今年度は
男性の育児休業が増えている。
女性の育児休業も
絶え間なく手続きがある。
妊娠・出産等を理由とする
不利益な取り扱いは
男女雇用機会均等法第9条第3項や
育児・介護休業法第10条により
禁止している。
不利益取扱い(例)
解雇、雇い止め、契約更新回数の引き下げ
退職や正社員を非正社員とするような契約内容変更の強要
降格、減給、賞与等における不利益な算定
例外として
・業務上の必要性がある場合であって、特段の事情が存在するとき
・労働者が当該取扱いに同意している場合において、
一般的な労働者であれば同意するような
合理的な理由が客観的に存在するときは違反には当たらない。