海岸にて

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親日派の子孫から土地没収 〈韓国〉

2007-11-23 | 韓国・北朝鮮

盧武鉉大統領の任期切れが近いそうで、そのせいかどうかわかりませんが、こんなニュースが報じられています。韓国では、2005年、 「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)という「」親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」が公布されています。(太字部分Wikipediaより引用)

日本の植民地支配に協力したとみなされると、その子孫は財産を没収されるというからすごい話です。

 

「親日派」の土地没収、韓国で今年3回目

2007.11.22 22:53 (MSN産経ニュース)

韓国の政府機関「親日反民族行為者財産調査委員会」は22日、日本の植民地支配に協力し、侯爵の爵位を受けた「親日派」ら8人の子孫が所有する土地約202万平方メートル=公示地価で174億ウォン(約20億円)相当=を没収、国有化する決定を出した。

 盧武鉉政権による「歴史清算」の一環で、2005年に施行された特別法に基づく措置。今年5月の1次、8月の2次に続き3回目となる。(つづきあり)

http://sankei.jp.msn.com/world/korea/071122/kor0711222253007-n1.htm

 

 

「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」とは Wikipediaによると、次のようなものです。

 

==========

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法

〈法の目的〉

この特別法の目的は盧武鉉政権が押し進める過去清算の一環であり、「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)とされる。過去に法的に犯罪とされなかった行為を、後に成立させた法律で罪に問う、いわゆる遡及法である。

           ●

〈適用例より一例引用〉  

2007年5月2日、親日反民族行為者財産調査委員会は日韓併合条約を締結した李完用の子孫9名から154筆、約25万4906平方メートル(36億ウォン相当、日本円で約4億8000万円)の土地を没収し、韓国政府に帰属させる旨の決定を下した

           ●

大韓民国憲法第13条の「遡及立法禁止の原則(事後法)に関しての注釈〉

大韓民国憲法第13条で法の不遡及をうたっている。内容は以下の通りである。

  • 大韓民国憲法第13条
    1. すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
    2. すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
    3. すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。

一方、制憲憲法(1948年7月17日施行)第101条には次のように事後法を容認するような規定がある。

  • 第101条 この憲法を制定した国会は、檀紀4278年(1945年)8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる。

 

以上、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」より一部抜粋 引用  注:Wikipediaは編集可能な百科事典です

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「過去に法的に犯罪とされなかった行為を、後に成立させた法律で罪に問う、いわゆる遡及法である。」・・・・遡及法とは、現在に置き換えると、今は犯罪にならなくても、将来それは犯罪だと言われて財産没収されるかも、という法律らしいですが、一応常識的に、大韓民国憲法13条においても、この遡及法は憲法違反になりそうですが、その後の第101条以下の記述が、やはり韓国らしいところです。。

暴挙というのか愚挙というのか正気じゃないというのか、60年以上前に親日派だったと認定された人の子孫で財産を没収されてしまった人は、人ごとながらお気の毒です。このようなことが「歴史清算」とされ、大真面目に実行されている国が隣にあるということを、日本人は認識しておく必要があると思います。

 

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