goo blog サービス終了のお知らせ 

パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「4・13通知」特集(4)

2006年05月03日 | 暴走する都教委
『学校経営の適正化について(通知)』<2>

3 委員会の整備と適正な運営

 都立学校管理運営規程(標準規程)第7の7に規定する校務分掌組織の一部を形成する委員会は、校長が必要とする委員会に限定される。校務に関する分掌組織や校内人事等を検討する委員会等を設置したり、委員会等から分掌組織や校内人事案に関する調整をすることは許されない。翌年度の組織、校内人事等の検討に当たっては、人事考課制度に基づく面接等を通じて、校長が教職員の意向を適切に把握するとともに、主幹、主任からも意見を聴いて参考にするなど管理職が中心となって調整を図り、校長の責任と権限で委員等を任命すること。また、「委員会運営規定」において委員会の設置目的や校長、企画調整会議への報告方法等必要事項を明確に規定するとともに、毎年度見直しを図り、最新の校内規定を整備して、都民の閲覧等に努めるなど、次の(1)から(10)により改善を図る必要がある。

(1) 校務分掌組織の1部を形成する委員会については、校長が必要と判断するものに限り設置できる。人事案件等を扱う委員会を置いてはならない。
 また、学校の将来構想等の学校全体に関わる案件を扱う委員会については、目的や期間を明確にするとともに、教育系管理職を委員長として運営し、企画調整会議に必ず報告を行うこと。

(2) 恒常的な委員会については、原則として全て管理運営規程に登載すること。ただし、経営企画室機能の一部と見なされる委員会(業者選定委員会等)については、この限りではない。

(3) 恒常的な委員会に関する「委員会運営規定」を策定し、設置目的、所掌事務、構成員、委員長の選任及び校長、企画調整会議への報告方法等の必要条項を定めること。
 なお、すでに校内規定等で、都立学校管理運営規程(標準規程)に反するような委員会を設けている場合は直ちにこれを廃し、新たに適正な委員会運営規定を設けること。また、委員会の設置について見直しを行う場合は、その都度委員会運営規定を改めること。

(4) 委員会所掌事務については、教務部、生活指導部などの分掌が本来担うべき事務と重複しないように、役割分担を明確にしておくこと。

(5) 委員会構成員の任命は校長専管事項である。公選方式は、法令に特段の定めがある場合を除き、校長の権限を侵害することになるので認められない。
 ただし、法令あるいは要綱等で設置規定が定められている委員会(安全衛生委員会、開放事業運営委員会等)については、この限りではない。

(6) 委員長については、委員の互選方式は行わないこと(法令に特段の定めのある場合を除く)。

(7) 委員会は校長の補助機関であるので、委員長は検討内容について校長に報告し、指示を受けるとともに、会議録を提出すること(校長が委員長である場合を除く)。また、委員会の検討結果は、企画調整会議で報告するとともに、必要に応じて職員会議に報告すること。

(8) 校長判断により臨時的あるいは緊急的な委員会を設置する場合は、管理運営規程の改正を要するものではない。この場合、上記の主旨を踏まえて、必ず文書による事案決定を行うこと。

(9) 委員会の会議録を、教職員が閲覧できるようにしたり、会議録を教職員に配布したりすることで供覧し、校内で情報の共有を図ること。

(10) 委員会の会議録は、情報公開の対象となる文書である。そのため、保護者及び都民等が概要を把握できるように整備を図ること。なお、委員会の会議録の作成要領及び記載例(別紙3)を参考に、より適切な記載方法を確立されたい。

4 その他校内規定の整備

(1) 管理運営規程(標準規程)第14の規定によるその他の校内規定とは、学校運営に関わる全ての校内規定を指している。したがって、校長は、校務分掌組織等に関する規定、学習指導に関する規定、生徒指導に関する規定等全ての校内規定について整備を図る必要がある。

(2) 校務分掌組織等に関する規定として整備を図るべき事項は、次のとおりである。
 ① 部、学年、学科及び経営企画室の所掌事務に関する規定
 ② 企画調整会議及び職員会議の組織及び運営に関する規定
 ③ 委員会に関する規定

(3) 部については管理運営規程で所掌事務の概要を定めているが、具体的項目を明示する必要がある。また、学年及び学科については、同規程で所掌事務を定めていないため、明確化を図る必要がある。

(4) 企画調整会議及び職員会議については、その構成員、招集手続き、定例開催日、司会及び記録等を校長判断により定める必要がある。

(5) 委員会については、上記3により整備を図ること。

5 校内規定集の開示

(1) 管理運営規程(標準規程)第15の規定により、学校要覧に所収する管理運営規程に加え、その他の校内規定についても保護者及び都民等の閲覧に供することができるように整備することになっている。
 ここでいう、その他の校内規定とは、情報公開条例の規定に基づき非開示とされる規定を除いた全ての校内規定を指すものである。各都立学校にあっては、保護者及び都民等に対して管理運営規程上、閲覧に供するよう義務を負っているところである。
 なお、校内規定には、取り決め、基準、申し合わせ、方針等と呼称されているものであっても、校内規定たる性格を有するものは全て含まれるものである。

(2) 教務部関係の進級・卒業に関する規定及び生活指導部関係の特別指導に関する規定についても、規定そのものは開示文書と考えられるので、閲覧の対象となる。
 ただし、規定内容から見て、閲覧に供することは疑義があると校長が判断するものについては、事前に、東京都学校経営支援センターの学校経営支援室長に協議するものとする。

(3) 校内規定については、校内規定集として取りまとめ、学校要覧とともに保護者及び都民等の閲覧に供するため、経営企画室受付に配備するとともに、学校のホームページに掲載すること。
 なお、校内規定が学校要覧等に所収されている場合は、校内規定集に代えて学校要覧等をもって閲覧に供することも可能である。

コメント    この記事についてブログを書く
« 「4・13通知」特集(3) | トップ | 「4・13通知」特集(5) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

暴走する都教委」カテゴリの最新記事