皇位継承を定めた憲法2条の「世襲」の解釈をめぐり、男系、女系の両方が含まれるとした自身の国会答弁について「従前より政府がたびたび答弁をし、説明をしてきている内容で、何ら新しいことを申し述べたわけではない」と産経が報じた。
憲法2条
『皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。』
世襲とは特定の地位や職業等を子孫が代々承継することであるが、皇室の世襲は万世一系を示す。つまり男系男子が皇位を継承することを世襲と表すのだ。
皇室典範
『皇位は,皇統に属する男系の男子たる皇族が,これを継承する』
大日本帝国憲法第2条
『皇位は、皇室典範の定めるところにより、天皇の男系男子が、これを継承する。』
よって女系は論外、
加藤勝信アウトである。