住宅投資の活性化を促すために、平成21年分以後の所得税について、住宅ローン控除の適用を受けた者(平成21年から平成25年までに入居した者に限ります。)が、その年分の所得税額から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合には、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)を限度として、翌年度分の個人住民税から減額できる制度が創設されました。また、納税者の利便性を考慮し、従前の税源移譲による住宅ローン特別控除と合わせて、市町村へ申告を不要とする仕組みが設けられました。
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