《第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会から》
最高裁判所第三小法廷 様
「特定の思想を押し付け、取り返しのつかない大きな過ちを犯しました。二度とこうした過ちを繰り返しません。」という先の大戦の反省と決意のもとに日本国憲法は作られました。
また、無謀な戦争遂行のために「教育」が「洗脳」という形で利用され、積極的に加担したことへの反省を踏まえて、私たち教員は新規採用されたときや異動したときに行われる辞令交付式では、「憲法を尊重」することを宣誓するのです。
ところで、「10.23」通達が出されたときの東京都の教育行政はどうだったのでしょうか。当時の石原都知事は外交摩擦等があると、二言目には「戦争だ」「命がけで憲法を守らない」と公言していました。
このことは、憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」に明らかに違反していますし、石原都知事の意向を汲んで東京都教育委員会が出した「10.23」通達も無法状態、違法状態の中で出されたものであると、私たちは考えています。
そうした状況の中、私たちは様々な人たちと平和に平等に生きていきたいから、特定の思想を押し付けたくないから、戦前の天皇崇拝の儀式的形式を職務命令として打ち出した「10.23」通達を認めるわけにはいかなかつたのです。「憲法を尊重したい」がゆえに、「日の丸・君が代」強制に反対したのです。
昨年の1月、貴裁判所は「停職や減給は重すぎる」という判決を出されましたが、私たちには戒告も十分重いのです。ましてや再雇用・再任用を拒否されることはこのさきの生活が奪われること以外の何物でもありません。
私たちは、憲法違反の「10.23通達」を出し、大量の処分者をつくりだした東京都教育委員会こそが裁かれるべきであると考えます。
貴裁判所には、「憲法の番人」としてこのような憲法を無視するような姿勢をとる東京都の行政をしつかりとみてほしいのです。従つて、私たちは以下のことを貴裁判所に強く要請するものです。ぜひ「憲法の番人」であるところをみせてください。
最高裁判所第三小法廷 様
2013年8月26日
平成24年(行ツ)第347号
平成24年(行ヒ)第394号
上告人兼申立人 三輪 範子
丸子 勉
河原井純子
平成24年(行ツ)第347号
平成24年(行ヒ)第394号
上告人兼申立人 三輪 範子
丸子 勉
河原井純子
◎ 公正な審理と判決を求める要請書
「特定の思想を押し付け、取り返しのつかない大きな過ちを犯しました。二度とこうした過ちを繰り返しません。」という先の大戦の反省と決意のもとに日本国憲法は作られました。
また、無謀な戦争遂行のために「教育」が「洗脳」という形で利用され、積極的に加担したことへの反省を踏まえて、私たち教員は新規採用されたときや異動したときに行われる辞令交付式では、「憲法を尊重」することを宣誓するのです。
ところで、「10.23」通達が出されたときの東京都の教育行政はどうだったのでしょうか。当時の石原都知事は外交摩擦等があると、二言目には「戦争だ」「命がけで憲法を守らない」と公言していました。
このことは、憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」に明らかに違反していますし、石原都知事の意向を汲んで東京都教育委員会が出した「10.23」通達も無法状態、違法状態の中で出されたものであると、私たちは考えています。
そうした状況の中、私たちは様々な人たちと平和に平等に生きていきたいから、特定の思想を押し付けたくないから、戦前の天皇崇拝の儀式的形式を職務命令として打ち出した「10.23」通達を認めるわけにはいかなかつたのです。「憲法を尊重したい」がゆえに、「日の丸・君が代」強制に反対したのです。
昨年の1月、貴裁判所は「停職や減給は重すぎる」という判決を出されましたが、私たちには戒告も十分重いのです。ましてや再雇用・再任用を拒否されることはこのさきの生活が奪われること以外の何物でもありません。
私たちは、憲法違反の「10.23通達」を出し、大量の処分者をつくりだした東京都教育委員会こそが裁かれるべきであると考えます。
貴裁判所には、「憲法の番人」としてこのような憲法を無視するような姿勢をとる東京都の行政をしつかりとみてほしいのです。従つて、私たちは以下のことを貴裁判所に強く要請するものです。ぜひ「憲法の番人」であるところをみせてください。
記
1.三輪範子と丸子勉の戒告処分を取り消すこと。
2.河原井純子の減給処分を取り消し、損害賠償を認めること。
3。「10.23通達」が違憲・違法なものであると判断し、東京都教育委員会に撤回を命じること。
以上
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