東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 都人事委員会の最高裁判決違反の不当な裁決
(情報の配信が少し遅くなり申し訳ありません。)
Kさん(小学校教員、音楽専科)は、2010年3月退職時の卒業式での不起立で停職1月の処分を受け、都人事委に処分取消を求めていました。
2011年10月に都人事委審理が終結して、1年4ヶ月たなざらしになっていましたが、去る2月7日、都人事委員会が突然「裁決」を出しました。
2012年1・16最高裁判決後初の都人事委の「君が代」処分に関する裁決として注目されていましたが、結論は、「停職1月」を「減給10分の1・1月」に修正する、というものでした。
(参考)Kさん処分歴
2004年 5月 入学式でピアノ不伴奏により戒告
→2012年10月高裁で処分容認
2004年11月 再発防止研修未受講(職務命令違反)で減給10分の1・1月
→2012年10月高裁で処分取消
2005年 3月 卒業式でピアノ不伴奏により減給10分の1・6月
→2012年10月高裁で処分取消
2005年12月 再発防止研修でのゼッケン着用による職務専念義務違反で戒告
→2009年6月、都人事委の審査請求を取り下げ。
2010年 3月 卒業式でピアノ不伴奏により停職1月。同年3月31日定年退職。
→2013年2月人事委裁決で減給10分の1・1月に修正
*Kさんは小学校の音楽専科の教員でクリスチャンです。(都立学校の教職員で組織する被処分者の会とは別の小中「君が代」裁判の原告です。)
<主文> 処分者が請求人に対して平成22年3月30日付で行った停職1月間の処分を1月間給料の10分の1を減ずる処分に修正する。
<争点に対する判断>
1.憲法判断は最高裁判決を踏襲。職務命令は憲法19条、20条、21条に違反しない。23条、26条、国際条約に違反しない。
2.憲法31条の適正手続き違反はない。信用失墜行為に該当する。
3.裁量権・逸脱濫用について(処分量定について)
「停職処分とすることは社会観念上重きに失する」
「懲戒処分を取り消す旨の判決がされているとはいえ、これらが懲戒処分に相当する非違行為であることは是認することができるのであり、これらの処分歴および行為歴を併せ考慮すると、公務の秩序の維持という懲戒処分制度の目的にかんがみ、本件非違行為に対しては、戒告より重い1月間給料の10分の1を減ずる処分とすることが相当である。」
と1・16最高裁判決(2012年)や高裁判決(2013年10月)を否定し踏み込んだ都教委擁護の裁決になっています。
1・16最高裁判決でJさんの停職1月、Wさんの減給1月が取り消され、最高裁は一律・機械的な累積加重処分は否定しました。その後、後続訴訟では、地裁・高裁で減給・停職の取り消しが相次いでいます。Kさんも東京高裁判決で減給10分の1・1月および減給10分の1・6月が取り消されているので、人事委員会も最高裁判決・高裁判決を踏襲すると予想されていたので、この人事委員会裁決には、驚きとともに、強い怒りを禁じえません。
公務員はいきなり処分取消訴訟を提訴できず、人事委員会に処分取消の審査請求をしなければなりません(人事委員会前置の制度)。そこで人事委員会は、「公平審査」を旨としています。
ところが、都人事委員会は「東京都の組織・行政機関」であり、人事委員会事務局長は都の職員で「出世の階段」の一つのポストにすぎません。
更に3人の東京都人事委員のメンバーは、関谷保夫(元副知事)、青木利晴(元NTTデータ社長)、濱崎泰生(元名古屋高裁長官)です。これで「公平審査」など期待できるでしょうか。
今回の最高裁判決に反するとんでもない不当な裁決は、東京都人事委員会が全く「不公平な」機関であることを露呈したと言えましょう。
・・・今後の取り組みへのご協力を!・・・
◆最高裁で違憲判断と全ての処分の取り消しを!
★都障労組・04年処分取消訴訟・最高裁要請行動
(誰でも参加できます。)
3月7日(木)13時50分 最高裁東門集合
14時~14時30分 要請
*最高裁東門への行き方 地下鉄永田町4番出口徒歩7分。青山通りの坂を下り信号前左が最高裁南門。最高裁のフェンス沿いに右へ行くと東門あり。)
●被処分者の会は最高裁要請の取り組みを協力してすすめます。
◆下記行動に参加して下さい。
卒業式処分をするな!再発防止研修を中止せよ!
★卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会
3月29日(金)13時 全水道会館中会議室
◆学校に自由と人権を!
粘り強く闘われる各裁判の傍聴支援を!
★「授業してたのに処分」事件第5回口頭弁論
*2005年再発防止研修・専門研修の日程変更を認められずいつものように授業をしていて減給6月の重い処分。福嶋さん(元福生高校)の処分取消を求める訴訟への支援を!
4月15日(月)
10時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし、先着順)
10時30分開廷
東京地裁527号法廷 (定員42名)
終了後報告集会 場所は追って連絡
★東京「君が代」裁判三次訴訟
(東京地裁民事11部、07・08・09年処分取消請求、原告50名)
いよいよ原告証人尋問が始まります!
5月10日(金)第11回口頭弁論
13時10分傍聴抽選〆切(予定)
13時30分開廷 東京地裁103号(大法廷定員96名)
内容:原告2名(都立高校普通科教員、音楽科教員)証人尋問
終了後、報告集会 場所は追って連絡
*東京地裁・高裁への行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お知らせ、今後の予定(詳細)を2月17日に更新しました。
最高裁判決全文、高裁判決全文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(2月17日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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(転送・転載歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 都人事委員会の最高裁判決違反の不当な裁決
(情報の配信が少し遅くなり申し訳ありません。)
Kさん(小学校教員、音楽専科)は、2010年3月退職時の卒業式での不起立で停職1月の処分を受け、都人事委に処分取消を求めていました。
2011年10月に都人事委審理が終結して、1年4ヶ月たなざらしになっていましたが、去る2月7日、都人事委員会が突然「裁決」を出しました。
2012年1・16最高裁判決後初の都人事委の「君が代」処分に関する裁決として注目されていましたが、結論は、「停職1月」を「減給10分の1・1月」に修正する、というものでした。
(参考)Kさん処分歴
2004年 5月 入学式でピアノ不伴奏により戒告
→2012年10月高裁で処分容認
2004年11月 再発防止研修未受講(職務命令違反)で減給10分の1・1月
→2012年10月高裁で処分取消
2005年 3月 卒業式でピアノ不伴奏により減給10分の1・6月
→2012年10月高裁で処分取消
2005年12月 再発防止研修でのゼッケン着用による職務専念義務違反で戒告
→2009年6月、都人事委の審査請求を取り下げ。
2010年 3月 卒業式でピアノ不伴奏により停職1月。同年3月31日定年退職。
→2013年2月人事委裁決で減給10分の1・1月に修正
*Kさんは小学校の音楽専科の教員でクリスチャンです。(都立学校の教職員で組織する被処分者の会とは別の小中「君が代」裁判の原告です。)
<主文> 処分者が請求人に対して平成22年3月30日付で行った停職1月間の処分を1月間給料の10分の1を減ずる処分に修正する。
<争点に対する判断>
1.憲法判断は最高裁判決を踏襲。職務命令は憲法19条、20条、21条に違反しない。23条、26条、国際条約に違反しない。
2.憲法31条の適正手続き違反はない。信用失墜行為に該当する。
3.裁量権・逸脱濫用について(処分量定について)
「停職処分とすることは社会観念上重きに失する」
「懲戒処分を取り消す旨の判決がされているとはいえ、これらが懲戒処分に相当する非違行為であることは是認することができるのであり、これらの処分歴および行為歴を併せ考慮すると、公務の秩序の維持という懲戒処分制度の目的にかんがみ、本件非違行為に対しては、戒告より重い1月間給料の10分の1を減ずる処分とすることが相当である。」
と1・16最高裁判決(2012年)や高裁判決(2013年10月)を否定し踏み込んだ都教委擁護の裁決になっています。
1・16最高裁判決でJさんの停職1月、Wさんの減給1月が取り消され、最高裁は一律・機械的な累積加重処分は否定しました。その後、後続訴訟では、地裁・高裁で減給・停職の取り消しが相次いでいます。Kさんも東京高裁判決で減給10分の1・1月および減給10分の1・6月が取り消されているので、人事委員会も最高裁判決・高裁判決を踏襲すると予想されていたので、この人事委員会裁決には、驚きとともに、強い怒りを禁じえません。
公務員はいきなり処分取消訴訟を提訴できず、人事委員会に処分取消の審査請求をしなければなりません(人事委員会前置の制度)。そこで人事委員会は、「公平審査」を旨としています。
ところが、都人事委員会は「東京都の組織・行政機関」であり、人事委員会事務局長は都の職員で「出世の階段」の一つのポストにすぎません。
更に3人の東京都人事委員のメンバーは、関谷保夫(元副知事)、青木利晴(元NTTデータ社長)、濱崎泰生(元名古屋高裁長官)です。これで「公平審査」など期待できるでしょうか。
今回の最高裁判決に反するとんでもない不当な裁決は、東京都人事委員会が全く「不公平な」機関であることを露呈したと言えましょう。
・・・今後の取り組みへのご協力を!・・・
◆最高裁で違憲判断と全ての処分の取り消しを!
★都障労組・04年処分取消訴訟・最高裁要請行動
(誰でも参加できます。)
3月7日(木)13時50分 最高裁東門集合
14時~14時30分 要請
*最高裁東門への行き方 地下鉄永田町4番出口徒歩7分。青山通りの坂を下り信号前左が最高裁南門。最高裁のフェンス沿いに右へ行くと東門あり。)
●被処分者の会は最高裁要請の取り組みを協力してすすめます。
◆下記行動に参加して下さい。
卒業式処分をするな!再発防止研修を中止せよ!
★卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会
3月29日(金)13時 全水道会館中会議室
◆学校に自由と人権を!
粘り強く闘われる各裁判の傍聴支援を!
★「授業してたのに処分」事件第5回口頭弁論
*2005年再発防止研修・専門研修の日程変更を認められずいつものように授業をしていて減給6月の重い処分。福嶋さん(元福生高校)の処分取消を求める訴訟への支援を!
4月15日(月)
10時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし、先着順)
10時30分開廷
東京地裁527号法廷 (定員42名)
終了後報告集会 場所は追って連絡
★東京「君が代」裁判三次訴訟
(東京地裁民事11部、07・08・09年処分取消請求、原告50名)
いよいよ原告証人尋問が始まります!
5月10日(金)第11回口頭弁論
13時10分傍聴抽選〆切(予定)
13時30分開廷 東京地裁103号(大法廷定員96名)
内容:原告2名(都立高校普通科教員、音楽科教員)証人尋問
終了後、報告集会 場所は追って連絡
*東京地裁・高裁への行き方 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お知らせ、今後の予定(詳細)を2月17日に更新しました。
最高裁判決全文、高裁判決全文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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