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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

9・21判決を受けてある職場で

2006年10月16日 | 日の丸・君が代関連ニュース
                     要 請 書
学校長○○○殿
                                          2006年○月○日(○)
                                          ○○高校教職員一同

 もうこれ以上、
     違憲・違法・重大な暇疵がある『職務命令』
                         は発令しないで下さい


 過日、東京地裁民事36部(難波裁判長)が下した判決は、既に御案内の「判決要旨」通り、以下4点を明確に判示しています。
  ①10・23通達は違法である、
  ②起立して国歌斉唱する義務はない、
  ③起立・斉唱しないからといっていかなる処分もしてはならない、
  ④精神的損害に対する慰謝料支払いを命ずる。
 「国旗・国歌」の強制は、教職員一人一人の思想・良心の自由、教育の自由等を侵害することになるとともに、生徒の思想・良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至り、その想いが司法の理解を得たのです。
 指導要領の国旗国歌条項は認め、それにより卒入学式等でそれらを指導する意義も否定はしていません。
 がしかし、これらを職務命令や、処分を振りかざしてまで一律に『強制』することが違憲・違法であると言っているのです。
 正に私達が今まで訴えてきた、憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害するものであり、教育基本法10条1項で禁止される「不当な支配」にあたるのであります。

 更に判決の中で裁判官は、学校長に対して、都教委の「不当な支配」の下で裁量の余地なく出された校長の職務命令は、教職員の思想・良心の自由を侵害する「重大かつ明白な暇疵」があり、違法なものであることを認めたのです。
 これによって、今までは東京都及び東京都教育委員会が被告となった行政訴訟法に基づく裁判であり、校長は直接の被告ではなく、ある意味、過失犯に相当するものと思われます。しかし行政訴訟法による判決を行政が無視し、更に校長がその事を知った上で今まで同様『職務命令』を出すとなれば、これは単なる過失犯から故意犯へと重罪になり、なおかつ今度は校長が被告となってしまうことになるのです。
 東京都教育委員会はこの間一貫して、校長の教員に対する職務命令は、校長の判断・責任で発令されたのだと言い続けてきたのですから…。

 トカゲの尻尾切り…、もう好い加減に馬鹿にされるのはやめましょう。恐れるのはやめましょう。私達と一緒に教育者として、教育公務員として闘って行きましょう。
 裏面に9月26日の都議会答弁を紹介します。判決を全く無視した石原知事、中村教育長の答弁をどう受け止めるのか?今後の卒入学式等、どのように判断し行動するのか? 是非、是非、慎重で勇気ある決断を要請します。


■定例都議会資料(9/26)

◎都議

 判決は、日の丸・君が代強制問題についての都側のいい分をことごとく退けています。
 第一が、強制が憲法に違反するという指摘です。都教委の通達は、起立、斉唱などの行動を命じたのであって、内心まで制約するものではない。思想、良心の自由は侵害していないと主張していました。しかし、判決では、人の内心は行動と切り離せないとしてこれを退け、思想、良心の自由を侵害していると違憲の判断を下したのです。
 第二に、教育基本法に違反するという指摘です。すなわち、通達と命令は、各学校の裁量をほとんど認めず、教育の自主性を侵害するもので、行政による教育への不当な介入を禁じた教育基本法第十条に違反すると明確に述べています。
 第三に、通達の唯一の根拠にしていた学習指導要領からも逸脱するという指摘です。判決は、学習指導要領は大綱的基準を定めるものであって、学習指導要領の国旗・国歌条項をもって教職員に起立、斉唱の義務までは課すことができないと、これも明確な判断を示しています。
 石原知事と都教委は、判決を受け入れ、控訴することなく違憲、違法な通達や処分を直ちに撤回し、関係者に深く謝罪すべきです。知事と教育長の見解を求めます。
 重大なことは、都教委は、都立学校校長連絡会を判決の翌日、緊急に招集し、控訴する考えと従来どおりの方針で臨むことを表明したことです。また、同日の記者会見で石原知事は、指導要領でいわれれば、教師は生徒に範を垂れる義務があるし、義務を怠れば懲戒を受けるのは当たり前と発言しました。
 今回の判決は、まさにそれが行き過ぎた措置であり、強制そのものだとして全面的に否定したのです。およそ判決文をまともに読んでいるとは思えない、余りにも不遜な対応といわなければなりません。
 司法が、通達と職務命令に基づく処分について違憲、違法と断じ、いかなる処分もしてはならないと判決を下しているのです。たとえ知事や都教委が異なる意見を持っているとしても、その重みをかみしめ、少なくとも強制と処分を中止し、再検討すべきではありませんか。見解を求めます。

◎石原慎太郎 …張本人が憲法・教基法に違反し、司法判断を無視している。
            学習指導要領は、“個性の伸長・自主的な態度”を求めている。

 東京地裁の判決についてでありますが、判決は不当なものであり、控訴することは当然であります。あの判決に喜んでいるのは、多分共産党と、今やかなりたそがれてきた日教組の残党と、それから当の裁判官くらいなものじゃありませんでしょうか。これは控訴によって日本人の総意というものが反映されると私は信じております。公務員は法令に従う義務がありまして、まして教員は、法令に基づく学習指導要領により、児童生徒を指導する義務があります。

◎中村正彦 …全ては校長の権限・命令!と、完全な言い逃れをしている。
 学校における国旗・国歌の指導は、学習指導要領に基づき、児童生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、それを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重する態度を育てるために行っているものでございます。通達は、学習指導要領に基づき、卒業式、入学式等を適正に実施するよう校長に発出したものであります。また、懲戒処分は、校長の権限に基づく職務命令に反する行為があったため、地方公務員法により行ったものであります。通達や懲戒処分を撤回する考えはございません。この判決に対しましては、東京高等裁判所に控訴し、都教育委員会として主張の正当性を訴えてまいります。
 次に、判決後の再検討についてですが、教員は、教育公務員として、法令や学習指導要領に基づき、国旗・国歌について指導を行う責務がございます。教員が校長の職務命令に反した場合は、今後も毅然とした対処を行ってまいります。これまでの国旗・国歌の指導に関する都教育委員会の取り組みを再検討する考えはございません。

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1 コメント

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Unknown (rivercap)
2006-10-17 14:15:16
中村さんの文に以下の内容があります。 最もなことですよね。 当たり前というか・・・
「児童生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、それを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重する態度を育てるために行っているものでございます。」 だから教育技術者が「強制」するのは思想の自由に反するのはよくわかりますし、ちょっとやりすぎでしょう。 ではどのようにして前述の理念を児童生徒へ「教育」していくのがよいのでしょうか。 「処分反対」は理解しますが、「先生」と別称される「教育技術者」としてのこの問題への解決策はどのような具体的な施策をお考えなのでしょうか? この掲示板のどこかにそのような研究がかかれているのでしょうか。 書かれているのならコメントしてください。拝見いたします。 裁判とは別に「教育技術者」としての方策・改善策はどうなんでしょうか? ここはそんな掲示板じゃないのかも知れませんが・・・
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