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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

最高裁要請文<9/6(金)15:30申し渡し>米山さん合格取消撤回訴訟

2013年08月30日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 《第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会から》
 最高裁判所第二小法廷 御中
2013年8月26日
平成25年(行ツ)第63号(行ヒ)第81号
上告人兼申立人 米山良江

 ◎ 判決を前に改めて訴えます

 私は1985年以来、卒業式や入学式でずっと「君が代」斉唱時に不起立してきました。毎年職員会議で問題提起し、話し合い、共通理解に努めてきました。その間何回か来賓の方から校長に「座っている教員がいる」と指摘されたことがありましたが、その時校長は「この問題についてはいろいろな考えがある」と答えてきたそうです。これが良識ある対応だと思います。もちろん卒業式も入学式も、何の問題もなく実施されてきましたし、この間一度も職務命令も処分も出されていません。
 石原慎太郎前都知事が、「国論が二分している」問題に政治的に介入し、反対の声を暴力的に叩きつぶすことを狙って出したのが都教委の「10・23」通達です。その意味で「秩序」を破壊しているのは都教委の方です。どちらに道理があるか、どちらが憲法に違反しているかは、歴然としているではありませんか。
 ところが貴裁判所は、東京都教育委員会の学校現場への不当な介入に手を貸し、通達と職務命令に合憲・合法のお墨付きを与え続けています。これは憲法の番人であるべき裁判所が、自ら率先して憲法を破壊しているに等しい行為です。国家権力の横暴を禁ずる立憲主義に反する憲法判断であり、「10・23」通達を合憲とするのは、立憲主義を根底から解体する暴挙です。
 私は2008年の退職時に職務命令が出されたため、その時初めて処分されました。戒告処分と同時に退職後の仕事として決まっていた非常勤教員の合格が取り消され、クビになったのです。
 1回目の処分で即解雇です。二つの処分を併合して裁判に訴えてきました。
 ところが高裁判決では「本件合格取消の相当性については、これを裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」としながら、それについての言及がないまま、「控訴棄却」とされました。
 一審判決では、非常勤教員制度が再雇用制度の代替と認めた点は評価できる判断でした。そうであれば、再雇用制度においてほぼ100%の合格率だったことを踏まえれば、非常勤教員制度においても、合格させないことの都教委の裁量権は極めて乏しいとするのが論理的必然です。
 ところがそのような論理関係を全く無視して、高裁は都教委の裁量権を認めてしまっているのです。この間に高齢者雇用安定法も改正されています。法に則って、当不当を論ずるのが裁判所の役割ではないですか。高裁はそれをすり抜けて結審を強行し、ずさんで無責任な判決を出したのです。
 大法廷を開くことなく9月6日の判決が通知されたことに、深い憤りを感じています。
 同種案件の最高裁判決で、反対意見と多数の補足意見が出されていることは、十分な審議が尽くされていないことの何よりの証左です。そうであれば最高裁は大法廷を開いて、審理を尽くすべきです。それこそが裁判所の責務だと考えます。
 憲法改悪と戦争に向けた動きが強まっています。自民党改憲案に「日の丸・君が代」の尊重規定が盛り込まれています。「日の丸・君が代」の強制をめぐるこの裁判の歴史的位置と意義は、ますます重要になっています。そういう意味でも、大法廷を開くべきだと考えます。
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