◎ 審査会は2回NOの答申を出した!
★ 審査会答申を生かす市民集会 ★
県教委、答申守らず、氏名収集続行を決定。2,2
2月20日(土)18:30~ 横浜技能文化会館
1月20日、神奈川県個人情報審査会は、県立高校等の卒業式入学式における君が代斉唱時不起立の教職員氏名を県教委が収集している問題で、2回目の答申を出しました。
2007年11月にも、不起立者の氏名収集を否とする同審査会の答申が出されており、さらに翌年1月には県の個人情報保護審議会がやはり、氏名収集を否定する答申を出していますが、県教委は両答申を守らず、氏名収集を続けていました。
再度の教職員の異議申し立てに対し、同審査会は二度目の答申に当たっては、半年ちかくも審議を延長して、慎重審議の末に出された答申でした。
内容は、異議申立人の主張を全面的に認め、県教委の氏名収集を再度否定し、答申を遵守しない県教委の姿勢を批判しました。
ところが、この答申を受けて2月2日に開催された県教育委員会では、1時間ほどの”審議”で不起立者の氏名収集続行を決めてしまいました。
教育長・教育委員おのおのが、国歌斉唱に寄ぜる個人的な思いを一方的に述べ、個人情報を扱うことの問題点にはほとんど触れられることなく、氏名収集続行が決められてしまったのです。さらに2月3日、松沢神奈川県知事は定例記者会見で県教委の姿勢を擁護し、「今回は例外的な対応と考える」と発言をしたそうです。
しかし、例外に該当するかどうかの判断は個人惰報保護審議会がすることで、審議会はすでに例外としても認められないと答申しています。
県が定めた個人情報保護条例や、それを生かすための個人情報保護審査会・審議会といった行政をセーブするための仕組みが顧みられず、県知事を始め教育委員諸氏など、行政に携わる人々の個人的な思い入れによって、政策決定が行われているのが現状です。
市民の権利を守るべき行政が、その努めを怠ったときには、私たち市民が声を上げて行かなくてはなりません。行政を正して、市民の権利が守られるように、力を合わせましょう!
■ 集会で発言を予定している団体(順不同・一部のみ)
教科書問題を考える横浜市民の会、『日の丸と君が代』の法制化と強制に反対する神奈川の会、相痩原9条の会、こころの自由裁判原告団より、神奈川高等学校教職員組合執行委員会、君が代不起立個人情報保護裁判を支援する会、岡田尚弁護士(君が代不起立個人惰報保護裁判弁護団長)etc.
■ 主催 1.20審査会答申を生かす市民の会
個人情報収集異議申立人有志
神奈川県教育委員会
教育委員長 平出彦仁 様
教育長 山本正人 様
◎ 請願不採択に抗議し、審議のやり直しを求めます
去る1月20日、神奈川個人情報保護審査会は君が代不起立者の氏名収集に対して、その情報の利用不停止決定を取り消すよう答申を出しました。1年以上もの長きにわたり慎重審議した結果でした。
しかし、2月2日の貴委員会は、たった1時間の審議によって、この審査会答申を無視するという全くの暴挙といえるものでした。
前回2008年2月、そして今回の審議に共通していることは、いっさい個人情報保護条例上の問題に触れない点にあります。
この教育委員会は、個人情報保護条例に照らして自らとった執行判断がどうであったか、2つの諮問機関の答申を尊重するには今後どのような方針をとったらいいのか、を議論すべき場であったはずです。
しかし、そのような姿勢は全く見られず、はじめから氏名収集ありきの結論が委員長の手によって用意され、それに向けての演出がこの場ではかられたとしか思えません。
審査会は、今回の答申において、「諮問機関の答申を尊重することにより公正な判断が担保される」こと、また、もしそれに反してあえて別な判断をするなら「十分な理由を示す必要がある」とも述べていました。
条例および諮問機関を設置した趣旨からすれば当然のことであります。
問題は議論が十分か否かではなく、審議会答申に反する判断をするときの合理的な理由を示すことができるか否かであります。
しかし、新たな理由は全く示されることはありませんでした。
服務を理由として思想信条情報を収集できるとなれば、県教委の思うように無制限に教職員の思想信条情報を収集できることになってしまいますし、思想調査も可能となってしまいます。そのようなことを条例6条は許してはおりません。
また、教育長は氏名収集が人事考課や配置転換など不利益につながるようでは困るとのある委員の発言に対し、そのようなことは今までも、今後もないと言っておりました。そうであるならば、諮問機関の答申を無視してまで貴委員会が氏名収集しなくてはならない行政上の必要性などないはずです。
メンバーの異なる2つの諮問機関から2度、3度とやってはならないと言われたことを無視することはきわめて違法性が強いと言えます。
私たちは貴委員会が2月2日に下した私たちの請願不採択に強く抗議するとともに、条例に基づき諮問機関の答申をきちんと受け止め、それを尊重するよう審議のやり直しを求めます。
連絡先090-6796-3896 外山
★ 審査会答申を生かす市民集会 ★
県教委、答申守らず、氏名収集続行を決定。2,2
