天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

何故、共産党が開会式に出て赤旗が元号使用するのか

2019-07-14 06:21:15 | 時事



日本共産党は現行の開会式を批判し、「憲法と国民主権の原則を守る立場」から長年欠席してきた。

その理由は天皇の「おことば」に政治的な内容が含まれており、憲法の国事行為から逸脱するものであるとの考えからである。

平成28年の第190回国会より69年ぶりに出席した。


また一世一元は、主権在民の憲法下ふさわしくないとしてきたが平成29年4月より新聞赤旗の元号表記を再開している。

理由は読者の要望としており、一連の天皇陛下に関する軟化方針は共産党が変わったと見られがちであるが、明らかに声高に主張する必要が無くなったと見るべきなのである。

つまり、皇室典範特例法の付帯決議に女性宮家創設が組み込まれたことが大きく影響しているのではないだろうか。

○附帯決議(平成二九年六月七日)
一 政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、 皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、 本法施行後速やかに、皇族方の御事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検 討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること。
二 一の報告を受けた場合においては、国会は、安定的な皇位継承を確保するための方 策について、「立法府の総意」が取りまとめられるよう検討を行うものとすること。
三 政府は、本法施行に伴い元号を改める場合においては、改元に伴って国民生活に支 障が生ずることがないようにするとともに、本法施行に関連するその他の各般の措置 の実施に当たっては、広く国民の理解が得られるものとなるよう、万全の配慮を行う こと。


従って共産党が変わったのではなく、日本国民の側が共産党に近付いたと見るべきなのである。

大鳥居(靖國神社 第一鳥居)

2019-07-14 05:28:40 | 時事



靖国神社の入り口から入って来る参拝者をまるで天空から見下ろすように鉄製の大鳥居が聳えている。

幅34メートル高さ25メートルは8階建てのビルに相当する。高層ビルが当たり前の都心にあっても鳥居という神域への入口は途轍もなく巨大なものに思える。

靖国神社御創建50周年記念として大正10年に、建立されたが、昭和18年、「風雨による老朽化」を理由に撤去され、資材は軍事物資として供出された。
金属類回収令は昭和16年に公布、その後昭和18す年に全面改正され、官民所有の金属類回収を行う目的で制定された勅令である。

学校の門扉や靖国神社でさえ供出の例外とならない程戦況は総力戦の様相を呈していたことが伺える。

昭和49年10月に再建されるまではヒノキの鳥居が立っていたが、全国約17,000名の芳志に基づく浄財1億6,000万円によって現在の大鳥居を再建復原した。


安倍首相の参拝は憲法違反なのか⁉️

2019-07-10 20:17:55 | 時事


首相が靖国神社に参拝することは違憲なのか、
それは安倍首相に限定されるのかと、常識的に考えて時間と金の無駄としか思えない訴訟が起こされた。

2017.4 一審

安倍晋三首相の2013年12月の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反するとして、戦没者遺族や宗教家ら約600人が安倍首相に公式参拝の差し止めや違憲確認を求めた。

岡崎裁判長は判決理由で「他人の参拝で不快の念を抱いたとしても、直ちに賠償を求めることはできない」と指摘。最高裁判例に沿って請求を棄却した。

2018.10二審
市民約450人の原告に対して東京高裁は請求を退けた一審東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。

大段亨裁判長は、参拝は原告の信仰に干渉するものではなく、信教の自由を侵害していないと指摘。参拝後に首相が発表した談話は「過去の反省と不戦の誓いを表明したものだと認められると判断した。

いずれも棄却であり、違憲とはならない、が地裁と高裁の判決である。




内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書

一 先の答弁書 一の2「内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。」について

(一) 内閣総理大臣が靖国神社を参拝するとき、内閣総理大臣が、「私人としての立場」なのか、「公人としての立場」なのか、政府としてどのように決定するのか。

(二) (一)の「私人としての立場」と「公人としての立場」を分ける明確な基準はあるのか。ない場合、国益に影響を及ぼす可能性を鑑みて政府として基準を設けるべきではないのか。

(三) 答弁書を読み取ると、内閣総理大臣が「公人」としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきと読み取れるが相違ないか。


二 内閣総理大臣の靖国神社参拝について

(一) 中曽根康弘元首相が一九八五年八月十五日に行った、玉串料を公費から支出するいわゆる公式参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。

(二) 小泉純一郎元首相が二〇〇一年八月十三日に行った、秘書官同行の上公用車で靖国神社を訪れ「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花代三万円を納めた靖国神社の参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。

