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国庫に入る「相続人なき遺産」、初の1000億円超 23年度

2025-02-09 19:56:08 | 日本経済・金融・給料・年金制度

 

 

相続人が不在で国庫に入る財産が2023年度に1015億円となったことが最高裁への取材で分かった。10年で3倍に増え、初めて1000億円を超えた。

配偶者や子どものいない単身高齢者は増加しており、今後も増え続ける可能性が高い。

 

相続時に登記されないことなどによる「所有者不明の土地」が全国で問題化し、土地については23年4月から国が不要な土地を引き取り国有地とする「相続土地国庫帰属制度」が始まった。

資産は国庫に帰属すると使途が選べず、専門家は「望む使い道があれば早めに遺言をつくるべきだ」と指摘している。

 

最高裁によると、相続人不存在によって国庫に帰属した財産収入は23年度に1015億5027万円だった。22年度の768億9444万円から32%増えた。

記録が残る13年度は約336億円だった。財務省によると、国庫帰属分の遺産の使途は明確に決まっておらず、何らかの歳出に充てられるという。

 

相続人が存在せず遺言もない場合、国や自治体のほか利害関係者が「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、整理を任せる。未払いの公共料金や税金などの債務を精算した残りが国庫に入る。

最高裁の調査では相続財産管理人の選任申し立ても19年以降、毎年増えている。23年は前年比4%増の計6948件だった。

 

「相続人なき遺産」が近年増えている大きな要因が単身高齢者の増加だ。

厚生労働省の23年の国民生活基礎調査によると、65歳以上の3952万7000人のうち「単独世帯」は21.6%(855万3000人)だった。10年前の17.7%から増加傾向となっている。

 

国立社会保障・人口問題研究所の24年推計で、65歳以上の一人暮らしは50年に1084万人となる。

高齢者の単独世帯で未婚者の割合も男性が6割、女性が3割になる見通しだ。

 

国庫以外の遺産の行き先として、遺言を残してNPOなどに寄付する「遺贈寄付」がある。

相続の実務に詳しい松岡章夫税理士は「家族を持つ人が少なくなり、相続人がいない人は増えている。特定の使途に遺産を使ってほしいという希望がある場合などには、早めに遺言を準備すべきだ」と話している。

 



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