ただの備忘記録

忘れないように記録を残します。忘れるから記録に残してます。そして、その記録が役立つといいかな。

相続のお話

2010年07月17日 | 日記
いま、相続について色々勉強中です。
相続というと、年寄りの問題かと思う人もいるかも知れませんが、何時いかなるときに遭遇するか判らない問題でもあります。
推理小説が好きだったら、知っているとお得かもしれません。

相続は、当然誰かが死んだときに発生することです。死んだ人を被相続人、残された人のうち相続権を持っているのが相続人です。
では、相続人になれる人は誰でしょうか?

遺言によって相続人を指定することができますが、それがない場合、法律によって相続人(法定相続人)が決定します。もし、それすら以内場合、特別縁故者や介護者が相続人として認められることがあります。

法定相続人には3つの順位があります。配偶者は必ず相続人となります。第一位が子ども、第二位が親、そして第三位が兄弟姉妹となり、上位の順位の者が存命ならその者が相続人です。
順位によって配分も変わりますが、省略して実際のケースを見てみましょう。

●ケース1
 前妻=被相続人=後妻、前妻との実子が一人、後妻との実子が一人

このケースでは、後妻と二人の子どもが法定相続人となります。
配分は妻が1/2、子どもが1/4づつです。

●ケース2
 前妻=被相続人=後妻、後妻の連れ子が一人(養子縁組なし)

このケースでは、後妻のみが法定相続人です。後妻がなくなったときに初めて、後妻の子は相続を受けます。養子縁組をしておくと実子と同じ扱いとなります。

●ケース3
 父=母
  ┗被相続人=妻

子どもがいないため、法定相続人は妻と夫の両親です。
配分は妻が2/3、両親はそれぞれ1/6です。
結婚直後に夫がなくなった場合に、相続で揉めやすいケースです。
両親が子ども名義で家を買って住まわせていると、妻が2/3をもらうことになります。
逆に妻が自分の預金で住宅資金を出したのに、夫の名前で不動産登記をしていると、1/3は夫の両親のものになってしまいます。

●ケース4
 父=母(父母が相続放棄)
  ┣被相続人=妻
  ┗弟

相続人である父と母が、妻のために相続放棄をしたとします。その場合、第二位の両親がいないため、第三位の弟が相続権を得ます。
配分は、妻3/4、弟1/4に変わり、妻の配分が増えます。

●ケース5
 父=母
  ┗被相続人=妻(妊娠5ヶ月)

相続税法では、胎児は相続人となりますので、妻と胎児が1/2ずつ相続します。両親は相続権がありません。
デキ婚で結婚した場合、既に相続順位一位の子がいることになります。

●相続の期限
相続税の納付期限は10ヶ月ですが、相続の期限はありません。また、全員の合意でやり直すことも可能です。
大昔に亡くなった人の土地などが見つかると、ほんとうに大変なことになります。相続の相続が連鎖式に発生するからです。

●ケース6
 前妻=被相続人=後妻、前妻との実子が一人、後妻との子どもはない。前妻も後妻にも兄弟がいる。
 亡くなった順番は、前妻、被相続人、後妻。

 前妻がなくなったとき、その財産は子が1/2、被相続人に1/2となります。次に、被相続人がなくなると、子に1/2、後妻に1/2となります。
 後妻が亡くなった後、その財産は子がいません(前妻の子とは養子縁組なし)ので、その兄弟に財産が引き継がれます。
 後に前妻の財産が見つかったとしても、子どもには3/4しか相続する権利はなく、残りの1/4は後妻の兄弟に分けられます。

●離婚した配偶者
離婚すると元夫、元妻に対する相続権はなくなります。
血のつながりのある実子は離婚に関係なく両者の法定相続人となります。

●再婚時の子ども
何度か登場したように、再婚前にいた子どもは養子縁組しない限り親の配偶者とは相続関係になりません。
そのため、再婚後に子どもが一人できると、先の子と後の子では相続関係が異なります。

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色々な家族関係があるので、まるでパズルのように時系列と配分を解いていきます。
計算方法が判ると、身近な家族で誰がどう相続するか考えてみるのも面白くなります。
推理小説であれば、事件を引き起こす動機に繋がるもので、頭の中はミステリー風に展開します。

現在、嫡出子(戸籍に父母のある子)と非嫡出子(婚外子)では配分が異なりますが、今後はどちらも同じになるようです。

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