● 増田先生の解雇撤回を求める緊急抗議集会 ●
<日時> 4月28日(金)18:30~
<場所> 豊島勤労福祉会館6F大会議室
(JR池袋駅西口 or 南口、池袋消防署並び)
<主催> 東京都学校ユニオン
こんばんは。増田です。
都教委が正に「イタチの最後っ屁」ってヤツをやりました。その臭さ(腐臭!?)には、気持ちが悪くなるばかりです。なんと退職予告手当一ヶ月分を勝手に「供託」していたんです。そこで以下の「求釈明」書を内容証明郵便で送っておきました。
皆様、この気持ち悪さを共に分かってくださいませ!?
2006年4月7日
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都知事 石原慎太郎殿
<求釈明>
貴氏を供託者とする平成18年3月31日付「供託通知書」なるものは、以下の通り、虚偽に満ちたものであるので、釈明を求める。
貴氏は「債務者たる供託者は、被供託者に対し、平成18年3月31日付の免職を通告したことに際し(中略)解雇予告手当に相当する退職手当○○○○○○円の債務を有するものであるが(中略)平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において被供託者本人に提供しようとしたが、受領を拒否し弁済不能であった」などと記載しているが、これは全くの虚偽である。
被供託者たる私は、平成18年3月31日午後1時10分に、千代田区教委指導課長酒井から「発令があるから来てください」と言われ、「ここに持ってきてください。そうれば受け取ります」と言った事実がある。酒井は「では、自宅まで届けます」と言って発令を拒否し、「支払場所」と同じ建物内の804号研修室から出て行った。したがって、被供託者たる私はこの時点では「発令」の内容を全く知らず、「免職」を通告されていない。
貴氏による「平成18年3月31日付の免職を通告」する文書を受け取ったのは帰宅後の午後6時45分であった。すなわち、「債務者たる供託者は」「退職手当」を「平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において被供託者本人に提供しようとした」ことを、供託者たる貴氏が平成18年3月31日午後1時00分に被供託者本人に知らせた事実は全くない。当然、被供託者たる私が「受領を拒否し」た事実実は無い。
1 貴氏は、千代田区教委指導課長酒井をして、私に対し「平成18年3月31日午後1時00分に」「免職を通告」する発令をすると、同日同時刻に言わせた事実があるか。
2 貴氏は、いつ、いかにして退職手当を「平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において被供託者本人に提供しようとした」ことを被供託者本人たる私に知らせたか。
3 平成18年3月31日午後6時45分に「平成18年3月31日付の免職を通告」する文書を受け取った被供託者の「受領を拒否し」という意思を「平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において」貴氏は、いかにして確認したか。
以上3点についての回答を06年4月15日までに被供託者に到達するように送付するよう求める。
<日時> 4月28日(金)18:30~
<場所> 豊島勤労福祉会館6F大会議室
(JR池袋駅西口 or 南口、池袋消防署並び)
<主催> 東京都学校ユニオン
こんばんは。増田です。
都教委が正に「イタチの最後っ屁」ってヤツをやりました。その臭さ(腐臭!?)には、気持ちが悪くなるばかりです。なんと退職予告手当一ヶ月分を勝手に「供託」していたんです。そこで以下の「求釈明」書を内容証明郵便で送っておきました。
皆様、この気持ち悪さを共に分かってくださいませ!?
2006年4月7日
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都知事 石原慎太郎殿
<求釈明>
貴氏を供託者とする平成18年3月31日付「供託通知書」なるものは、以下の通り、虚偽に満ちたものであるので、釈明を求める。
貴氏は「債務者たる供託者は、被供託者に対し、平成18年3月31日付の免職を通告したことに際し(中略)解雇予告手当に相当する退職手当○○○○○○円の債務を有するものであるが(中略)平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において被供託者本人に提供しようとしたが、受領を拒否し弁済不能であった」などと記載しているが、これは全くの虚偽である。
被供託者たる私は、平成18年3月31日午後1時10分に、千代田区教委指導課長酒井から「発令があるから来てください」と言われ、「ここに持ってきてください。そうれば受け取ります」と言った事実がある。酒井は「では、自宅まで届けます」と言って発令を拒否し、「支払場所」と同じ建物内の804号研修室から出て行った。したがって、被供託者たる私はこの時点では「発令」の内容を全く知らず、「免職」を通告されていない。
貴氏による「平成18年3月31日付の免職を通告」する文書を受け取ったのは帰宅後の午後6時45分であった。すなわち、「債務者たる供託者は」「退職手当」を「平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において被供託者本人に提供しようとした」ことを、供託者たる貴氏が平成18年3月31日午後1時00分に被供託者本人に知らせた事実は全くない。当然、被供託者たる私が「受領を拒否し」た事実実は無い。
1 貴氏は、千代田区教委指導課長酒井をして、私に対し「平成18年3月31日午後1時00分に」「免職を通告」する発令をすると、同日同時刻に言わせた事実があるか。
2 貴氏は、いつ、いかにして退職手当を「平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において被供託者本人に提供しようとした」ことを被供託者本人たる私に知らせたか。
3 平成18年3月31日午後6時45分に「平成18年3月31日付の免職を通告」する文書を受け取った被供託者の「受領を拒否し」という意思を「平成18年3月31日午後1時00分に下記支払い場所において」貴氏は、いかにして確認したか。
以上3点についての回答を06年4月15日までに被供託者に到達するように送付するよう求める。
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