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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

文科省官僚と保守系政治家との癒着が、学校教育の政治的中立性を歪めている

2019年08月17日 | こども危機
  =小6社会科教科書=
 ◆ 「天皇への敬愛の念」教化を続ける文科省
(紙の爆弾)
取材・文 . 永野厚男


「れる」「陛下」―と、二重敬語の日文教科書

 ◆ 右派勢力と文科省が癒着し右傾化進む
 学校が教育課程を編成したり、教科書会社や執筆者が小中高校等の教科書を執筆・編集・発行したりする際、文科省が「大綱的基準として法的拘束力あり」とする学習指導要領(以下、指導要領)。
 渡海紀三朗(とかいきさぶろう)文部科学大臣(当時。以下同)が二〇〇八年三月二十八日に告示した現行指導要領の、原案が公表された同年二月十五日、現首相・安倍晋三氏側近の衛藤晟一(せいいち)・自民党参院議員が文科省を訪れた。面会相手は、当時同省教育課程課長だった高橋道和(みちやす)氏と、同氏の部下で教育課程企画室長だった合田(ごうだ)哲雄氏(現財務課長)。
 この〇八年指導要領は、
 ①改定教育基本法の〝国を愛する態度〟育成を「第1章・総則」(全学年の全教科・領域を拘束)に盛り、
 ②小学校音楽の〝君が代〟を「いずれの学年においても」(即ち1年生=六~七歳児から)と「指導する」の間に「歌えるよう」と加筆する等、政治色の濃い内容だ(以下、傍点は筆者)。
 ①は〇六年の第一次安倍内閣が改定を強行した教育基本法が響き、原案時点から盛り込まれていた。だが、②は原案にはなかったものだ。
 小学校指導要領の「音楽」における〝君が代〟の変遷を振り返る。
 一九八九年三月十五日、西岡武夫文部大臣が官報告示した時は、「国歌『君が代」は、各学年を通じ、児童の発達段階に即して指導すること」と、成長・発達段階を配慮する文言が、一応は入っていた(ただし卒業式等、学校行事での”君が代”の強制は格段に強化)。
 九八年十二月十四日、有馬朗人(あきと)文部大臣告示時から「いずれの学年においても指導すること」とし、成長・発達段階を配慮する文言が消えてしまった。
 だが○八年指導要領の原案は、この九八年の文言を踏襲していた。
 ところが衛藤氏は、その「いずれの学年においても指導すること」との文言にも飽き足らず、「これでは抜け道だらけだ。改正された教育基本法が空文化する」と高橋氏らに迫った。この「抜け道」について、衛藤氏は「児童が『君が代』を歌えるようにならなくても教員は『指導はした』といえば済まされてしまう。『歌えるよう』指導するといった『到達目標』を明記しなければ、教育現場は変わらないのではないか」と指摘したと、産経新聞(○八年二月二十三日付)は報じている。
 衛藤氏の所属する日本会議系の団体である日本教育再生機構(八木秀次(ひでつぐ)・理事長)は、「改定教育基本法・改定学校教育法の教育目標」(当然ながら”国を愛する態度”を念頭に置く言い方)「音楽共通教材の文部省唱歌」「大日本帝国憲法制定の積極的意義」「近現代史教育の自虐史観」「自衛隊」等で雛型の”参照用コメント”まで作り、組織的なパブリックコメント工作を行なった(宛先の文科省教育課程企画室のメールアドレス・ファックス番号を明記)。
 ○八年五月~六月、筆者は研究者・元教職員・保護者らと文科省に延べ十五時間足を運び、『広辞苑』ほどの厚さのファイルニ十冊に無造作に綴じた(もちろん目次も頁数も何もなく、読みづらい)パブコメの束を閲覧したところ、”君が代・天皇・神話教育・自衛隊”等で政府・自民党や前出政治団体の施策・見解・主張に沿う記述を求める、同一筆跡や改行箇所が(中には誤字まで)同じパブコメが百通・二百通規模で見つかった。
 ところで、指導要領の原案公表から告示までの一カ月ちょっとの期間は、これまで、テニヲハやデータ的な修正はあっても、”君が代”を「歌えるよう」と加筆する、日本国憲法第一九条・二十条・二一条の「思想・良心・信教・表現の自由」の侵害に直結する根幹的な変更を、文科省が強行することはなかった。
 だが高橋氏・合田氏らは、やってしまった。

