天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

政教分離

2014-07-26 20:48:01 | 歴史
靖国神社において政教分離の問題を持ち出す場合

それは、総理大臣が公人として参拝し玉串料を公費で負担する時であり

私人としてポケットマネーであればスルーである

如何様にも解釈ですり抜けられる曖昧な状態を顔色を伺いながら続けて

時の流れによって解決すると言う稚拙な手段を選んだ時の政府は国家護持までも逃してしまう。

政教分離の峠すら越えられない日本国は未だに

改憲と言う高い山の神に登山口に入る事すら許されていない。

日本においては、大東亜戦争前は神道が国教的な扱いを受けていたが、

終戦後GHQのいわゆる「神道指令」
(1945年12月15日)

によって、神道は国家から分離され、

他の宗教と同一平面上に置かれる一宗教として位置づけられた。

日本国憲法第20条はこうした歴史を反映している。  

日本はこのようにして、事実上の国教体制から政教分離へと一夜にして移行した。

そのプロセスを欧米の多くの国家は何百年という月日をかけて行ってきた。

実際、各国における政教分離の理解や運用は、それぞれの歴史との関係から、実に多様である。

そして、長い年月を経て検証・修正されながら形成されてきた政教分離は、

どの国においても、多かれ少なかれ「妥協の産物」であると言える。

しかし、血で血を洗うような争いの愚を終息させ、

激しい主張の対立を対話へ向かわせるための知恵がそこには凝縮されている。

政教分離と信教の自由の関係につき、最高裁判所は津地鎮祭訴訟の判決で、

「信教の自由を確実に実現するためには、

単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、

国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、

政教分離規定を設ける必要性が大であったとして、

信教の自由と政教分離は目的と手段の関係にあり、

個人の権利ではなく制度的保障(自由権本体を保障するために、

権利とは別に一定の制度をあらかじめ憲法によって制定すること)

であるとしている。

これに対しては、信教の自由を侵していないという理由で

政教分離の規定が縮小されてしまう可能性があり不適切であるという批判もある

国家と分離される「宗教」については、

信教の自由の場合と異なり、宗教だと考えられるもの

すべてを指すと考えることはできないとする立場が一般的であるが、

この「宗教」の定義によって国家および地方公共団体が禁じられる

「宗教的活動」のとらえ方には2つの説が生じる。

一つには「当該の行為の目的が宗教的意義をもち、

その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉になるような行為」とする説である。

津地鎮祭最高裁判例がその代表である。

2つにはより厳格に「祈祷、礼拝、儀式、祝典、行事等およそ宗教的信仰の表現である一切の行為を包括する概念」であるとする説がある。

この説に対しては、死者に対する哀悼、慰霊等の行事のすべてが含まれるのは非常識であるとする批判がある。

また、政教分離の対象は国家および地方公共団体である。

判例によれば、護国神社などは私的な宗教団体であり、

私人である隊友会が殉職自衛官を山口県護国神社に合祀申請しても国家は関係ないから政教分離の問題にはならなかった。

他方、国家権力主体としての性格を有する愛媛県が

靖国神社に寄付金を納めるのは、国家と宗教の過度なかかわり合いを発生させるので、

憲法20条に反し、許されなかった(愛媛玉串料訴訟)


要するに宗教の定義が曖昧なところにきて

国家に対しても解釈の幅が生まれる

であるならば幾らでも解釈で問題化せず参拝する方法はあるはずである。

大日本帝国憲法は第28条において

「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」

と定めた。しかし信教の自由、および“安寧秩序” “臣民の義務”

という定義自体が不完全なもので、神道は「神社は宗教にあらず」

といって実質的に国教化され(国家神道)、

神社への崇敬を臣民の義務として、神宮遙拝は日常化されていく

歴史を見れば如何様にも現在のままで平和を願いつつ先人の鎮魂や慰霊は政教分離に抵触せず行える筈である。

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