内閣府地方創生推進事務局は、特区民泊の改正マンション標準管理規約上の取り扱いについて、都道府県、政令市、特別区担当部局宛に通知を行った。
マンション標準管理規約については、2017年6月に「住宅宿泊事業法」が成立したことを受け、同年8月、国交省がマンション内で民泊の可否を管理規約で規定する場合について改正を行ったが、同改正では、特区民泊については触れておらず、このままでは疑義が広がる恐れがあるため、今回の通知となった。
通知では、①特区民泊も住宅宿泊事業も認める場合の規定例、②特区民泊、住宅宿泊事業いずれも禁止する場合の規定例、③特区民泊、住宅宿泊事業の可否を使用細則に委ねる場合の規定例を例示している。
また、各マンションの管理規約が、今年8月に行われた改正前の管理規約のままの場合、特区民泊認定の対象となること、また住宅宿泊事業についてのみ可否の規定を設けた場合も、特区民泊認定の対象となることも通知した。
内閣府通知文
マンション標準管理規約については、2017年6月に「住宅宿泊事業法」が成立したことを受け、同年8月、国交省がマンション内で民泊の可否を管理規約で規定する場合について改正を行ったが、同改正では、特区民泊については触れておらず、このままでは疑義が広がる恐れがあるため、今回の通知となった。
通知では、①特区民泊も住宅宿泊事業も認める場合の規定例、②特区民泊、住宅宿泊事業いずれも禁止する場合の規定例、③特区民泊、住宅宿泊事業の可否を使用細則に委ねる場合の規定例を例示している。
また、各マンションの管理規約が、今年8月に行われた改正前の管理規約のままの場合、特区民泊認定の対象となること、また住宅宿泊事業についてのみ可否の規定を設けた場合も、特区民泊認定の対象となることも通知した。
内閣府通知文