 合田氏が教育課程課長となり二年経った一七年三月三十一日改訂の新指導要領は、全校種(”国”の概念や天皇の憲法上の位置付けの理解が困難な年齢の幼稚園教育要領に至るまで)、「総則」の直前に新設した前文にまで、前出①の”国を愛する態度”を盛った。
 ②も”君が代”に「親しむ」という文言を幼稚園でも明記してしまった。
 ”君が代”は新指導要領より遥か前から、小1~小6の音楽教科書全てに楽譜入りで、小6の社会科教科書全てに五輪絡みで登場し、次の世代、さらに若い世代へと教え込まれ続けている。
 文科省官僚と保守系政治家・政治勢力との癒着(パブコメエ作を含む)が、学校教育の政治的中立性を歪(ゆが)めているのは明白だ。
 ちなみに、道徳教育強化を目玉にした○八年指導要領策定の実質的責任者だった高橋氏はその後、出世街道を歩んだが、民間企業から高額飲食接待を受けた国家公務員倫理法違反で懲戒処分を受け、一八年九月二十一日に初等中等教育局長を辞任し退職している。
 ◆ “天皇への敬意”の強制教化は?

 教科書編集・執筆で大綱的に基準となる小学校学習指導要領は、一九六八年七月十一日の灘尾弘吉(ひろきち)文部大臣告示時から、小学校の6年社会はずっと「天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすることが必要である」という文言で拘束。”神話教育”強制も入れ続けている(これらは五八年十月一日告示の指導要領にはない。【注】参照)。
 だが、一五年三月まで使用されていた社会科教科書の天皇の記述は、筆者が調べた限り、つくる会系の中学校社会科”教科書”を除き、執筆者の良識が働き、他の人々と平等に、特に敬語(尊敬語)を使わず記述していた。
 しかし、一五年四月使用開始の小学校社会科教科書から、文科省が検定意見を付けた形跡はないのに、教科書会社(当時は四社)のうち、教育出版(以下、教出)・日本文教出版(日文)・光村図書の三社が「れる・られる」「陛下」という敬語を”自主的”に重複使用するよう変節してしまった(詳細は『マスコミ市民』一五年十一月号拙稿)。
 こういう状況下、東京書籍(東書)は天皇の”公的行為”として被災地訪問の写真一枚の掲載に留め、「天皇は、国事行為のほかにも、こうした公的な仕事を行います」と敬語なしで記述している。
 ◆ 来年度使用開始教科書天皇に三社とも敬語使用

 二〇年四月使用開始(今夏、全国の教委が採択)の小6社会科教科書は、天皇については三社(光村図書が撤退)全て、政治編と歴史編との両方で記述している。今回は政治編に絞り、その記述を分析する。
 「陛」宮殿の階段の意で、「陛下」は「階下にいる近臣を通じて奏上する」意からできた敬語である。今回は東書までこの敬語を用い、三社とも横並びになってしまった。
 教出と日文がさらに「れる・られる」と敬語を二重使用した意図を、ベテラン教員は「自治体の長が任免する教育委員は、(沖縄県等を除き)保守系議員が多数を占める議会の同意を要するので、全国的に保守的な人の方が多い。そういう委員たちに採択してもらえるよう、天皇への敬語を重ねているのではないか」と分析している。
 ◆ 東京書籍

 東書は大きく二回に分け、天皇に言及している。一箇所目は、憲法の「国民主権」を記述した後に続く。
 一七頁でまず、「日本国憲法では、天皇は、日本の国や国民のまとまりの象徴(しるし)であり、政治については権限をもたないとされています。天皇は憲法に定められている仕事(国事行為)を内閣の助言と承認にもとついて行います」と本文に記述。
 続いて「国会を召集。衆院を解散する。国務大臣を任免することや大使の信任状などを認証すること」等の国事行為を箇条書きした囲みでは、天皇に深く頭を垂れているモーニング姿の国務大臣らしき人物の小さい写真を掲載。
 そして右下に、正座したり深く頭を垂れたりしている被災者に、笑顔で接する明仁氏・美智子氏のやや大きい二枚目の写真を、「被災地を訪問し、人々をはげます天皇・皇后両陛下 天皇は国事行為のほか、こうした公的な仕事を行います」というキャプション付きで載せている。
 「れる・られる」は使わなかったものの、東書まで「陛下」という敬語を使用するようになってしまったのだ。
 二箇所目は、「国民の祝日」の中で、「天皇の誕生日を祝う」と天皇誕生日を説明した二九頁。ここでは特に敬語は使用していない。
 ◆ 教育出版

