報道関係者各位
「再発防止研修」強行に抗議する声明
本日(7月21日)、都教委は、05年度周年行事・06年3月卒業式・4月入学式で「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏を理由として不当にも懲戒処分を受けた教職員全員(退職者等を除く該当者35名)に対する「服務事故再発防止研修・基本研修」を強行した。
この「研修」は、憲法第19条の「思想尾及び良心の自由」に基づき「譲れない思い」で「不起立」「不伴奏」を貫いて処分された教職員を一方的に「服務事故」を犯したと決め付け「反省・転向」を迫るもので、民主主義国家では到底あり得ない暴挙である。私たちは、改めてその不当性を満身の怒りを込めて糾弾するものである。
今回の「再発防止研修」については、被処分者の会と同弁護団は、既に7月14日、その不当性を指摘し、都教委に「中止」を求めてきたところである(別紙「申し入れ書」参照)。にもかかわらず、今日までその申し入れに全く誠意ある回答を示さず、強行したことは、断じて許すことができない。
さて、本日強行された「基本研修」は、都教委職員・民間警備員を多数導入し、異常な監視下に被処分者を閉じ込め、無意味な講義の受講と報告書の作成を命じたもので、およそ研修の名に値しない被処分者に対する実質的な「懲罰」「イジメ」である。
そもそも「再発防止研修」の根拠となる懲戒処分については、該当者の大多数は、違憲・違法の不当な処分であるとして東京都人事委員会に不服審査請求を行っている。かかる係争中の事案について「処分」の正当性を前提にして命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に規定する研修の趣旨から甚だしく逸脱するものであるのみならず、教育行政が、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度を無視するものである。更に、04年度の「再発防止研修」については、現在東京地裁で係争中であり、「研修」自体の適法性が司法の場で争われているのである。かくして都教委は、「法治国家」の司法の判断をも待たず、ひたすら「再発防止研修」を強行実施したのである。
「再発防止研修」については、04年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤決定)という鋭い警告を発している。
また、05年9月5日の東京地裁決定も、研修内容については、「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(第19部決定)としている。
また、9月には、減給処分者・停職処分者に対する「再発防止研修・専門研修」が発令され、実施が計画されている。「専門研修」は、密室において、1名の被処分者を4~5名の都教委職員・校長が取り囲み、繰り返し「指導」する恫喝とも言うべきものである。
私たちは、既に不当な職務命令と、それに伴う処分によって「内心の自由に踏み込まれ、著しい精神的苦痛と経済的損失」を与えられている。これに上塗りする形で強行された「再発防止研修」は、まさに「研修」という名の下に行われる実質的な二重の処分行為にあたる。私たちは、このような違憲・違法な行政行為、すなわち、公権力による人権侵害を断じて認める訳にはいかない。
私たちは、都教委の「懲罰」「弾圧」に屈することなく、石原都政下の異常な教育行政を告発し続け、生徒・保護者・市民と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意を新たにしている。憲法・教育基本法改悪の先取りとしての「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」に抗議し、不当処分撤回まで断固として闘い抜くものである。
2006年7月21日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川久基(前足立西高校) 星野 直之(前保谷高校)
(連絡先)事務局長 近藤 徹(葛西南高校) 携帯090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
東京中央法律事務所 加藤 文也弁護士 Tel:03-3353-1991 Fax:03-3353-3420
「再発防止研修」強行に抗議する声明
本日(7月21日)、都教委は、05年度周年行事・06年3月卒業式・4月入学式で「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏を理由として不当にも懲戒処分を受けた教職員全員(退職者等を除く該当者35名)に対する「服務事故再発防止研修・基本研修」を強行した。
この「研修」は、憲法第19条の「思想尾及び良心の自由」に基づき「譲れない思い」で「不起立」「不伴奏」を貫いて処分された教職員を一方的に「服務事故」を犯したと決め付け「反省・転向」を迫るもので、民主主義国家では到底あり得ない暴挙である。私たちは、改めてその不当性を満身の怒りを込めて糾弾するものである。
今回の「再発防止研修」については、被処分者の会と同弁護団は、既に7月14日、その不当性を指摘し、都教委に「中止」を求めてきたところである(別紙「申し入れ書」参照)。にもかかわらず、今日までその申し入れに全く誠意ある回答を示さず、強行したことは、断じて許すことができない。
さて、本日強行された「基本研修」は、都教委職員・民間警備員を多数導入し、異常な監視下に被処分者を閉じ込め、無意味な講義の受講と報告書の作成を命じたもので、およそ研修の名に値しない被処分者に対する実質的な「懲罰」「イジメ」である。
そもそも「再発防止研修」の根拠となる懲戒処分については、該当者の大多数は、違憲・違法の不当な処分であるとして東京都人事委員会に不服審査請求を行っている。かかる係争中の事案について「処分」の正当性を前提にして命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に規定する研修の趣旨から甚だしく逸脱するものであるのみならず、教育行政が、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度を無視するものである。更に、04年度の「再発防止研修」については、現在東京地裁で係争中であり、「研修」自体の適法性が司法の場で争われているのである。かくして都教委は、「法治国家」の司法の判断をも待たず、ひたすら「再発防止研修」を強行実施したのである。
「再発防止研修」については、04年7月23日、東京地裁は「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(須藤決定)という鋭い警告を発している。
また、05年9月5日の東京地裁決定も、研修内容については、「自己の思想・信条に反することはできないと表明する者に対して、なおも職務命令や研修自体について、その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば、これは、教職員の水準の維持向上のために実施される研修の本質を逸脱するものとして、教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」(第19部決定)としている。
また、9月には、減給処分者・停職処分者に対する「再発防止研修・専門研修」が発令され、実施が計画されている。「専門研修」は、密室において、1名の被処分者を4~5名の都教委職員・校長が取り囲み、繰り返し「指導」する恫喝とも言うべきものである。
私たちは、既に不当な職務命令と、それに伴う処分によって「内心の自由に踏み込まれ、著しい精神的苦痛と経済的損失」を与えられている。これに上塗りする形で強行された「再発防止研修」は、まさに「研修」という名の下に行われる実質的な二重の処分行為にあたる。私たちは、このような違憲・違法な行政行為、すなわち、公権力による人権侵害を断じて認める訳にはいかない。
私たちは、都教委の「懲罰」「弾圧」に屈することなく、石原都政下の異常な教育行政を告発し続け、生徒・保護者・市民と手を携えて、自由で民主的な教育を守り抜く決意を新たにしている。憲法・教育基本法改悪の先取りとしての「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」に抗議し、不当処分撤回まで断固として闘い抜くものである。
2006年7月21日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川久基(前足立西高校) 星野 直之(前保谷高校)
(連絡先)事務局長 近藤 徹(葛西南高校) 携帯090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
東京中央法律事務所 加藤 文也弁護士 Tel:03-3353-1991 Fax:03-3353-3420
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