◆ すべての元凶は成果主義=業績評価だ!
人事評価制度を根本から問い直せ!
5月13日、東京の人事考課に対する裁判で初めての判決が出された。
判決は、「業績評価」制度自体が違憲違法であるとの主張は退けられたものの、校長や区教育委員会には「公正評価義務」があるとして、評価項目ごとに評価の根拠とされた事実を一つ一つ詳細に検討し、その結論として、項目別評価と総合評価のC評価をことごとく「事実に基づかない又は誤認した事実に基づくもの」と断定した。そして「公正評価義務違反」は裁量権濫用の違法として、校長・教頭の過失による損害賠償責任を認めた。
判決文では、原告と被告3者(都教委・世田谷区教委・東京都人事委員会)の主張がのっている。この被告側の主張は驚くべきもので、組合との交渉では明らかにされていない都教委の本音が語られている。
◆ 「評価者には公正に評価する義務はない」と都教委は主張している。
被告側主張は、人事考課は「専ら使用者たる当局の行為にかかわるものであるから、評価者の裁量判断に委ねられる事項」であり、民間と違って「公務員の任用関係においては、同義務(公正評価義務)が問題になる余地はない」、つまり管理職の勝手だという主張を行っている。
◆ 適切に評価者訓練をしているから要項違反はおきないのか?
また、被告都教委の主張では、適切な「人事考課評価者訓練Ⅰ・Ⅱ」を実施し、さらに評価の信頼性を高めばらつきをなくすために「人事考課評価者訓練Ⅲ」実施しており、「評価者に対する業績評価の内容の周知は十分である。」としている。
しかし、裁判の過程で、評価者により実際に行われた評価が白日の元にさらされた。要項では、勤務時間外の事象は加点評価のみで、マイナス評価をつけてはならないとしているにも係わらず、C評価の根拠となっている。
また、同一の事象による評価は、複数の項目での評価の根拠としてはならないとしているにも係わらず、複数の項目のマイナス評価の根拠としている。今回の判決では、評価者の評価は「事実に基づかない又は誤認した事実に基づくもの」としてC評価は不当としている。
◆ 都教委はただちに控訴を撤回しろ!
原告は、開示請求・苦情処理を申請しても不当評価は覆ることなく、また、人事委員会に措置要求しても棄却された。東京都が作った制度では公正に評価されなかったのである。都に自浄作用はない。
都教委・世田谷区教委・都人事委員会はいずれも控訴した。そしてあくまでも人事考課で公正に評価する義務はないと言い張り、要項違反をした評価者(校長。副校長)を税金を使って守るつもりである。
今の都教委の姿勢では制度をいくら直しても公正公平な評価はあり得ない。なぜなら都教委に自らつくった要項に対しても守る意志はないからだ。
ましてや、「人材育成のための人事考課」なんて嘘八百ではないか!実際に評価されている私たち自身が一番よく知っている。人事考課は破綻した!いや、始めから破綻するを承知で、教員支配のために導入したのである。
◆ 都高教は、都教委に控訴撤回を申し入れるべきだ!
都高教は、一貫して業績評価反対を主張している。今回は、世田谷区教委が主役であるが、都立高校でも同じ事は多数おきている。
都高教が本気で業績評価の撤廃を目指すのなら判決文を分析して、都教委の意図を明らかにするとともに、都労連をはじめ関係労働組合に呼びかけて、都教委に控訴撤回を迫るべきである。
◆ 公正に評価する意志がないなら制度撤廃だ!
『YOU SEE!』(2010年6月1日 252号)
元気・勇気・連帯 新しい都高教をめざす会
人事評価制度を根本から問い直せ!
5月13日、東京の人事考課に対する裁判で初めての判決が出された。
判決は、「業績評価」制度自体が違憲違法であるとの主張は退けられたものの、校長や区教育委員会には「公正評価義務」があるとして、評価項目ごとに評価の根拠とされた事実を一つ一つ詳細に検討し、その結論として、項目別評価と総合評価のC評価をことごとく「事実に基づかない又は誤認した事実に基づくもの」と断定した。そして「公正評価義務違反」は裁量権濫用の違法として、校長・教頭の過失による損害賠償責任を認めた。
判決文では、原告と被告3者(都教委・世田谷区教委・東京都人事委員会)の主張がのっている。この被告側の主張は驚くべきもので、組合との交渉では明らかにされていない都教委の本音が語られている。
◆ 「評価者には公正に評価する義務はない」と都教委は主張している。
被告側主張は、人事考課は「専ら使用者たる当局の行為にかかわるものであるから、評価者の裁量判断に委ねられる事項」であり、民間と違って「公務員の任用関係においては、同義務(公正評価義務)が問題になる余地はない」、つまり管理職の勝手だという主張を行っている。
◆ 適切に評価者訓練をしているから要項違反はおきないのか?
また、被告都教委の主張では、適切な「人事考課評価者訓練Ⅰ・Ⅱ」を実施し、さらに評価の信頼性を高めばらつきをなくすために「人事考課評価者訓練Ⅲ」実施しており、「評価者に対する業績評価の内容の周知は十分である。」としている。
しかし、裁判の過程で、評価者により実際に行われた評価が白日の元にさらされた。要項では、勤務時間外の事象は加点評価のみで、マイナス評価をつけてはならないとしているにも係わらず、C評価の根拠となっている。
また、同一の事象による評価は、複数の項目での評価の根拠としてはならないとしているにも係わらず、複数の項目のマイナス評価の根拠としている。今回の判決では、評価者の評価は「事実に基づかない又は誤認した事実に基づくもの」としてC評価は不当としている。
◆ 都教委はただちに控訴を撤回しろ!
原告は、開示請求・苦情処理を申請しても不当評価は覆ることなく、また、人事委員会に措置要求しても棄却された。東京都が作った制度では公正に評価されなかったのである。都に自浄作用はない。
都教委・世田谷区教委・都人事委員会はいずれも控訴した。そしてあくまでも人事考課で公正に評価する義務はないと言い張り、要項違反をした評価者(校長。副校長)を税金を使って守るつもりである。
今の都教委の姿勢では制度をいくら直しても公正公平な評価はあり得ない。なぜなら都教委に自らつくった要項に対しても守る意志はないからだ。
ましてや、「人材育成のための人事考課」なんて嘘八百ではないか!実際に評価されている私たち自身が一番よく知っている。人事考課は破綻した!いや、始めから破綻するを承知で、教員支配のために導入したのである。
◆ 都高教は、都教委に控訴撤回を申し入れるべきだ!
都高教は、一貫して業績評価反対を主張している。今回は、世田谷区教委が主役であるが、都立高校でも同じ事は多数おきている。
都高教が本気で業績評価の撤廃を目指すのなら判決文を分析して、都教委の意図を明らかにするとともに、都労連をはじめ関係労働組合に呼びかけて、都教委に控訴撤回を迫るべきである。
◆ 公正に評価する意志がないなら制度撤廃だ!
(松原全分会 伏見)
『YOU SEE!』(2010年6月1日 252号)
元気・勇気・連帯 新しい都高教をめざす会
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