「健康管理手帳」(石綿)取得の為の申請の手助けが、行政書士法に抵触する可能性があると、労働局から指摘された。申請書作成業務及び、申請代理業務が行政書士法に抵触するというのである。昨日から行政書士法を、何度も読んでみたが納得できない。ボランティアでのそうした活動を禁止する項目は何処にも明記されていないが、かといって、良いとも明記していない。つまり、曖昧なのである。別な言い方をすれば、行政書士という制度を作った手前、その制度にのっとり行政書士を保護しなくてはならないので、行政書士の行うべき行為についての保護を、しているのである。そこであることに気づいた。視覚障害者が、市役所の窓口に行き、住民票を取得しようとする。その時、視覚障害者は、住民票取得の為の申請書に記入できない。そこで、市役所の職員が代理で書類を作成すると、やはり行政書士法違反なのであろうか。否である。そう考えると、労働局から遠方に居住する人が、近くに住む友人に代理で「健康管理手帳」(石綿)の取得の為の手続きを依頼した場合、それは許されるべきことではなかろうか。厚生労働省のお役人体質が見え見えである。行政書士の業務保護と、アスベスト被害者の権利保護とどちらが、厚生労働省の本来の仕事であるかは、歴然としている。建前論に終始するお役所仕事の一部分であるが、こうした事が積み重なると、仕事が滞り、市民の不満が爆発するのではなかろうか。3.11後の国の対応の遅さも、案外この辺りが原因ではなかろうか。超法規的処置を先行させ、法の改正は、後からでも良かろうと思うのだが、国会議員の中には、そうした行為に対し、お役所根性を丸出しにしたような方々が、あまりにも多いように感じられる。国会中継を見ていても、そう感じるのは私だけなのであろうか。よくよく考えてみると、国会議員の中には、元国家公務員がかなりの数おいでになる。そうした事が、国会までもお役人仕事にしているのではなかろうか。そこで私は、馬鹿な考へ休みに似たり。あえて行政書士の資格取得を目指す事にした。どうせ時間をもてあます自分が存在するなら、あえてこれに挑戦。十一月の試験まで、ブログもそのほかの活動も減量(体重も)して、挑戦してみる事にする。
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