲戒部会18回のうち、実際に会議が行われたのは2回だけ、後の16回は「持ち回り」という個別に部会委員に同意を求める形であった。
大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会は、市教委事務局の処分原案をきちんと審議する機関としての実態がないといえる。
(以下略)
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