12月26日のブログコメント欄に「青い炎」さんから「(略)もしも震度6強の地震で、建築基準法に違反していない構造物が倒壊した場合、誰の責任ですか?建築基準法を改正して、あくまでも現場監督が刑事責任を取るような仕組みにしてはどうかなと思います。」というご質問をいただきました。遅くなりましたが私の考えを記載します。
建築基準法に違反していない建物の倒壊ならば天災という事で誰にも責任は無いと思います。ただ、阪神淡路の大震災の時は倒壊した建物の撤去の費用は行政(国)が負担していたと聞いています。(正確な内容は、まだ役所が始まっていないので聞けませんが、仕事始めに内閣府の担当部局にお聞きして本欄でお知らせしたいと思います。)壊れても潰れていなければその改修費用は建物の所有者が負担したようです。
『現場監督が刑事責任をとる・・』については震度6強での倒壊ということだと、設計者の問題なのか施工上の問題なのか、明確ではなさそうであり、現場監督が責任を取る制度というのは、かなり疑問です。なお、建築士にも、設計どおりの施工をさせる監理責任があるのはご承知のとおりです。施工の責任を問うならば、現場監督というよりも施工業者として法人として責任を負わせるのが通常だと思われます。
設計ミス、施工ミスでない限り、所有者以外の者が責任を取る法体系は困難で、そのためにも保険制度があるというのが、通常の考え方だと思います。ただ、私自身にはまだ建築基準法をどのように変えたらよいのかまで考えがまとまっておりません。
潰れなかった家からの火災発生率も低く、死者の数も建物の倒壊数に比例していると教えられました。そこからNPO東京いのちのポータルサイトは震災防災、死なないためのまちづくりの優先順位1番は間違いなく耐震補強だと思い、耐震補強フォーラムを開催いたしました。
建築基準法に違反していない建物の倒壊ならば天災という事で誰にも責任は無いと思います。ただ、阪神淡路の大震災の時は倒壊した建物の撤去の費用は行政(国)が負担していたと聞いています。(正確な内容は、まだ役所が始まっていないので聞けませんが、仕事始めに内閣府の担当部局にお聞きして本欄でお知らせしたいと思います。)壊れても潰れていなければその改修費用は建物の所有者が負担したようです。
『現場監督が刑事責任をとる・・』については震度6強での倒壊ということだと、設計者の問題なのか施工上の問題なのか、明確ではなさそうであり、現場監督が責任を取る制度というのは、かなり疑問です。なお、建築士にも、設計どおりの施工をさせる監理責任があるのはご承知のとおりです。施工の責任を問うならば、現場監督というよりも施工業者として法人として責任を負わせるのが通常だと思われます。
設計ミス、施工ミスでない限り、所有者以外の者が責任を取る法体系は困難で、そのためにも保険制度があるというのが、通常の考え方だと思います。ただ、私自身にはまだ建築基準法をどのように変えたらよいのかまで考えがまとまっておりません。
潰れなかった家からの火災発生率も低く、死者の数も建物の倒壊数に比例していると教えられました。そこからNPO東京いのちのポータルサイトは震災防災、死なないためのまちづくりの優先順位1番は間違いなく耐震補強だと思い、耐震補強フォーラムを開催いたしました。