 教出も憲法の「国民主権」を記述した後、天皇の記述を一七頁で一頁分に集約し掲載。
 まず「国会の開会式に出席する天皇陛下」のキャプションの写真(参院本会議場の議長席より三段高い”御席”なる位置で、明仁天皇が巻物のような紙を読み上げ、下の方に並ぶ国会議員らが起立し聞いている)を、「…国会の開会は、天皇が文書で公布します。これを『国会の召集』といいます。天皇は、憲法で定められた国事行為の他にも、全国植樹祭への出席や災害で被災した地域への訪問などの、さまざまな仕事も行います」という説明と一緒に載せている。
 東書同様、「陛下」という敬語を使ったが、この他の敬語は使用していない。
 そして、この下の本文では、「憲法では、天皇を『日本国の象徴』と定めています。国民主権のもとでは、天皇は国の政治についての権限はもたず、憲法で定められた仕事(国事行為)を行います」と記述している。
 そして右横に、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定した日本国憲法第一条を、「基」を平仮名にするなどし、そのまま引用。その下に「憲法で定められた天皇の主な国事行為」として、東書同様囲みで、「(第六条)内閣総理大臣、最高裁判所長官の任命」を、続けて「(第七条)憲法改正、法律や条約の公布」等を、箇条書きで載せている。
 この後、「災害からわたしたちを守る政治」の選択単元の五一頁右側・四枚のやや大きい写真の二番目に、「避難所を訪問される天皇陛下」のキャブションで、脆(ぴざまず)き被災者に語りかける明仁氏の写真を載せている。「れる」と「陛下」という敬語の重複使用だ。
 ◆ 日本文教出版

 日文も憲法の「国民主権」を記述した後、天皇は一三頁の「学習資料日本国憲法と天皇」という枠で掲載。
 まず、「日本国憲法では、天皇は日本の国や国民のまとまりの象徴であり、その地位は、国民全体の理解にもとつくと定められています。象徴である天皇には、国の政治に関する権限はなく、内閣の助言と承認にもとついて、憲法に定められた仕事をおこないます」と記述。
 その下に東書・教出同様、「天皇のおもな仕事」を箇条書きし、「文化勲章を授与する天皇」のキャプション付き写真を掲載。頭の下げ方は、明仁天皇も白髪の受賞者もほぼ同角度だ。
 右側には「東日本大震災の被災地を訪問される天皇・皇后両陛下」というキャプションで、東書一七頁と同じシーンの写真を載せ、「天皇は、憲法で定められた仕事以外にも、全国植樹祭・国民体育大会への出席や、被災地への訪問・はげましなどもおこなっています」と説明している。
 教出同様、「れる」と「陛下」という敬語の重複使用だ。

 【注】
 指導要領の”天皇への敬愛の念”教化の文言は約五十年間、同じだが、高橋氏・合田氏らは○八年六月、『小学校学習指導要領解説、社会編』に次のように、国事行為以外も加筆してしまった。
 〈「天皇の地位」については、例えば、国会の召集、栄典の授与、外国の大使等の接受などの国事行為や、国会開会式への出席、全国植樹祭・国民体育大会への出席や被災地への訪問・励ましといった各地への訪問などを通して、象徴としての天皇と国民との関係を採り上げ、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることを理解できるようにする。また、(指導要領の)内容の(2)の歴史学習との関連に配慮し、天皇が国民に敬愛されてきたことを理解できるようにすることも大切である。これらの指導を通して、天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにする必要がある。〉
 『解説』は法的拘束力なき、文科省著作の参考資料に過ぎないのに、教科書の編集者らはバイブルのように縛られてしまうのだ。
 ※ 永野厚男(ながのあつお)
 文科省・各教委等の行政や、衆参・地方議会の文教関係の委員会、教育裁判、保守系団体の動向などを取材。平和団体や参院議員会館集会等で講演。


『紙の爆弾』(2019年9月)

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