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民法改正について

2019年12月24日 | 社会・経済
民法改正の概要
1 スケジュール
・2017年5月26日 「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
  民法のうち第3編(債権法)については、1896年(明治29年)に制定されて以降、保証等の一部の分野を除き、内容面の改正が行われてきませんでした。そこで、急速に発展する社会・経済情勢の変化に対応するため、また民法を国民一般に分かりやすいものとするため、改正が行われました。
・2020年4月1日 改正民法が施行される予定です。
2 改正される分野
(1) 民法は以下の5つの分野で構成されており、このうち改正の対象となるのは、第1編の総則と第3編の債権です。
  第1編 総則 ← 改正の対象
  第2編 物権
  第3編 債権 ← 改正の対象
  第4編 親族
  第5編 相続
(2) もう少し細かく改正の内容を見ていくと、以下のようになります。
  第1編 総則
錯誤 解釈に委ねられていた部分を明文化する。
消滅時効 時効期間を原則5年間に統一する。起算日を、権利行使できることを知った時(主観)と権利行使可能な時(客観)で分ける。
  第3編 債権 ― 債権総則
法定利率 年5%を年3%とした上で、3年ごとに変動する可能性を持たせる。
保証 保証人の保護を拡充する(極度額、情報提供等)。
債権譲渡 譲渡禁止特約に違反した債権譲渡も原則として有効とする。
債務不履行 損害賠償の免責事由や填補賠償の要件を整備する。
相殺 相殺禁止特約に違反した相殺も原則として有効とする。
  第3編 債権 ― 契約総論
定型約款 約款が契約内容となるためのルールを整備する。
契約解除 無催告解除・催告解除の要件を整備する。債務者の帰責事由なく解除が可能となる。
第3編 債権 ― 契約各論
瑕疵 「契約不適合責任」へと名称・性質が変更され、請求できる内容が多様化する。
賃貸借 存続期間の伸長(20年から50年へ)、妨害排除請求権の新設、敷金・原状回復・修繕・転貸等について解釈の明文化・ルールの新設を行う。

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