ウクレレ社労士奮闘記

藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 藤 英明のブログです。

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い

2021-10-22 10:16:08 | 社労士 経営

今年度は

男性の育児休業が増えている。

女性の育児休業も

絶え間なく手続きがある。

妊娠・出産等を理由とする

不利益な取り扱いは

男女雇用機会均等法第9条第3項や

育児・介護休業法第10条により

禁止している。

不利益取扱い(例)

解雇、雇い止め、契約更新回数の引き下げ

退職や正社員を非正社員とするような契約内容変更の強要

降格、減給、賞与等における不利益な算定

 

例外として

・業務上の必要性がある場合であって、特段の事情が存在するとき

・労働者が当該取扱いに同意している場合において、

 一般的な労働者であれば同意するような

 合理的な理由が客観的に存在するときは違反には当たらない。