先日投稿の「都市再生整備計画(稲梓防災拠点地区)では農振法(農振農用地区域)除外ができない理由」について、追加資料画像を先日のページの末尾に掲載しました。
内容としては先日の事務次官通知の趣旨同様、都市再生整備計画において「都市計画法、農地法、自然公園法等の既存の土地利用規制の枠組みの中で事業を実施していくことは当然であり、厳しい土地利用規制が課されている地域において計画が作成されることは、あまり想定されていません。」などとの記述のあるQ&Aです。
なお、今回の下田市の計画では前市長時代に地元含めて検討された須原候補地での施設整備が外されています。(防災方針上の箕作候補地も下田北インター付近に変更)
須原候補地は道の駅整備の要望もあった場所であり、下田北インター付近と違って基盤整備していない不耕作農地が広がり災害マップ上でも液状化や土砂災害の危険もない安全な場所です。ハーフインターに挟まれアクセス条件も優れ、下田北インターとは僅か2分の距離。なぜ消えたのでしょう。
地元に経緯(国交省の指示とは言えないからか)の説明もなく方針を一方的に変更し強行しようとする現下田市政には不信と疑問しかありません。
「当然」でない計画について国交相や県に現在照会中ですが、これら回答を待って農水省の見解も伺いたいものです。
(平成30年度「下田市建設発生土活用検討会」資料より抜粋)