※第9回口頭弁論:9月28日(金)東京地裁527号法廷 14:40傍聴抽選締切、15:00開廷
◆ 東京「君が代」3次訴訟第8回口頭弁論
-最高裁判決に挑戦状を突きつける-
3次訴訟の最終目標は、10.23通達の違憲・違法を認めさせ、全員の処分取消を勝ち取ることですが、5月25日の弁論では、百歩譲って(いや、百万歩ぐらいか?)合憲・合法と仮定しても「裁量権逸脱濫用で処分取消が至当であること」「国旗国歌問題での懲戒処分件数は東京都が突出しており(2003、04年度は全国の90%以上)、戒告も極めて重い処分であること」を主張しました。
本給の減額の有無と、勤勉手当カットが35%(減給)か20%(戒告)かを除けば、両者にはほとんど差がありません。退職金・年金にも影響が及ぶため、死ぬまで不利益は続きます。
「減給は違法だが、戒告は合法」とした最高裁1.16判決には、都教委と上告人双方の痛み分けでことを収めようとする逃げの姿勢が感じられます。我も我もと多くの裁判官が補足意見を書いたのは、不合理な判決に加担した良心の疹きからでしょうか。
一方、振り上げた拳を下ろして「反省もせずに、秩序を乱すような輩なので、減給処分以上が相当」と、新たに主張してきました。卑怯な後出しジャンケンで、しかも、叩いても出ない埃を無理に作り出したような代物です。
法廷に並んだ都側弁護士の顔が悪代官に見えてきました。どんなに駄目な依頼人でも、引き受けた以上は最後まで寄り添うのが弁護士の職責とはいえ、「その前に、仕事を選びなさいよ!」と言ってあげたい。(原告:Y)
東京『君が代』裁判原告団ニュース 第2号 2012.6.12
発行:東京「君が代」裁判原告団事務局 新宿区三栄町6小椋ビル401号
◆ 東京「君が代」3次訴訟第8回口頭弁論
-最高裁判決に挑戦状を突きつける-
3次訴訟の最終目標は、10.23通達の違憲・違法を認めさせ、全員の処分取消を勝ち取ることですが、5月25日の弁論では、百歩譲って(いや、百万歩ぐらいか?)合憲・合法と仮定しても「裁量権逸脱濫用で処分取消が至当であること」「国旗国歌問題での懲戒処分件数は東京都が突出しており(2003、04年度は全国の90%以上)、戒告も極めて重い処分であること」を主張しました。
本給の減額の有無と、勤勉手当カットが35%(減給)か20%(戒告)かを除けば、両者にはほとんど差がありません。退職金・年金にも影響が及ぶため、死ぬまで不利益は続きます。
「減給は違法だが、戒告は合法」とした最高裁1.16判決には、都教委と上告人双方の痛み分けでことを収めようとする逃げの姿勢が感じられます。我も我もと多くの裁判官が補足意見を書いたのは、不合理な判決に加担した良心の疹きからでしょうか。
一方、振り上げた拳を下ろして「反省もせずに、秩序を乱すような輩なので、減給処分以上が相当」と、新たに主張してきました。卑怯な後出しジャンケンで、しかも、叩いても出ない埃を無理に作り出したような代物です。
法廷に並んだ都側弁護士の顔が悪代官に見えてきました。どんなに駄目な依頼人でも、引き受けた以上は最後まで寄り添うのが弁護士の職責とはいえ、「その前に、仕事を選びなさいよ!」と言ってあげたい。(原告:Y)
東京『君が代』裁判原告団ニュース 第2号 2012.6.12
発行:東京「君が代」裁判原告団事務局 新宿区三栄町6小椋ビル401号
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