第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
『天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定』
と解説されているが、【主権のある日本国民の総意】とはどのような意味であろうか、
総意とは『全員の一致した意見・考え』である。つまり、解説にあるような「今後もそうあり続けられるか否か」との流動的な規定ではなく、『総国民の総意からなる』との極めて断定的、恒久的なものではないだろうか。
したがって、天皇の地位を否定するものは、たとえ日本国民であってもそこに主権は存在しなのだ。
大日本帝国憲法第一条
天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
この大日本帝国憲法第一条と三条を踏襲したものが日本国憲法第一条なのである。