つれづれ日記な部屋

働くハハによる日々の毒吐き(笑)

解決ゾロリ

2019年06月19日 | 日記。いろいろ
微妙にブームの時にガキ共は大きくなっていたので、絵本は読んだことがない。
アニメも数回、程度。(^-^;
いや。ゾロリの話ではなく。

昨日、勤務管理で問合せもらった案件。

お昼休み後、1時間くらいしたら体調が悪くなったので「午後半休」として帰宅。
この場合、実際に午後は1時間働いたので、その分、残業として付けることが出来るのか?

実際に働いているんだから残業か?だとしたらいつを起算にして付ける?お昼休み明け?
でも「6時間働いたら45分休憩」ぢゃん?6時間働いてないから休憩しなくても良いんだから、お昼休み突入した時点から起算しても良くない?
いやいや、実際にはお昼休みを取ったんだからその時間は働いてないぢゃん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ってグルグルしちゃって煮詰まったので、親方にお問い合わせ。

そのケースは、本来、早退として扱います。が、給与&賞与のマイナスを鑑みて本人が「午後半休」を選択した。
その選択をした時点で午後1時間働いた分の勤務は、午後有休として給与が保証されているので、さらに1時間分加算して給与を支払うのは二重支払になります。
「午後半休」の処理をするなら午後1時間働いた分はスルーです。

これを1日有休に置きかえて考えてみれば分かりやすいです。
有休の日に会社に来て1時間働いたからその分給与をくれ。と言っているのと同じ。
その場合の処理は、1日有休を取りやめて、1時間分の給与(なんてないので、100%支給の公休)として処理する。
それと一緒です。

なるほど~~。目から鱗だったわ。
本人が半休を選択した時点で1時間分の勤務は放棄してるのね。
言われてみれば納得よ。

やっぱ勤務管理は奥が深いわ~~~。


コメント
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