社会問題化している空き家の対策として、国会に提出された「空き家等対策の推進に関する特別措置法案(空き家対策特別措置法)」が14日の衆議院本会議において全会一致で可決されました。法案では、「適切な管理がなされておらず、景観や防災の面で問題のある空き家に関して、必要な対策を求める」「国土交通大臣および総務大臣が基本方針を定め、市町村は基本方針に沿った対策計画を定める」ことなどが盛り込まれました。市町村長は空き家等の所有者の確認などのために、固定資産税の情報を利用できることとする。また、放置された場合に危険が大きいと判断した空き家等に関しては、市町村長が所有者に対して除却・修繕の助言・指導・勧告・命令ができるようになります。職員による空き家立ち入り検査も認める。所有者が命令に従わない場合などについては、行政代執行できるなどの内容も含んでいます。
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