2月20日(土)18:30~ 横浜技能文化会館
1月20日、神奈川県個人情報審査会は、県立高校等の卒業式入学式における君が代斉唱時不起立の教職員氏名を県教委が収集している問題で、2回目の答申を出しました。
2007年11月にも、不起立者の氏名収集を否とする同審査会の答申が出されており、さらに翌年1月には県の個人情報保護審議会がやはり、氏名収集を否定する答申を出していますが、県教委は両答申を守らず、氏名収集を続けていました。
再度の教職員の異議申し立てに対し、同審査会は二度目の答申に当たっては、半年ちかくも審議を延長して、慎重審議の末に出された答申でした。
内容は、異議申立人の主張を全面的に認め、県教委の氏名収集を再度否定し、答申を遵守しない県教委の姿勢を批判しました。
ところが、この答申を受けて2月2日に開催された県教育委員会では、1時間ほどの”審議”で不起立者の氏名収集続行を決めてしまいました。
教育長・教育委員おのおのが、国歌斉唱に寄ぜる個人的な思いを一方的に述べ、個人情報を扱うことの問題点にはほとんど触れられることなく、氏名収集続行が決められてしまったのです。さらに2月3日、松沢神奈川県知事は定例記者会見で県教委の姿勢を擁護し、「今回は例外的な対応と考える」と発言をしたそうです。
しかし、例外に該当するかどうかの判断は個人惰報保護審議会がすることで、審議会はすでに例外としても認められないと答申しています。
県が定めた個人情報保護条例や、それを生かすための個人情報保護審査会・審議会といった行政をセーブするための仕組みが顧みられず、県知事を始め教育委員諸氏など、行政に携わる人々の個人的な思い入れによって、政策決定が行われているのが現状です。
市民の権利を守るべき行政が、その努めを怠ったときには、私たち市民が声を上げて行かなくてはなりません。行政を正して、市民の権利が守られるように、力を合わせましょう!
■ 集会で発言を予定している団体(順不同・一部のみ)
教科書問題を考える横浜市民の会、『日の丸と君が代』の法制化と強制に反対する神奈川の会、相痩原9条の会、こころの自由裁判原告団より、神奈川高等学校教職員組合執行委員会、君が代不起立個人情報保護裁判を支援する会、岡田尚弁護士(君が代不起立個人惰報保護裁判弁護団長)etc.
■ 主催 1.20審査会答申を生かす市民の会
個人情報収集異議申立人有志
神奈川県教育委員会
教育委員長 平出彦仁 様
教育長 山本正人 様
2010年2月3日
1.20審査会答申を生かす市民の会
代表 高嶋伸欣
1.20審査会答申を生かす市民の会
代表 高嶋伸欣
◎ 請願不採択に抗議し、審議のやり直しを求めます
去る1月20日、神奈川個人情報保護審査会は君が代不起立者の氏名収集に対して、その情報の利用不停止決定を取り消すよう答申を出しました。1年以上もの長きにわたり慎重審議した結果でした。
しかし、2月2日の貴委員会は、たった1時間の審議によって、この審査会答申を無視するという全くの暴挙といえるものでした。
前回2008年2月、そして今回の審議に共通していることは、いっさい個人情報保護条例上の問題に触れない点にあります。
この教育委員会は、個人情報保護条例に照らして自らとった執行判断がどうであったか、2つの諮問機関の答申を尊重するには今後どのような方針をとったらいいのか、を議論すべき場であったはずです。
しかし、そのような姿勢は全く見られず、はじめから氏名収集ありきの結論が委員長の手によって用意され、それに向けての演出がこの場ではかられたとしか思えません。
審査会は、今回の答申において、「諮問機関の答申を尊重することにより公正な判断が担保される」こと、また、もしそれに反してあえて別な判断をするなら「十分な理由を示す必要がある」とも述べていました。
条例および諮問機関を設置した趣旨からすれば当然のことであります。
問題は議論が十分か否かではなく、審議会答申に反する判断をするときの合理的な理由を示すことができるか否かであります。
しかし、新たな理由は全く示されることはありませんでした。
服務を理由として思想信条情報を収集できるとなれば、県教委の思うように無制限に教職員の思想信条情報を収集できることになってしまいますし、思想調査も可能となってしまいます。そのようなことを条例6条は許してはおりません。
また、教育長は氏名収集が人事考課や配置転換など不利益につながるようでは困るとのある委員の発言に対し、そのようなことは今までも、今後もないと言っておりました。そうであるならば、諮問機関の答申を無視してまで貴委員会が氏名収集しなくてはならない行政上の必要性などないはずです。
メンバーの異なる2つの諮問機関から2度、3度とやってはならないと言われたことを無視することはきわめて違法性が強いと言えます。
私たちは貴委員会が2月2日に下した私たちの請願不採択に強く抗議するとともに、条例に基づき諮問機関の答申をきちんと受け止め、それを尊重するよう審議のやり直しを求めます。
連絡先090-6796-3896 外山
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