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年収156万円未満のパート、社会保険料を企業が肩代わり

2024-12-05 14:17:19 | 日本政治・外交


厚労省はパート労働者の保険料負担を軽減する時限措置を設ける

 

厚生労働省は年収156万円未満のパート労働者の社会保険料を会社が肩代わりする仕組みを整備する方針だ。早ければ2026年度に導入となる。

社会保険料の負担が発生して手取りが急減する「年収の壁」対策の一環で、働き控えをする人を減らす。企業の負担軽減措置も検討する。

 

10日に開く社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会に案を示す。現在、厚生年金保険料は労使が半分ずつ負担している。

企業ごとの労使合意に基づいて労使の負担割合を変更できるようにする。ただし、労働者の負担をゼロにすることは認めない。将来受け取る年金額は変わらない。

 

配偶者に扶養されているパート労働者は①従業員51人以上の企業に勤務②月額賃金8.8万円以上(年収換算で106万円以上)などの要件を全て満たすと、扶養から外れて厚生年金と健康保険に自ら入る必要がある。

年収106万円で社会保険料が発生する場合、手取りを回復するには年収を125万円まで増やす必要があり、働き控えを招いているといわれてきた。

 

新たな仕組みでは、企業が社会保険料を計算する基準となる「標準報酬月額」の等級ごとに、企業判断で負担割合を変えられる。

対象は月収8.8万円以上、13万円未満(年収換算で106万円以上、156万円未満)を想定する。

 

例えば年収106万円の人は9対1で企業が多く負担し、156万円が近づくにつれて本来の5対5に戻していければ、手取りがなだらかに増えやすくなる。

厚生年金は労使折半が原則のため、厚労省は時限的な仕組みと位置づける。企業側の保険料負担を軽減する策についても今後検討する。

 

 

 
 
 
 
年収の壁

年収の壁とは、パート労働者らの年収が一定額を超えると税や年金、社会保険料の負担が発生し、手取りが減る問題です。

103万円、106万円、130万円などが境目で、年収が範囲内に収まるよう働く時間を調整する人も多く、収入が頭打ちになるだけでなく人手不足の要因にもなっています。

 

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日経記事2024.12.05より引用

 

 


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