(三) 安倍晋三首相が二〇一三年十二月二十六日、「内閣総理大臣 安倍晋三」と札をかけた花を奉納し参拝したが、この参拝は「公人」としての参拝に当たるのか。


三 二〇〇五年九月三十日の小泉首相の靖国神社参拝に関する大阪高裁の違憲判決によると、(一)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた、(二)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない、(三)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである、などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断している。目的が「政治的なもの」であると、総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当という判決が出されていることについて

(一) 二〇一三年十二月二十六日、安倍首相は「参拝の目的は政権の一年間を報告し、不戦の誓いをするため」と記者団に説明している。このときの安倍総理の靖国神社参拝の目的は政治的なものであったという政府見解で良いのか。

(二) 日本全国各地でおこされた小泉首相の靖国神社参拝訴訟では、様々な判決がでているが、政府として内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する見解はどのようなものか。特に「公人としての立場」で靖国神社参拝を行う場合、どのような見解なのか。

四 先の答弁書 一の1について

(一) 四項目の合意文書の「両国関係に影響する政治的困難」について、答弁書では、「靖国神社参拝の問題を含む日中間の全ての政治的問題を意味する」とされている。「両国関係に影響する政治的困難を克服する」とは、首相が靖国神社を「公人」として参拝しないことも含まれるか。

(二) 一般的に「私人」なのか「公人」なのかいずれにしても、諸外国からは見分けがつかず、どの立場であろうと内閣総理大臣たる公的な人物が靖国神社を参拝すれば、客観的外観上は内閣総理大臣の靖国神社参拝には何の違いもない。私的に玉串料を支払ったとか、公用車を使用する云々詳細はあるが、国益に少なからず影響を及ぼすことに変わりはない。今後、抜本的に靖国神社参拝問題を解決する手段を政府は考えているのか。

(三) 日中合意文書の作成に当たり、日中両国政府の間で、内閣総理大臣が公人としての立場で行う靖国神社参拝について、何らかの合意はあったのか。

(四) 安倍晋三内閣総理大臣は、今後、内閣総理大臣として靖国神社を参拝するのか。一般論として回答できないのであれば、「私人」としてはどうか。「公人」としてはどうか。

 右質問する。



答弁

一の(一)及び(二)について
 内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社参拝に係る公私の区別の基準については、昭和五十三年十月十七日の政府統一見解のとおりである。

一の(三)について
 お尋ねの「内閣総理大臣が「公人」としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきと読み取れる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝を内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝としている。

二について
 お尋ねの「「公人」としての参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和六十年八月十五日の中曽根内閣総理大臣(当時)による靖国神社参拝は公式参拝であり、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝の定義については、一の(三)についてで述べたとおりである。なお、当該中曽根内閣総理大臣(当時)による靖国神社参拝においては、玉串料ではなく、供花料を公費から支出している。平成十三年八月十三日の小泉内閣総理大臣(当時)及び平成二十五年十二月二十六日の安倍内閣総理大臣による靖国神社参拝は、いずれも私人としての立場で行われたものと承知している。

三の(一)について
 内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

三の(二)について
 お尋ねの「「公人としての立場」で靖国神社参拝を行う場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。
 また、内閣総理大臣の地位にある者についても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、私人の立場で靖国神社に参拝することは同項との関係で問題を生じることはないと考える。

四の(一)、(三)及び(四)について
 お尋ねの「靖国神社を「公人」として参拝しないこと」及び「公人としての立場で行う靖国神社参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目にある「両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた」とは、日中間の政治的困難を克服することは容易ではないが、これに取り組む上での基本的方向性や姿勢については一致しているところもあるという意味であり、「若干の認識の一致」に含まれる内容について、個々具体的に中国側と議論したわけではない。
 安倍内閣総理大臣が靖国神社を参拝するかどうかについては、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。

四の(二)について
 内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝に対する政府の見解については、三の(二)についてで述べたとおりである。また、内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。



【会長私見】
元来、靖国神社は明治政府が創立した国営の慰霊施設である。しかも神道は宗教ではなく、靖国神社は宗教施設ではないのである。占領軍GHQの解体から逃れる為に憲法20条を利用して宗教法人に留まっているに過ぎないのである。

従って日本国憲法20条

『信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から【特権】を受け、又は【政治上の権力を行使】してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる【宗教的活動】もしてはならない。』


