本日はさきに提出の監査請求に係る意見陳述日でした。
主張は既に文書で出しているわけですが、この機会は地方自治法で定められたものであって、監査請求文書の補足説明や監査委員からの質問疑問に答え理解を深めるための場です。
本県の場合、40分以内で説明し、その後、質疑応答となります。
また、同法によって関係職員の立会いが認められています。(法上は、監査委員が必要があると認めるときとなっていますが、どこの自治体でも立会いを認めるのが通例です。)
今回、新しい事実の主張はありませんが、ここで紹介済みの損害存在の蓋然性については口頭にて補足しておきました。
今日は、この場で県側の意見書の写しを頂いたので、これを以下に紹介します。
この画像は静岡県出納局の意見書ですが、中段の「支出負担行為(変更)が持ち込まれた時点で、変更された内容ですでに事業実施されていたため、やむを得ず決裁したものである」のくだりに苦しさがにじみ出ています。
出納局といえば各部署を検査して回っては違法ではないが不適切な点について細かい指導をしているわけですが、既遂の違法は「やむを得ない」として放置では、指導も説得力はありません。
次に静岡県文化・観光部の意見書ですが、
この部分を見ても「担当職員が業務多忙の中で必要書類の作成等に日時を要し、手続きが遅れたため支出負担行為の決裁が遅れてしまった」であるとか「変更後の見積書の早期提出も見込めなかったことから、やむを得ず業務実施後の清算としたものである。」と苦しい言い訳を並べています。
そもそも、時間を要する開催中止の清算行為・契約と追加事業の見積・契約は分けて行うべきもので、これを併せて行うことに無理があると言うことが理解できていないようです。
また、しきりに「緊急避難的」という語句を使っていますが、これは違法性阻却自由を意識してと思われますが、地方自治法では緊急に契約しなければならない場合を想定していないはずがないわけで、地方自治法施行令第167条の2において「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」は単独随意契約も可能となっています。今回の例で言えば、この用件を使うよりも「競争入札に付することが不利と認められるとき」又は「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することが出来る見込みのあるとき」を使えばその日のうちに業者から追加事業の見積もりを取って契約ができるものであり、切迫性の要件は認められず、また違法を犯してまで代替事業を行う正当性もなく、緊急避難の法理適用には無理があります。素人だましでしょう。
本日の意見陳述の際に県側の立会いもありましたが、文化・観光部からは文化政策課のイチカワという職員のみの立会いで、違法な事務手続きを行った県職員京極仁志ら当事者の姿はありませんでした。既に他人事なのでしょう。
一方で出納局からは課長等3名(マツイ、オカダ、ヨシダ)が立ち会っていました。
こういったところから姿勢の違いが見て取れます。
最後に意見書全文をPDFにて公開しておきますので本県の会計事務についての見識の質をお読み取りください。
出納局意見書.pdf
文化観光部意見書.pdf
主張は既に文書で出しているわけですが、この機会は地方自治法で定められたものであって、監査請求文書の補足説明や監査委員からの質問疑問に答え理解を深めるための場です。
本県の場合、40分以内で説明し、その後、質疑応答となります。
また、同法によって関係職員の立会いが認められています。(法上は、監査委員が必要があると認めるときとなっていますが、どこの自治体でも立会いを認めるのが通例です。)
今回、新しい事実の主張はありませんが、ここで紹介済みの損害存在の蓋然性については口頭にて補足しておきました。
今日は、この場で県側の意見書の写しを頂いたので、これを以下に紹介します。
この画像は静岡県出納局の意見書ですが、中段の「支出負担行為(変更)が持ち込まれた時点で、変更された内容ですでに事業実施されていたため、やむを得ず決裁したものである」のくだりに苦しさがにじみ出ています。
出納局といえば各部署を検査して回っては違法ではないが不適切な点について細かい指導をしているわけですが、既遂の違法は「やむを得ない」として放置では、指導も説得力はありません。
次に静岡県文化・観光部の意見書ですが、
この部分を見ても「担当職員が業務多忙の中で必要書類の作成等に日時を要し、手続きが遅れたため支出負担行為の決裁が遅れてしまった」であるとか「変更後の見積書の早期提出も見込めなかったことから、やむを得ず業務実施後の清算としたものである。」と苦しい言い訳を並べています。
そもそも、時間を要する開催中止の清算行為・契約と追加事業の見積・契約は分けて行うべきもので、これを併せて行うことに無理があると言うことが理解できていないようです。
また、しきりに「緊急避難的」という語句を使っていますが、これは違法性阻却自由を意識してと思われますが、地方自治法では緊急に契約しなければならない場合を想定していないはずがないわけで、地方自治法施行令第167条の2において「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」は単独随意契約も可能となっています。今回の例で言えば、この用件を使うよりも「競争入札に付することが不利と認められるとき」又は「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することが出来る見込みのあるとき」を使えばその日のうちに業者から追加事業の見積もりを取って契約ができるものであり、切迫性の要件は認められず、また違法を犯してまで代替事業を行う正当性もなく、緊急避難の法理適用には無理があります。素人だましでしょう。
本日の意見陳述の際に県側の立会いもありましたが、文化・観光部からは文化政策課のイチカワという職員のみの立会いで、違法な事務手続きを行った県職員京極仁志ら当事者の姿はありませんでした。既に他人事なのでしょう。
一方で出納局からは課長等3名(マツイ、オカダ、ヨシダ)が立ち会っていました。
こういったところから姿勢の違いが見て取れます。
最後に意見書全文をPDFにて公開しておきますので本県の会計事務についての見識の質をお読み取りください。
出納局意見書.pdf
文化観光部意見書.pdf