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「慰安婦」問題 赤嶺氏に回答 政府資料に強制証拠

2013-06-19 20:41:05 | 日記
 しんぶん赤旗                       2013年6月19日(水)
「慰安婦」問題 赤嶺氏に回答 政府資料に強制証拠
 安倍内閣は18日、日本共産党の赤嶺政賢衆院議員が提出した質問主意書に対する答弁書で、「慰安婦」問題に関して日本軍による強制連行を示す証拠が政府の発見した資料の中にあることを初めて認めました。
 赤嶺氏は、安倍内閣が「政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」(2007年の答弁書)としていることについて、「『政府が発見した資料』とは何か」と質問。答弁書は「内閣官房内閣外政審議室(当時)が発表した『いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について』において、その記述概要が記載されている資料を指す」とのべ、日本軍による強制連行を示す資料である「バタビア臨時軍法会議の記録」があることを認めました。
 同記録は、日本軍がジャワ島セマランほかの抑留所に収容中のオランダ人女性らを「慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどした」と明記。答弁書は「ご指摘のような記述がされている」と認めています。
 答弁書は「強制連行を示す証拠はなかった」という安倍内閣の認識は「同じである」としていますが、その根拠が根底から覆される内容となっています。
答弁書の誤り認めただちに撤回を
 赤嶺政賢衆院議員の話  政府が発見した資料の中に、法務省のバタビア臨時軍法会議の記録があることを認めた以上、第1次安倍内閣が2007年に閣議決定した「強制連行 資料なし」との答弁書が誤りであったことは明白です。
 2007年の答弁書は、橋下徹大阪市長(日本維新の会共同代表)など「慰安婦」強制否定派が最大限に利用していますが、安倍内閣は答弁書の誤りを認めて、ただちに撤回するべきです。

年金でも安部内閣暴走 支給開始 さらなる先送り検討

2013-06-19 16:47:05 | 日記
しんぶん赤腹             2013年6月9日(日)
年金でも安倍内閣暴走   支給開始 さらなる先送り検討
 安倍内閣の下で、年金の支給開始年齢を70歳程度にまで引き上げる大改悪計画が公然と検討されています。消費税増税で“全世代対応型の社会保障をつくる”などと宣伝しておきながら、若い世代の将来設計を破壊する暴走です。
 現在、国民年金の支給開始年齢は原則65歳。厚生年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に引き上げられている最中です。
 今年4月、男性の厚生年金の定額部分は65歳への引き上げが完了し、報酬比例部分の引き上げが始まりました。女性の厚生年金は5年遅れて引き上げられます(図)。定年後、「雇用が継続されず、また年金も支給されないことにより無収入となる者が生じる可能性」(厚労省資料)があるという大問題です。
「国家的詐欺だ」
 ところが、財務相の諮問機関である財政制度等審議会は、「高齢化」の進展を口実に「支給開始年齢のさらなる段階的引き上げ等は避けられない」(1月21日)との報告書をまとめています。
 自公民3党が談合で創設した社会保障制度改革国民会議も、「早めに議論すべき」だとの意見を論点整理(3日)に盛り込みました。同会議の清家篤会長は「67、68歳、あるいはもう少し上の方まで引き上げていくのは、あってしかるべきではないか」と記者会見で述べています。
 厚生年金の平均支給額は月16万1千円(2011年度)。支給開始年齢が5歳引き上げられれば、その後に受給する世代は1千万円前後の損害を被ります。年金をもらえずに亡くなる人も増えます。“長年払った保険料を掛け捨てにさせる国家的詐欺だ”との声が上がるのは当然です。
 労働者は年をとっても働き続けることを強いられますが、希望者全員に雇用が確保される保証はありません。
 現在、65歳未満の定年を定めている事業主には、(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年の定めの廃止―のいずれかの「雇用確保措置」が義務付けられています。
 ところが希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は、12年6月時点で48・8%にすぎません。中小企業では51・7%、大企業ではわずか24・3%です(厚労省「高年齢者の雇用状況」)。継続雇用制度の対象となる高齢者を、労使協定で定めた基準によって限定する仕組みがあったためです。
新たな抜け穴が
 昨年の法改定により、この仕組みは今年4月から廃止されました。しかし自公民3党が財界いいなりに「修正」を行い、新たな抜け穴を設けました。継続雇用の例外として「心身の故障など業務の遂行に耐えない者」をあげ、恣意(しい)的な運用で労働者の選別を可能にしたのです。
 また、再雇用先をグループ企業にまで広げたため、定年を迎えた労働者が配転や賃金低下を迫られ、事実上、退職を強要される事態も起きかねません。
 厚労省自身、「雇用確保措置」の義務付けは前述の三つの措置のいずれかを会社の制度として導入する義務にすぎず、「個々の労働者の雇用義務ではない」と説明しています。
 年金支給開始年齢を65歳に引き上げる現段階でも「雇用との接続が課題」(厚労省)となり、解決されたとは到底いえない状況です。このうえ70歳程度にまで先送りするというのは、生存権を踏みにじる暴挙です。(杉本恒如)

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