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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

5.13再発防止研修抗議声明

2014年05月14日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◎ 入学式処分に係わる服務事故再発防止研修に抗議する声明
 本日(5月13日)東京都教育委員会(都教委)は、被処分者の会による「再発防止研修中止の申し入れ」(4月21日)にも拘わらず、4月の入学式での「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分を受けた教職員2名(都立高校教員・減給6月、特別支援学校教員・減給1月)に対する「服務事故再発防止研修」を強行した。
 この「研修」は、自己の「思想・良心」や、教師としての「教育的信念」に基づく行為故に不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故者」というレッテルを貼り、精神的・物理的圧迫により、執拗に追い詰め「思想改造」を迫るものであり、日本国憲法(19条 思想・良心の自由、20条 信教の自由、23条 学問の自由、等)の精神を踏みにじる暴挙である。
 都教委は、「服務事故再発防止研修」と称して一昨年度より、センター研修2回(各210分)と長期にわたる所属校研修を被処分者(受講者)に課している。
 しかも受講者のうちの1人は、既に、4月4日に卒業式処分を理由にした「再発防止研修」を受講しており、わずか1ヶ月足らずで2回も同研修の受講を強制されている。
 これは、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」とした東京地裁民事19部決定(2004年7月23日)に反することは明らかである。
 また、教育環境の悪化を危惧して、「自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、・・そのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」という最高裁判決の補足意見(櫻井龍子裁判官 2012年1月16日最高裁判決)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」と述べ、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている補足意見(2013年9月6日最高裁判決 鬼丸かおる裁判官)などの司法の判断に背く許されない行為である。
 そもそも10・23通達に係わる処分事件は、一連の最高裁判決後も続く東京「君が代」裁判三次訴訟、同四次訴訟をはじめ裁判所で係争中の事案である。係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、司法の判断をないがしろにするものである。
 受講対象者は、すでに不当にも処分を受け、「思想・良心の自由」を圧迫され、著しい精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに加えて強行された「再発防止研修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、被処分者に対する「懲罰」「イジメ(精神的・物理的脅迫)」にほかならない。
 加えて、新しい学年、クラス、集団の中で子どもたちの緊張や不安も高まるこの時期に、教員を本来の職場である学校から引きはがし、「不要不急」の研修を強要することは、現場の実情に対する都教委の無理解と教育的配慮のなさを示すものといわざるを得ず、この点からもこの研修は断じて容認できるものではない。
 本日の研修の中止、及び今後に「予定」している所属校研修、センター研修すべての中止を要求する。
 私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。
 2014年5月13日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之
【連絡先】 近藤徹(事務局長) 携帯090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp

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