Q
子供が独立し老夫婦のみの居住となり、マンションの住戸内を間仕切や設備等をまとめてスケルトンリフォームしようと考えています。マンションの住戸内のリフォームについて、管理規約には建物の構造躯体に穿孔・切欠き禁止・出窓の設置禁止・バルコニーの現状変更の禁止程度しか明記されておりません。どのような事を注意しなければならないのでしょうか?
A
マンションの住戸内リフォーム規約については、詳細なリフォーム基準を設けている管理組合や分譲時の原始規約のままの管理組合、又その中間的な管理組合がありマンションにより様々です。お問い合わせのお住まいは原始規約のままに当たるようです。
管理規約に明記されていなくとも、共同生活するにあたり配慮しなければならないことや建物保護や関係法令にも注意が必要です。
主な注意事項としては、
<建築上の注意事項>
・コンクリート躯体(床・壁・天井・柱・梁)に傷を付けない。ビスなどを躯体に付ける際は管理組合の合意を得る。
・内装材を撤去した際、コンクリートに大きなひび割れ等があった場合は管理組合に相談する。
・床の遮音性能を⊿LL45以上にする。
・水場を下階の寝室の上に設けない。
・バルコニーの床に人工芝などを接着張りしない。
・住戸内設置の防火戸(住戸面積100㎡以上の場合に設置されている場合がある)は撤去しない。地方自治体や消防署と協議が必要。
・換気口や点検口は塞がない。
・内装仕上材の不燃基準を守る。基準が不明の場合は準不燃材以上を使用する。
<設備上の注意事項>
・電気(契約アンペア)・ガス(給湯器の号数等)の許容容量を守る。
・エアコン室外機の設置位置は隣戸避難板に重なる位置を避ける。
・ベランダ手摺にBS・CSアンテナの設置の可否について管理組合に確認する。
・給湯器は分譲時からベランダに設置されている場合以外は、ベランダには設けない。
・ベランダ設置型給湯器をエコジョーズにする場合ドレイン排水をベランダに流せるか自治体に確認する。
・共用排水管へ混用した排水接続はしない(台所系・トイレ系・浴室洗面系はそれぞれ元の共用排水管に接続する)。
・排水管の排水勾配を十分確保する。(1/50~1/100勾配)
・大便器は超節水型を使わない(戸建て住宅と違いマンションは横引き共用排水管が長く洗浄水量が少ないと汚物が搬送できない場合がある)。4.8リッター以上が望ましい。
・給水管を全部取り替える場合は量水器への接続部まで取替える。
等があげられます。
管理組合は、専門家と相談し前記内容を含めそのマンションに応じたリフォームガイドラインを整備することが重要です。
回答者:NPO日住協協力技術者 一級建築士 山田 俊二
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2017年6月号掲載)
(集合住宅管理新聞「アメニティ」)
集合住宅管理新聞「アメニティ」は年間@3700円(毎月1回5日発行、発行部数10万部)。毎月郵送でお届けします。ご購読希望の方は「東京プラニング・アメニティ編集室」までお気軽にお問い合わせください。また、見本紙をご希望の方は、「氏名・住所・電話番号・見本紙希望」とご記入の上、下記e-mailまでご送信ください。
株式会社東京プラニング・アメニティ編集室
〒103-0025
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TEL:03(3666)1973 / FAX:03(3667)1808
e-mail
info@mansion.co.jp
子供が独立し老夫婦のみの居住となり、マンションの住戸内を間仕切や設備等をまとめてスケルトンリフォームしようと考えています。マンションの住戸内のリフォームについて、管理規約には建物の構造躯体に穿孔・切欠き禁止・出窓の設置禁止・バルコニーの現状変更の禁止程度しか明記されておりません。どのような事を注意しなければならないのでしょうか?
A
マンションの住戸内リフォーム規約については、詳細なリフォーム基準を設けている管理組合や分譲時の原始規約のままの管理組合、又その中間的な管理組合がありマンションにより様々です。お問い合わせのお住まいは原始規約のままに当たるようです。
管理規約に明記されていなくとも、共同生活するにあたり配慮しなければならないことや建物保護や関係法令にも注意が必要です。
主な注意事項としては、
<建築上の注意事項>
・コンクリート躯体(床・壁・天井・柱・梁)に傷を付けない。ビスなどを躯体に付ける際は管理組合の合意を得る。
・内装材を撤去した際、コンクリートに大きなひび割れ等があった場合は管理組合に相談する。
・床の遮音性能を⊿LL45以上にする。
・水場を下階の寝室の上に設けない。
・バルコニーの床に人工芝などを接着張りしない。
・住戸内設置の防火戸(住戸面積100㎡以上の場合に設置されている場合がある)は撤去しない。地方自治体や消防署と協議が必要。
・換気口や点検口は塞がない。
・内装仕上材の不燃基準を守る。基準が不明の場合は準不燃材以上を使用する。
<設備上の注意事項>
・電気(契約アンペア)・ガス(給湯器の号数等)の許容容量を守る。
・エアコン室外機の設置位置は隣戸避難板に重なる位置を避ける。
・ベランダ手摺にBS・CSアンテナの設置の可否について管理組合に確認する。
・給湯器は分譲時からベランダに設置されている場合以外は、ベランダには設けない。
・ベランダ設置型給湯器をエコジョーズにする場合ドレイン排水をベランダに流せるか自治体に確認する。
・共用排水管へ混用した排水接続はしない(台所系・トイレ系・浴室洗面系はそれぞれ元の共用排水管に接続する)。
・排水管の排水勾配を十分確保する。(1/50~1/100勾配)
・大便器は超節水型を使わない(戸建て住宅と違いマンションは横引き共用排水管が長く洗浄水量が少ないと汚物が搬送できない場合がある)。4.8リッター以上が望ましい。
・給水管を全部取り替える場合は量水器への接続部まで取替える。
等があげられます。
管理組合は、専門家と相談し前記内容を含めそのマンションに応じたリフォームガイドラインを整備することが重要です。
回答者:NPO日住協協力技術者 一級建築士 山田 俊二
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2017年6月号掲載)
(集合住宅管理新聞「アメニティ」)
集合住宅管理新聞「アメニティ」は年間@3700円(毎月1回5日発行、発行部数10万部)。毎月郵送でお届けします。ご購読希望の方は「東京プラニング・アメニティ編集室」までお気軽にお問い合わせください。また、見本紙をご希望の方は、「氏名・住所・電話番号・見本紙希望」とご記入の上、下記e-mailまでご送信ください。
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