の国家の慰霊する行為が【特権】である筈はなく、【政治上の権力を行使】にもあたらない。ましてや【宗教教育】や【宗教的活動】ですらないのである。

つまり、憲法20条は国家権力による宗教弾圧や優遇を禁止しているに過ぎないのである。

日本国の存亡に命を投げ打った国民を国家が慰霊することに何の躊躇いも必要ないのであって、寧ろ国家が責任を持って慰霊しなければならないのである。

公人の首相が靖国神社に公式に参拝することが、本来の参拝であり、違憲どころか何の問題も無いのである。


ー仁徳天皇陵ー世界遺産の是非

2019-07-07 17:01:02 | 時事
仁徳天皇陵含む「百舌鳥・古市古墳群」が世界文化遺産へ登録決定した。

世界最大の墓であることからも当然といえば当然であるのだが、このニュースを受け日本人の反応は様々である。





一色正春さんツイート

『人んちのお墓に何してんの

主のいないピラミッドとは違うんですけど

「仁徳天皇陵」として宮内庁が管理する国内最大の前方後円墳を含む、大阪府の「百舌鳥・古市古墳群」が、世界文化遺産として登録…』


谷田川惣さんツイート

『感情的に観光で見世物にするのはおかしいと言う人もいるが、巨大な前方後円墳をつくったということは、偉大な天皇であったことを後世の人たちに見せる意味もある。世界からたくさん観光に来てもらい、天皇の偉大さを知ってもらえれば、それはそれで本来の意図に反することでもない。』




有本香さんツイート
『今年5月に書いた夕刊フジの連載コラムです。私は20年以上前、世界遺産の書籍制作に携わった時からユネスコという組織に非常に懐疑的です。

【有本香の以毒制毒】「仁徳天皇陵」の世界遺産登録は朗報か ユネスコとの関係も見直すべき』



幣束さんツイート
『仁徳天皇陵(大仙古墳)から南西に1.5km、履中天皇陵のすぐ近くに、百舌鳥古墳群の中でも5番目の大きさを誇った百舌鳥大塚山古墳があったが、史跡にも陵墓にも指定されてなかったので住宅地を作る為削られ完全に消滅しました。世界遺産になれなかった古墳です。かなしい。』


海ゆかばさんツイート

『古市古墳群で最大、日本でも2番目の規模をもつ応神天皇陵です。古市古墳群は他にも雄略天皇陵、仁徳天皇陵、清寧天皇陵、日本武尊陵などもあります。さて、今も継続する皇室の祖先が眠られている御陵を世界遺産登録し、見せ物にする事を本当に是としますか?考え直していただきたい。』


由樹人さんツイート

『陵墓が見せ物にされる事に不敬と思わず喜ぶ人が多い事に大変失望しております。御霊を静かに敬う気持ちは何処へ行ってしまったのでしょうか。
皇室軽視は皇統破壊にも繋がりかねないこの決定を破棄出来ないのでしょうか。』


所謂A級戦犯と戦争責任者を考える

2019-07-07 10:12:18 | 時事



所謂A級戦犯を含むBC級戦犯は名誉回復されていてこの世にも存在していない。
では戦争指導者、戦争責任者はどうであろうか、当然のことであるがこの二つは主観の違いであり重なる人物もいるであろう。

つまり両者がこの世に存在していないのであるから全くの同義ではないとしても、この呼び方での使い分けはあまり意味を持たなくなってしまった。

従って『すべての戦争指導者たち(当時の国務大臣および陸海軍統帥部の要職(将官以上)にあった人々)は、理由のいかんを問わず例外なく、これを靖国神社合祀の対象とすべきでない』という長島議員の論理は破綻していると言える。


では何故このような靖国神社宮司の合祀を問題視するのであろうか。

この論理の根源は【日本のいちばん長い日】まで遡る。所謂宮城事件である。

ポツダム宣言を受諾し終戦を決意したが、この終戦の詔の録音盤を奪って戦いを続けようとするクーデター未遂事件で一人の兵士に徳川侍従長は殴られている。

この徳川侍従長の私怨が軍部や靖国に向けられ戦後の体制に反映したのであろう。

あともう一点誰も語らないが戦犯合祀にはタブーがある。それは戦争責任者の中に昭和天皇が入らないのかというあり得ない疑義が根底にある気がしている。

つまり、戦勝国から見た場合靖国神社は指導者が指導者を慰霊していると見られてしまう、簡単に言えば日本は反省していないのではないかと見られる懸念である。

そして現在中韓による戦争の歴史認識の肝が結局はこの一点に帰結してしまう恐れも抱いていることを吐露しておく。

南京、慰安婦、731、を日本の加害戦争責任として安易に肯定してしまうことが自虐的に己の首を絞めていることに気付かない者は増えているようにも思う。

悪しき教育の成果であろう、靖国問題はGHQの神道指令に始まっていると以前書いたが、日教組、NHK、もGHQの置き土産であることを知るべきである。