※動画(YouTube 2012/4/19)
http://www.youtube.com/watch?v=AuSI2Jc-cgg&feature=player_detailpage
■ 「君が代不起立」処分、東京地裁判決をうけて 近藤順一さん
4月19日、東京地裁で近藤順一さん(元八王子市立第5中学校夜間学級教員、2010年3月定年退職)の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立への一連の処分に対して、その不当性をめぐる裁判で判決が出された。本人の思いを聞いた。制作=湯本雅典。
※読売新聞(2012年4月19日)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120419-OYT1T01008.htm
■ 君が代不起立、停職・減給を取り消し…東京地裁
国歌の起立斉唱命令に従わず、東京都教育委員会から懲戒処分を受けた元公立中教員の男性(63)が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は19日、男性に対する停職、減給処分を取り消す判決を言い渡した。戒告処分は妥当とした。
最高裁は1月、「戒告より重い処分には慎重な考慮が必要」との判断を示しており、都教委によると、これに基づく下級審の判決は初めて。
判決によると、男性は八王子市立の中学校に勤務していた2006~10年、卒業式の国歌斉唱で起立しなかった。都教委は不起立の積み重ねで処分を加重する運用に従い、戒告(07年)、減給(08、09年)、停職(10年)の処分とした。
判決は「積極的な式典の進行妨害などはなく、処分歴だけを理由に減給・停職処分とするのは重すぎる」と指摘した。
※『東京新聞』(2012/4/20)
■ 君が代不起立での減給・停職取り消し
東京都八王子市の市立中学の教諭だった男性が、卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に都教育委員会が戒告や減給、停職の懲戒処分にしたのは不当として、取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は十九日、減給と停職の処分を取り消した。
古久保正人裁判長は、起立を指示した校長の職務命令は「許容できる合理性が認められる」と判断。減給と停職は「積極的に式典を妨害する行為ではなく、重すぎて違法」とした。
同種訴訟では、校長の職務命令を合憲とし、戒告を超える処分は「慎重な考慮が必要」との最高裁判例があり、今回の判決も枠組みを踏襲した。
判決によると、男性は二〇〇六~〇九年度起立せず、〇七年に戒告、○八、〇九年に減給、一〇年に停職とされた。
http://www.youtube.com/watch?v=AuSI2Jc-cgg&feature=player_detailpage
■ 「君が代不起立」処分、東京地裁判決をうけて 近藤順一さん
4月19日、東京地裁で近藤順一さん(元八王子市立第5中学校夜間学級教員、2010年3月定年退職)の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立への一連の処分に対して、その不当性をめぐる裁判で判決が出された。本人の思いを聞いた。制作=湯本雅典。
※読売新聞(2012年4月19日)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120419-OYT1T01008.htm
■ 君が代不起立、停職・減給を取り消し…東京地裁
国歌の起立斉唱命令に従わず、東京都教育委員会から懲戒処分を受けた元公立中教員の男性(63)が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は19日、男性に対する停職、減給処分を取り消す判決を言い渡した。戒告処分は妥当とした。
最高裁は1月、「戒告より重い処分には慎重な考慮が必要」との判断を示しており、都教委によると、これに基づく下級審の判決は初めて。
判決によると、男性は八王子市立の中学校に勤務していた2006~10年、卒業式の国歌斉唱で起立しなかった。都教委は不起立の積み重ねで処分を加重する運用に従い、戒告(07年)、減給(08、09年)、停職(10年)の処分とした。
判決は「積極的な式典の進行妨害などはなく、処分歴だけを理由に減給・停職処分とするのは重すぎる」と指摘した。
※『東京新聞』(2012/4/20)
■ 君が代不起立での減給・停職取り消し
東京都八王子市の市立中学の教諭だった男性が、卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に都教育委員会が戒告や減給、停職の懲戒処分にしたのは不当として、取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は十九日、減給と停職の処分を取り消した。
古久保正人裁判長は、起立を指示した校長の職務命令は「許容できる合理性が認められる」と判断。減給と停職は「積極的に式典を妨害する行為ではなく、重すぎて違法」とした。
同種訴訟では、校長の職務命令を合憲とし、戒告を超える処分は「慎重な考慮が必要」との最高裁判例があり、今回の判決も枠組みを踏襲した。
判決によると、男性は二〇〇六~〇九年度起立せず、〇七年に戒告、○八、〇九年に減給、一〇年に停職とされた。
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