改正前不動産登記法では、相続が発生した場合でも、相続人に相続登記を申請する義務はありませんでした。
しかし、相続の発生後、長期間にわたって相続登記が行われないと、被相続人名義のまま不動産が放置され、その後何代にもわたって相続が発生することで、相続対象不動産の所有者を把握することが困難となってしまいます。そこで、所有者不明土地の発生を防止することを目的として、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されることになりました。これにより、相続または遺贈によって不動産の所有権を取得した相続人は、①自己のために相続開始があったことを知り、かつ、②当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(相続または遺贈を原因とする所有権移転登記)を申請しなければならないこととされました(改正不動産登記法76条の2第1項)。なお、遺贈については、あくまで相続人が遺贈を受けた場合に限り登記申請が義務化されており、相続人以外の第三者が遺贈を受けたとしても登記申請義務はありません。相続人が遺贈を受けた場合に限り、登記申請が義務化されたのは、相続登記の義務化の範囲をどこまで含めるかという議論がなされ、相続人が遺贈を受けた場合に限り、相続と同じく登記を義務化しようという議論に落ち着いたためです。正当な理由なく、この登記申請を怠った場合には10万円以下の過料が科せられることとされています(改正不動産登記法第164条)。
しかし、相続の発生後、長期間にわたって相続登記が行われないと、被相続人名義のまま不動産が放置され、その後何代にもわたって相続が発生することで、相続対象不動産の所有者を把握することが困難となってしまいます。そこで、所有者不明土地の発生を防止することを目的として、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されることになりました。これにより、相続または遺贈によって不動産の所有権を取得した相続人は、①自己のために相続開始があったことを知り、かつ、②当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(相続または遺贈を原因とする所有権移転登記)を申請しなければならないこととされました(改正不動産登記法76条の2第1項)。なお、遺贈については、あくまで相続人が遺贈を受けた場合に限り登記申請が義務化されており、相続人以外の第三者が遺贈を受けたとしても登記申請義務はありません。相続人が遺贈を受けた場合に限り、登記申請が義務化されたのは、相続登記の義務化の範囲をどこまで含めるかという議論がなされ、相続人が遺贈を受けた場合に限り、相続と同じく登記を義務化しようという議論に落ち着いたためです。正当な理由なく、この登記申請を怠った場合には10万円以下の過料が科せられることとされています(改正不動産登記法第164条)。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます