rakitarouのきままな日常

人間様の虐待で小猫の時に隻眼になったrakitarouの名を借りて政治・医療・歴史その他人間界のもやもやを語ります。

法律家は医療のことは解らないけど冷静に判断してます

2009-03-19 19:25:28 | 医療
医療関係の訴訟に詳しい弁護士さんの講演を聞く機会があったので備忘録として内容をまとめておきます。

1) 医療訴訟はいつからどのくらい増加したか

96年には国内で年間500件代だったものが年50―100件位増加してゆき、04年には1000件を突破したが05年頃から減少して800件代になっている。

2) 増加の背景にある患者側の因子は

医療の万能を求める過度な要求があることは確か。夜間休日でも専門的治療が受けられねばならないといった思い込みがある。

3) そのような要求に基づく訴訟に対して司法の結論はどうなっているか

地域特性を加味した医療慣行、時代による医療の限界を考慮して判決が出されている。

4) 医療行為の結果として起きた合併症について、全ての合併症についての事前の説明責任は医療者側にはあるか。

軽易でも頻度の高いもの、希でも重篤なもの以外は法的説明責任はない。例えば採血時の神経損傷による一時的しびれなどは説明責任の範囲外である。

5) カルテの記載について、問題が起こった時に後から記載を追記することは違法か。

1-2日以内にその時の状況をできるだけ詳しく記載しておくことは違法ではない。時間が経ってから改めて状況報告を記載する時はカルテでなく別の報告用紙にその旨を明記して記載を残せば違法ではないし、裁判でも証拠として扱われる。一番問題なのは何も記載されていないことである。

6) 医師と看護師の記載で違いが見られた時の証拠の重要性はどちら。

看護師は病気を「診断」できない。病態・病状の記載は証拠として扱われる。

7) インフォームドコンセントの法律的意味は。

医療を行う前、行った結果についての説明は医療者の義務。同意なしに医療は行い得ないし、結果の説明を行う義務はあるが患者側は承諾する義務はない。また医療事故が起こった場合の免責にもならない。

8)不幸な結果に終わった場合、患者側は医療者に謝罪を求めることが多いが、どう対応すべきか。

罪を認めて許しを乞う形の謝罪は行うべきではないが、医療者として良い結果になるよう努力したけれどそうならなかった残念な気持ち、お悔やみは素直に表現すべきで「期待に添えず申し訳ない」という気持ちは伝えるべきである。しかし何度もしつこく謝罪を要求された場合は目的は別であるので答える必要はない。

9) 司法の場において異型輸血などの明らかな「医療ミス」と誤診や高度な判断、手術の結果が悪かった時の問題を同じ「医療ミス」として扱う傾向にないか。

現実には前者が本来の「医療ミス」であって、後者を「医療ミス」として扱うことは殆どない。しかしマスコミでニュースになるのは数少ない後者が訴訟の場にのぼるから「ニュース」になるのであって本流ではない。マスコミや一部の弁護士達は後者も同じレベルの「医療ミス」として取り上げたがる傾向にあることは確かである。本来、結果責任を問う(刑事・民事とも)ことは医療訴訟ではまず成立しない。司法全体としては報道されているよりも医療に対して冷静である。

10) 医療訴訟における賠償額は交通事故の賠償額より高いのではないか。

健康人が被害を受ける交通事故と病人が被害を受ける場合では本来損害の算定が異なるべきだが、医療は契約関係の結果であるから交通事故より高くすべきだという意見もあり、現実には交通事故と同等の被害算定がなされている。

---------
9)10)は小生の質問に演者が答えたものです。    (以上)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする