今日開催の「静岡県特別職報酬等審議会」の第2回目審議。
前半は知事給与に関する審議で、後半が行政委員報酬の行政側説明で時間切れ。
質疑は次回に持ち越されることとなった。
問題は、行政側の説明。
収用委員会の説明では、委員の声として日当制への移行への強い不満があったことが紹介され、月額制維持を「適正に審議を」という言葉で求める始末。
そして、各委員共通して主張しているのは「責任が重い」ということだ。
しかし、国においてはやはり責任の重い選挙管理委員、中央労働委員などの行政委員はすべて日額制だ。額は最高1日37,000円の日額と、責任に応じて高くしているので委員間の不公平もなく合理的だ。
県のように1日も出勤なしでも月給支給という方が不合理だろう。http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/482.html
今日の行政側(主催)の説明では昭和31年の改正で月額制も認められたと強調していたが、同年の改正はそれまで月額・日額の規定がなかったものを国にならって日額を原則としたもので、例外として月額も可としたにすぎない。役人の説明は、例外ばかりを強調する詭弁というか誘導だ。
月額報酬を違法とした大津地裁の判決では、「同項ただし書は,勤務の実態がほとんど常勤の職員と異ならず,常勤の職員と同様に月額ないし年額をもって支給することが合理的である場合や,勤務日数の実態を把握することが困難であり,月額等による以外に支給方法がない場合などの特別な場合について,条例の特別な定めにより,月額あるいは年額による報酬の支給を可能にしたものである」との解釈の上で、「到底常勤の職員と異ならないとはいえず,法が,このような勤務実態を有する本件委員らに対し,勤務日数によらないで報酬を支給することを許しているものとは解されない。」として月額報酬を定めた条例の規定は「勤務実態を前提とする限り法第203 条の2 第2 項の趣獅ノ反するものとして,その効力を有しない」と判断したものである。
お隣の神奈川県の松沢知事も会見で、「地方自治法を確かめてみたが、どう読んでも原則日額支給でいきなさいという書き方だ。財政状況の厳しさが増すことが確実視される中、慣例化してきた部分も聖域化せず、法の趣賜ハり見直したい。日当制にする改革を神奈川県から断行する。」と述べている。
(キーワード「神奈川 松沢知事 行政委員報酬」で検索すれば記事多し)
本県も後れをとることなく見直してもらいたいものだが、・・・
今日の出席状況は以下のとおり。
前回行政に辛口だった委員が両名とも欠席というのが意味深である。
また、予想どおり連合静岡の委員は知事給与の審議で知事職は激務だとして強く給与額据え置きを訴えるなど知事べったりであった。
・天野敬久(日本労働組合総連合会静岡県連合会(連合静岡)事務局長):出席
・海野泰男(常葉学園大学学長):出席(会長)
・佐々木右子(弁護士):出席
・土屋京子(静岡県消費者団体連盟副会長):出席
・長野蝶子(静岡県地域女性団体連絡協議会会長):出席
・増田恭子(静岡県商店街振興組合連合会理事長):出席、遅刻
・増田玲司(静岡経済同友会静岡協議会代表幹事):欠席
・御室健一郎(静岡県商工会議所連合会副会長):欠席
・望月眞佐志(静岡県信用農業協同組合連合会経営管理委員会会長):出席
なお、県の「情報提供の推進に関する要綱」では「会議終了後、1か月以内の日」に会議録を公開することになっているのだが、第1回会議の議事録がいまだ公開されていない。
「静岡県特別職報酬等審議会」所管は人事室だが、唯一といってもよい県民へのサービス業務だろうに怠慢である。県が定めた県民との約束事も守れないようではその仕事ぶりも推して知るべしだ。川勝公約の情報公開日本一も足元でこれでは、やはり口先だけということになりそうだ。
参考<第1回>
http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/471.html
前半は知事給与に関する審議で、後半が行政委員報酬の行政側説明で時間切れ。
質疑は次回に持ち越されることとなった。
問題は、行政側の説明。
収用委員会の説明では、委員の声として日当制への移行への強い不満があったことが紹介され、月額制維持を「適正に審議を」という言葉で求める始末。
そして、各委員共通して主張しているのは「責任が重い」ということだ。
しかし、国においてはやはり責任の重い選挙管理委員、中央労働委員などの行政委員はすべて日額制だ。額は最高1日37,000円の日額と、責任に応じて高くしているので委員間の不公平もなく合理的だ。
県のように1日も出勤なしでも月給支給という方が不合理だろう。http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/482.html
今日の行政側(主催)の説明では昭和31年の改正で月額制も認められたと強調していたが、同年の改正はそれまで月額・日額の規定がなかったものを国にならって日額を原則としたもので、例外として月額も可としたにすぎない。役人の説明は、例外ばかりを強調する詭弁というか誘導だ。
月額報酬を違法とした大津地裁の判決では、「同項ただし書は,勤務の実態がほとんど常勤の職員と異ならず,常勤の職員と同様に月額ないし年額をもって支給することが合理的である場合や,勤務日数の実態を把握することが困難であり,月額等による以外に支給方法がない場合などの特別な場合について,条例の特別な定めにより,月額あるいは年額による報酬の支給を可能にしたものである」との解釈の上で、「到底常勤の職員と異ならないとはいえず,法が,このような勤務実態を有する本件委員らに対し,勤務日数によらないで報酬を支給することを許しているものとは解されない。」として月額報酬を定めた条例の規定は「勤務実態を前提とする限り法第203 条の2 第2 項の趣獅ノ反するものとして,その効力を有しない」と判断したものである。
お隣の神奈川県の松沢知事も会見で、「地方自治法を確かめてみたが、どう読んでも原則日額支給でいきなさいという書き方だ。財政状況の厳しさが増すことが確実視される中、慣例化してきた部分も聖域化せず、法の趣賜ハり見直したい。日当制にする改革を神奈川県から断行する。」と述べている。
(キーワード「神奈川 松沢知事 行政委員報酬」で検索すれば記事多し)
本県も後れをとることなく見直してもらいたいものだが、・・・
今日の出席状況は以下のとおり。
前回行政に辛口だった委員が両名とも欠席というのが意味深である。
また、予想どおり連合静岡の委員は知事給与の審議で知事職は激務だとして強く給与額据え置きを訴えるなど知事べったりであった。
・天野敬久(日本労働組合総連合会静岡県連合会(連合静岡)事務局長):出席
・海野泰男(常葉学園大学学長):出席(会長)
・佐々木右子(弁護士):出席
・土屋京子(静岡県消費者団体連盟副会長):出席
・長野蝶子(静岡県地域女性団体連絡協議会会長):出席
・増田恭子(静岡県商店街振興組合連合会理事長):出席、遅刻
・増田玲司(静岡経済同友会静岡協議会代表幹事):欠席
・御室健一郎(静岡県商工会議所連合会副会長):欠席
・望月眞佐志(静岡県信用農業協同組合連合会経営管理委員会会長):出席
なお、県の「情報提供の推進に関する要綱」では「会議終了後、1か月以内の日」に会議録を公開することになっているのだが、第1回会議の議事録がいまだ公開されていない。
「静岡県特別職報酬等審議会」所管は人事室だが、唯一といってもよい県民へのサービス業務だろうに怠慢である。県が定めた県民との約束事も守れないようではその仕事ぶりも推して知るべしだ。川勝公約の情報公開日本一も足元でこれでは、やはり口先だけということになりそうだ。
参考<第1回>
http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/471.html
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