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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「4・13通知」特集(3)

2006年05月03日 | 暴走する都教委
「4・13通知」とは、下記の通り、大変委細を尽くした長文の通知です。
校長を通して、全教職員に徹底が図られています。
「通知」本文2回、添付の「会議録の作成要領」2回の、計4回に分けて掲載します。
『学校経営の適正化について(通知)』<1>
・話題の「採決・挙手」を一律禁止しているほか、
・「校長の意思決定に少なからず影響を与える」という理由で、職員会議での「議論」そのものを否定している。
・「議論」は企画調整会議で行うべきものとして、職員会議は「報告、意見聴取及び連絡」の場と規定し、通知本文では「協議・審議」の言葉は一切使っていない。
・ところが、「会議録作成要領」の別紙2「職員会議録の記載例」では、ちゃんと「協議事項」という取り扱いをしている。(協議とは、意見聴取と同義なのか?)
・その一方で、企画調整会議や職員会議の議事録は、情報公開の対象であることを強調し、公開を前提とした整備を命じている。
・そこには「校長の発言内容は明確に記載すること」と明記している。
ことなどが注目されます。
(情報公開をかける「市民」をどのような層に想定しているのか、透けて見える気がする。)


                           17教学高第2336号
                            平成18年4月13日
都立学校長殿

                        東京都教育委員会教育長
                               中村正彦
                              (公印省略)
         学校経営の適正化について(通知)

 学校経営の適正化については、職員会議の位置付けの明確化、管理運営規程の整備などを実施するとともに、通知等によっても趣旨の徹底を図ってきたところです。
 この間、都立高校改革推進計画の進展、特別支援教育推進計画の策定などにより、都民の都立学校への関心が高まり、各学校が提供する教育の質が問われてきています。
 各学校において、教育の質を高め、校長がめざす学校づくりを的確に推進していくためには、従来にも増して適正な学校経営に努め、都民に信頼される組織体制を整備していくことが不可欠です。
 今回、主幹制度の定着、学校経営支援センターの設置などの状況を踏まえ、学校経営上の留意点について改めて整理したので、この通知に基づき、企画調整会議、職員会議、委員会等の運営について、一層の適正化を図るようお願いします。
 なお、これに伴い、「学校運営の適正化について(通知)」(平成13年6月1日付13教学高第158号)は廃止します。

                    記

1 企画調整会議を中心とした学校経営
 企画調整会議は、東京都立学校の管理運営に関する規則第12条の6及び都立学校管理運営規程(標準規程)第9の1により学校全体の業務に関する企画立案及び連絡調整を行う学校経営の中枢機関として位置づけられている。
 特に主幹制度が定着してきた現段階においては、主幹が中心となって、校務分掌組織での教職員の建設的な意見を十分に把握して、学校経営計画を踏まえ、管理職と学校経営の方向性を議論する重要な場となっている。
 企画調整会議がこのような機能を十分に果たすことが出来ない場合は、教職員の意見が学校経営に関する方針決定に反映されないことになり、結果として職員会議において挙手等により教職員の意向を確認せざるをえないことになる。
 企画調整会議の機能を活性化させ、教職員の経営参画を図り適正な学校経営を進めていくためには、次の(1)から(5)により改善を図ることが必要である。
(1) 企画調整会議を学校経営の中枢機関とし、単に職員会議の議題整理に終始することなく、各分掌や委員会での議論を踏まえた十分な議論を行う場とすること。
(2) 企画調整会議は、都立学校管理運営規程(標準規程)第9の3により、原則として週一回定例会を開催し、企画立案のために十分な議論の時間を確保すること。
(3) 企画調整会議の構成員は、東京都立学校の管理運営に関する規則第12条の6第3項及び都立学校管理運営規程(標準規程)第9の2により、校長、副校長、経営企画課長または経営企画室長(以下、「経営企画室(課)長」という)、主幹、各部主任、各学年主任、各学科主任及び経営企画室各係長とし、主幹以下の構成員については教職員の互選等によることなく、校長が選任すること。
(4) 企画調整会議の会議録を、教職員に配布するなど教職員が閲覧できるようにし、校内で情報の共有を図ること。また、各分掌の会議録を企画調整会議の資料とするとともに、企画調整会議の会議録とともに供覧して、情報の共有を図ること。
(5) 企画調整会議での資料とした各分掌の会議録を含めて、企画調整会議の会議録は、情報公開の対象となる文書である。そのため、保護者及び都民等が閲覧した際に、概要が把握できるように整備を図ること。なお、企画調整会議録の作成要領及び記載例(別紙1)を参考に、より適切な言己載方式を確立すること。

2 職員会議の適正な運営
 職員会議は、東京都立学校の管理運営に関する規則第12条の7及び都立学校管理運営規手程(標準規程)第10の1の規定により、校長の職務を補助するための機関として明確に位置づけており、その機能は、教職員に対する報告、意見聴取及び連絡に限定している。
 したがって、本来企画調整会議において議論されるべき学校経営に関わる事項を、企画調整会議で十分に議論せずに職員会議の場で議論し、教職員の意向を挙手等で確認するような学校運営は許されない。
 主幹を中心として分掌部会、委員会を活性化させ、教職員の意見を企画調整会議の場で反映させることにより、職員会議を中心とした学校運営から脱却することが不可欠であり、そのためには、次の(1)から(7)により、職員会議の運営を早急に改善する必要がある。
(1) 職員会議において、本来、校長の責任で決定する事項を不当に制約するような運営や議決により校長の意思決定権を拘束するといった運営は認められないこと。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、職員会議において所属職員等の意見を聞くことが必要な場合においても、「挙手」、「採決」等の方法を用いて職員の意向をはかることは、企画調整会議の機能を否定することになりかねないばかりでなく、校長が自らの責任で決すべき意思決定に少なからず影響を与え、同会議が実質的な議決機関となりかねない。このため、職員会議において「挙手」、「採決」等の方法を用いて職員の意向を確認するような運営は不適切であり、行わないこと。
(3) 職員会議で取り扱う報告、意見聴取及び連絡に関する事項は、すべて企画調整会議を経た上で、事前に資料を添付し副校長に提出すること。
(4) 職員会議の司会者及び記録者については、職員会議の適正な運営を確保するため、輪番等によることなく、適格な司会者及び記録者を校長が選任すること。なお、司会者に代えて議長を置いている学校、あるいは会議録に司会者を議長として記載している学校は、直ちに改めること。
 職員会議における校長の発言内容(伝達内容・判断・意見等)は、会議録に明確に記載すること。
(5) 記録者は、職員会議終了後、会議録を副校長及び経営企画室(課)長の確認を受けた後で、校長に提出し承認を受けること。
(6) 職員会議録は、情報公開の対象となる文書であり、保護者及び都民等が閲覧した際には、概要を把握できるように整備を図ること。なお、職員会議録の作成要領及び記載例(別紙2)を参考に、より適切な記載方法を確立されたい。
(7) 児童・生徒の成績、進路判定または卒業認定等については、教務部、学年、学部等を卓中心として検討を十分行った上で、企画調整会議で議論を行うか、または、管理職及び関係主幹に報告し指示を受けた後、職員会議、成績会議等で必要に応じて報告等を行うことが望ましく、その場合でも、「挙手」「採決」等の方法を用いて職員の意向を確認するような運営は不適切であり、行わないこと。
(続)

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