● 大阪維新の会 市議パーティーで演奏
大阪の市立高吹奏楽部 校長が陳謝
大阪維新の会の美延映夫(みのべ・てるお)・大阪市議会議長(52)=北区、3期=が先月末に開いた政治資金パーティーに、市立高校の吹奏楽部の顧問教諭と生徒が参加し、演奏していたことが分かった。
校長は毎日新聞の取材に対し、「教育の政治的中立性に反すると見られかねず、不適切だった」と陳謝。
地方公務員法が定める信用失墜行為などに抵触する可能性もあるといい、市教委が調査を始めた。
パーティーは5月に議長に就任した美延市議の祝賀と資金集めを目的に、8月31日夕、市内のホテルで開かれた。美延市議の後援会が主催し、日本維新の会共同代表の橋下徹市長や維新の国会議員、大阪府議・市議ら約600人が出席した。
市教委や同校によると、吹奏楽部顧問を務める40代の男性教諭が部員の生徒約100人と一緒にパーティーに参加し、「君が代」など2曲を演奏。パーティー券は購入せず、謝礼も受け取らなかったという。
市教委は今月17日、外部の指摘を受けて調査を開始。顧問教諭は「地域の交流会だと思って行った。市議のパーティーだとは知らず、軽率だった」と釈明しているという。調査まで校長には報告していなかった。
美延市議によると、支援者が吹奏楽部の後援会役員で、教諭に演奏を依頼。昨年6月の政治資金パーティーでも演奏したという。
美延市議は取材に対し、「吹奏楽部を応援したい気持ちで場を提供したが、教育の政治的中立性への配慮が足りなかった。反省している」と話した。
市教委によると、市立学校の吹奏楽部が公開の式典などで演奏することは問題ないが、今回のパーティーは政治家の私的な会合に当たり、報道陣にも公開されていなかった。
市教委の担当者は「演奏は特定の団体への便宜供与にあたる可能性がある。政治的な会合に生徒を利用したと受け取られかねず、不適切だった」と話している。【林由紀子、茶谷亮】
『毎日新聞』(2013年09月18日)
http://mainichi.jp/select/news/20130918k0000e040240000c.html
● 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
(昭和二十九年六月三日法律第百五十七号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号
(この法律の目的)第一条
この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。
(定義)第二条
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
2 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。
(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)第三条
何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。
(罰則)第四条
前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
(処罰の請求)第五条
前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。
一 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二十三条 の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該国立大学の学長
二 公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会
三 私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事
2 前項の請求の手続は、政令で定める。
『法庫.com』
http://www.houko.com/00/01/S29/157.HTM
大阪の市立高吹奏楽部 校長が陳謝
大阪維新の会の美延映夫(みのべ・てるお)・大阪市議会議長(52)=北区、3期=が先月末に開いた政治資金パーティーに、市立高校の吹奏楽部の顧問教諭と生徒が参加し、演奏していたことが分かった。
校長は毎日新聞の取材に対し、「教育の政治的中立性に反すると見られかねず、不適切だった」と陳謝。
地方公務員法が定める信用失墜行為などに抵触する可能性もあるといい、市教委が調査を始めた。
パーティーは5月に議長に就任した美延市議の祝賀と資金集めを目的に、8月31日夕、市内のホテルで開かれた。美延市議の後援会が主催し、日本維新の会共同代表の橋下徹市長や維新の国会議員、大阪府議・市議ら約600人が出席した。
市教委や同校によると、吹奏楽部顧問を務める40代の男性教諭が部員の生徒約100人と一緒にパーティーに参加し、「君が代」など2曲を演奏。パーティー券は購入せず、謝礼も受け取らなかったという。
市教委は今月17日、外部の指摘を受けて調査を開始。顧問教諭は「地域の交流会だと思って行った。市議のパーティーだとは知らず、軽率だった」と釈明しているという。調査まで校長には報告していなかった。
美延市議によると、支援者が吹奏楽部の後援会役員で、教諭に演奏を依頼。昨年6月の政治資金パーティーでも演奏したという。
美延市議は取材に対し、「吹奏楽部を応援したい気持ちで場を提供したが、教育の政治的中立性への配慮が足りなかった。反省している」と話した。
市教委によると、市立学校の吹奏楽部が公開の式典などで演奏することは問題ないが、今回のパーティーは政治家の私的な会合に当たり、報道陣にも公開されていなかった。
市教委の担当者は「演奏は特定の団体への便宜供与にあたる可能性がある。政治的な会合に生徒を利用したと受け取られかねず、不適切だった」と話している。【林由紀子、茶谷亮】
『毎日新聞』(2013年09月18日)
http://mainichi.jp/select/news/20130918k0000e040240000c.html
● 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
(昭和二十九年六月三日法律第百五十七号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号
(この法律の目的)第一条
この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。
(定義)第二条
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
2 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。
(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)第三条
何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。
(罰則)第四条
前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
(処罰の請求)第五条
前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。
一 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二十三条 の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該国立大学の学長
二 公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会
三 私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事
2 前項の請求の手続は、政令で定める。
『法庫.com』
http://www.houko.com/00/01/S29/157.HTM
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