陳情不受理
市民への門戸を閉ざす、宮古市議会
陳情書が反古になる! 事務局長が独善の大なたをふるう
「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」の(以下の)陳情書は議会事務局長の独善によって反古にされようとしている。宮古市議会では、一事不再議(※)の生半可な解釈を振りかざして、ここでも役人が市会議員を押しのけている。
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宮古市議会議長 前川昌登 様
平成26年9月5日
陳情書
(6月定例議会で不採択となった当準備会の
「鍬ヶ崎防潮堤についての陳情」の再陳情)
宮古市議会に「宮古市、岩手県は鍬ヶ崎防潮堤計画について地区住民に十分な説明を行う事」の決議を陳情いたします。
提出者 「 鍬ヶ崎の防潮堤を考える会 」準備会
〒027-0001 宮古市日立浜町7-16
代表 鳥居 清蔵
〒061-3212 北海道石狩市花川北2条2丁目142
藤田 幸右
(趣旨)
この「鍬ヶ崎防潮堤についての陳情」は貴議会で審査され一度不採択の結果になったものですが、その後、結果に強く影響を与えたと思われる宮古市建設課の証言が偽りであったという事が判明いたしました。偽りの証言を根拠に宮古市議会が決議を行っていいのでしょうか? 許される事ではありません。ここに「鍬ヶ崎防潮堤についての陳情」の再審議をお願いする次第です。
(理由)
6月12日の建設委員会での陳情意見の中で私たちは「直立式防潮堤計画については岩手県と宮古市は平成25年11月22日に1回説明を行っただけ」と陳述し、それでは地元住民への説明が不十分であると述べました。
同じ席上、委員長に促されて、宮古市の建設課の担当者が傍証を行い「平成24年以降7回の説明会を開催した」旨の発言をいたしました。その「7回の説明会」開催の証言が陳情審議の委員会の不採択結果に大きく影響したものと考えます。その回数なら地元市民への説明は充分ではないか、と。
その後の私たちの懸命の調べでは、やはり25年11月22日までは岩手県から地元への直立式(逆T字型)防潮堤の設計図等の発表はなく、したがってその説明もなく「7回の説明会」は全くの架空の話と確認したものであります。
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建設課が証言したものはいずれも鍬ヶ崎防潮堤計画の初期段階の説明で、内容的には建設位置図(線引き)にかぎられており、以下の通り、多くは宮古市による「光岸地・鍬ヶ崎地区土地区画整理事業」に関する説明会でありました。内容的にも防潮堤に言及したという程度のものでありました。
(1)平成24年 7月12日、鍬ヶ崎小学校にて
(2) 同 9月19日、宮古市役所にて
( ″) 同 同 20日、鍬ヶ崎小学校にて
(3) 同 12月19日、鍬ヶ崎小学校にて
(4)平成25年 2月21日、鍬ヶ崎小学校にて
(5) 同 5月28日、臨海鍬ヶ崎番屋にて、岩手県、宮古市共催
(6) 同 9月20日、宮古市役所にて
(7) 同 11月22日、宮古市役所にて
以上が、建設課担当者が証言した説明会の回数であると思われます。(7)以外では直立式(逆T字型)防潮堤の説明は全く行われておりません。(7)で、くどいようですが、粗末な資料で、初めて、直立式の「説明があった」だけです。
宮古市や鍬ヶ崎地元へのこのような経過で本当に説明責任は果たされているといえるのでしょうか? A4の紙一枚の説明で、岩手県はなぜ拙速に防潮堤建設を急ぐのでしょうか? 恥ずかしくないのでしょうか?
驚くべき事に、市民だけでなく、宮古市議会や建設課を含む市職員への説明も岩手県は行っていないようです。(おそらくマスコミにすら行っていないのでは、と考えられます)。鍬ヶ崎の住民、漁師、漁業者、港湾関係者など、宮古市民の誰一人としてくわしい説明を受けていないのに、鍬ヶ崎地区にある日忽然と防潮堤が出現していいのでしょうか?
防潮堤に賛成の人もいます、反対の人もいますが、どちらにせよ住民にとっては深刻な問題です。くわしい説明なしに意見がまとまる事はないと思われます。主催者の説明責任は意見集約の前提です。説明責任を回避しようとする岩手県の横暴を指摘できるのは宮古市議会の総意だけです。審議再開の件よろしくお願い申し上げます。
(その他)
●添付書類 1:平成26年6月に提出した陳情書「(一号)鍬ヶ崎防潮堤についての陳情書」
のコピーを添付いたします。
●添付書類 2:平成26年6月18日、建設常任委員長宛提出「重大な事実誤認についての意
見書」のコピーを添付いたします。
●その他:建設課の偽証については公務違反、議会軽視の告訴を検討しています。
以上
────(Page 2)────
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※ 一事不再議:一事不再議(いちじふさいぎ)とは、会議原則の一つ。会議において一度議決した案件と同一の案件については再び同一会議中(会期中)に議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則。似た言葉に訴訟法上の一事不再理(いちじふさいり)があるが、一事不再議はそれほど厳格ではなく事情変更の原則など例外が認められる点で異なるものとされる。
※ 局長暴言:1)陳情者に対して「陳情より請願の方が議会での通りが良い」(職員)と発言
2)陳情者に対して「考える会でなく反対する会にしたら?」と発言
3)「陳情書を持参した方(かた)が『不受理、議員への資料配布のみ』に同意したからそうした」と発言
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